任意に認知しなければ、強制認知させられる! | 大阪茨木の名探偵の調査ファイル

任意に認知しなければ、強制認知させられる!

大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「茨木の名探偵☆りゅう」です。

今回は「任意に認知しなければ、強制認知させられる!」についてです。


民法787条に


「任意に認知しようとしない父に対して、子、その直系卑属または

これらの法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。」


と規定されています。



すなわち、


愛人に生ませた子を任意に認知しなければ

裁判によって父子関係の存在を確定されるのです。



これを


「強制認知」


といいます。



訴えの原告は非摘出子自身ですが、


大抵の場合、子の法定代理人である


親権者


すなわち母親が認知の訴えを起こすと思われます。



認知の訴えは、家庭裁判所に提起しますが、



裁判離婚と同様


「調停前置主義」


が適用されます。


(まず、調停の申し立てを行い、調停が不成立となって初めて認知の訴えを提起することになります。)



認知の請求には時効はありませんが、


父の死亡の日から3年を経過することによって


「認知請求権」は消滅します。



愛人に子どもを生ませておいて、その後は知らないと言う卑怯なことは許され


ないということです。


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