離婚原因の不貞行為が微妙なとき! | 大阪茨木の名探偵の調査ファイル

離婚原因の不貞行為が微妙なとき!

大阪茨木の探偵・阪井忍調査事務所の「茨木の名探偵☆りゅう」です。


今回は「離婚原因の不貞行為が微妙なとき!」についてです。



民法で列挙された離婚原因の一つに「不貞行為」があります。



不貞行為は


男女関係の有無で判断されます。



従って、


会社の女性と食事をする


とか


映画を見に行く程度


の付き合いでは当然不貞行為にはなりませんが、



二人で旅行をする


ラブホテルに行く


などの行為は、


性交渉ありとして「不貞行為」となります。



ただ、1回のみの「不貞行為」が民法の離婚原因になるかといえば、


過去の裁判例からいえば微妙なところがあります。



従って、このような場合、


“夫の1回の浮気でも、妻が夫をどうしても許すことが出来ず


           夫婦関係が冷え込み、離婚を考えるようになった”



ということで、「不貞行為」に加え



「婚姻を継続し難い重大な事由」



を抱き合わせて離婚訴訟をするのがベターでしょう。



いづれにしても、証拠となる事実が必要です。


「不貞行為」の事実を証明できなければ訴訟では勝てません!



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