法律上の連れ去りについて違法性の観点③ | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

仮に親からの子に対する保護を理由に片親のみの申請で行政手続きできるようにする仕組みがあることを目的とするのであれば、事実確認がなく切り離しを利用すべき手段を助長していることは明白である。なぜなら正当な理由があるときには、民法834条の親権喪失、親権停止、民法835条の管理権喪失の各審判制度が設けられているのだからこれらの制度により対応できるからである。一方で、父母の意見が一致しない場合については様々な背景事情を鑑みるべきところであるが、実態の判断はもっとも司法によってなされるものであって、その状況をもって行政の運営に反映されるべきである。司法の見解は保育環境も配慮されるが、もし子の引き渡し時において保育施設などの支援環境が無いのであればその時点で仕事ができず、生活が成り立たなくなることが容易に予見され、公平に福祉を受ける権利を失うことになる。片親の意思確認をせず、父母の同意ではない申請をどのように取り扱うかということを検討せずに、手続きが進められている。すなわち中立的な判断にはなっていない。もし仮に特段の理由なく子の居住区が変更になったことが少しでも理由になるということであれば法的根拠がなく法定代理人(親権者)として双方の取り決めがないこととなり、さらに子どもの意思に反する形であれば、適切に監護者状況が決まっていないにも関わらず監護状況が変更されたということになり、父母間の意見の相違・対立を調整する機能がないこととによる行政の手続きは、不備のある運用といえる。なぜなら憲法24条を前提に父母同等の権利があって民法818条3項の婚姻中共同親権及び民法752条の父母の協力義務を鑑みると父母に身上監護権があることが明確になっているにも関わらず、意図しない監護状態が継続することが実力行使となってしまう。監護の継続性(継続性の原則)を重要視すべきところであるが、生活環境の変化を容易に片親のみで変更することができるのは不当である。現行のままでは、子のためということは関係なく、片親の実効上支配を成立させるために連れ去り行為を加担し、結果的に子に対する教育への関与について別居親から排除している。片親だけで手続きした具体的な事実があることも個人情報保護として隠す自治体もあり、経緯については正当な理由を明らかにすることが困難になっている。もし正当な理由がない場合とすれば、一方的な連れ去りであると刑法224条の運用として、警察庁が『正当な理由のない限り未成年者略取罪に当たる』と2022年2月3日に明らかにして現場徹底をする方向性となっている。これが、子どもの権利条約35条「締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売春又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。」のうち児童誘拐にも当てはまる。しかしながら行政の手続きはこれらの措置になるおそれがあるにも関わらず、事前に防止する策をとっていないし、事実確認も取っていない。

 

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