大阪茨木の名探偵の調査ファイル -3ページ目

不貞の有力な証拠とは!

大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「不倫専門探偵☆りゅう」です。


今回は、「不貞の有力な証拠とは!」についてです。



裁判離婚では、


「配偶者に不貞な行為があった時」等、民法に定める特別な離婚原因がない限


離婚は認められません!



訴訟で「配偶者以外の異性との性的関係」が争われるときは、証拠によって


これを立証しなければ裁判離婚で勝てません。



そこで、


証拠の確保が重要となりますが、その証拠とは「性的関係」を立証できる


ものでなければならないということです。



しかし、「性的関係」は密室で行われるため、性的関係そのものを証拠にする


ことは不可能であります。



夫の財布の中に宿泊者2名の記載があるホテルの領収書が出てきた場合はど


うでしょう?



残念ながら、宿泊者2名の記載があっても、


相手が女性であるとは限らないということで証拠としては不十分と言えるでしょ


う。



証拠でその存在が立証できなかったときは、裁判では勝てません。



したがって、


ラブホテルに女性と入る写真やビデオなど、不貞の有力な証拠を集めた上で


離婚請求をすることが大切です。




浮気・不倫の悩みは、大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所にご相談ください。名実共にプロのカウンセラー阪井忍所長が直接貴女の悩みをお伺い致します。





離婚原因の不貞行為が微妙なとき!

大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「茨木の名探偵☆りゅう」です。


今回は「離婚原因の不貞行為が微妙なとき!」についてです。



民法で列挙された離婚原因の一つに「不貞行為」があります。



不貞行為は


男女関係の有無で判断されます。



従って、


会社の女性と食事をする


とか


映画を見に行く程度


の付き合いでは当然不貞行為にはなりませんが、



二人で旅行をする


ラブホテルに行く


などの行為は、


性交渉ありとして「不貞行為」となります。



ただ、1回のみの「不貞行為」が民法の離婚原因になるかといえば、


過去の裁判例からいえば微妙なところがあります。



従って、このような場合、


“夫の1回の浮気でも、妻が夫をどうしても許すことが出来ず


           夫婦関係が冷え込み、離婚を考えるようになった”



ということで、「不貞行為」に加え



「婚姻を継続し難い重大な事由」



を抱き合わせて離婚訴訟をするのがベターでしょう。



いづれにしても、証拠となる事実が必要です。


「不貞行為」の事実を証明できなければ訴訟では勝てません!



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離婚原因の「別居」に「家庭内別居」が含まれるか?

大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「不倫専門探偵☆りゅう」です。


今回は、離婚原因の「別居」に「家庭内別居」が含まれるか?についてです。





別居は別居でも、他に「家庭内別居」というのがあります。



この「家庭内別居」で離婚は認められるかということです。



離婚原因で多いのが「性格の不一致」



しかし、これは協議離婚での話!


裁判離婚では、「性格の不一致」などは離婚原因になりません。



相手に非がない場合で、裁判で離婚が認められるためには、


夫婦関係が完全に破綻しているなど


「婚姻を継続し難い重大な事由」


が必要です。




「婚姻を継続し難い重大な事由」を証明するためには、


長期間の別居が有効であることに間違いありません。



ただ、この「別居」に「家庭内別居」が含まれるかと言えば少々疑問です。



大抵の場合、「家庭内別居」と言えば


一つ屋根の下に居ても、食事は別、寝室も別


キッチンで顔を合わせても話を交わすことも無いなどの場合、


別居と何ら変わらないのですが、


家庭内別居状態であることを相手が否定した場合、


家庭内のことでもあり、その証明が困難で


裁判官に「家庭内別居」であることを認めてもらうのは


簡単なことでは有りません。



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慰謝料請求の「内容証明郵便」と併用したい「配達証明」

大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「不倫専門探偵☆りゅう」です。


今回は、慰謝料請求の「内容証明郵便」と併用したい「配達証明」についてです。




浮気や不倫の慰謝料として、


口頭や通常の手紙で、夫やその浮気相手の女性に慰謝料を請求しても


相手方が応じないという場合、


慰謝料の金額を記入した


「内容証明郵便」(郵便法48条)


で賠償請求するのも一つの方法です。



「内容証明郵便」は、


その「内容」と「差出日」が郵便事業K.Kにより証明され、


さらに、


その取り扱いが郵便認証司によって認証されます。



ただ、


「内容証明郵便」だけでは、夫やその浮気相手の女性が何時受け取ったかと


いう「到達日」までを証明することは出来ません。


そこで併用したいのが


配達証明(郵便法47条)


です。



配達証明を併用すれば、配達日が記載された


「郵便物配達証明書」


が送付されてきますので、


内容証明郵便の「到達日」も証明できます。






「内容証明郵便」は、それ自体何の強制力もありませんが、


夫やその浮気相手の女性に対する心理的効果を狙うためには


効果的な手段ではないでしょうか。


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離婚に伴う慰謝料と公正証書

大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「不倫専門探偵☆りゅう」です。


今回は「離婚に伴う慰謝料と公正証書」についてです。



「公正証書」とは、


公証人役場に、証人2人以上と出向き、



当事者が協議の内容を公証人(裁判官・検察官・弁護士などの経験者から法務大臣によって任命された人)


説明し、作成してもらう書類です。



「公正証書」を作成してもらうための手数料は、財産分与や慰謝料などの金額


により異なりますが、数千円から数万円程度が必要です。



財産分与や慰謝料などを約束して離婚したものの、


離婚した後は、全く支払おうとしない場合など、


「公正証書」にしておけば、その相手の財産に対して強制執行ができるので


安心です。



特に、口約束だけで離婚届に判を押すなどのことは、


後でトラブルになる可能性が大ですので絶対避けるべきです!!



浮気や不倫、離婚についての悩みは、大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所にご相談ください。名実共にプロのカウンセラー・阪井忍所長が直接貴女の悩みをお伺い致します。