離婚原因の不貞行為が微妙なとき!
大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「茨木の名探偵☆りゅう」です。
今回は「離婚原因の不貞行為が微妙なとき!」についてです。
民法で列挙された離婚原因の一つに「不貞行為」があります。
不貞行為は
男女関係の有無で判断されます。
従って、
会社の女性と食事をする
とか
映画を見に行く程度
の付き合いでは当然不貞行為にはなりませんが、
二人で旅行をする
ラブホテルに行く
などの行為は、
性交渉ありとして「不貞行為」となります。
ただ、1回のみの「不貞行為」が民法の離婚原因になるかといえば、
過去の裁判例からいえば微妙なところがあります。
従って、このような場合、
“夫の1回の浮気でも、妻が夫をどうしても許すことが出来ず
夫婦関係が冷え込み、離婚を考えるようになった”
ということで、「不貞行為」に加え
「婚姻を継続し難い重大な事由」
を抱き合わせて離婚訴訟をするのがベターでしょう。
いづれにしても、証拠となる事実が必要です。
「不貞行為」の事実を証明できなければ訴訟では勝てません!
浮気や不倫の悩みは、大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所にご相談ください。名実共にプロのカウンセラー・阪井忍所長が直接貴女の悩みをお伺い致します。