民事では解決できないときに刑事告訴を②告訴状 | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

刑事訴訟法にもとづく書面を作っていつでも提出できるように
以下のような告訴状を用意しておく。

刑事告訴の意義については、以下を参照のこと。

 

 

告訴状のテンプレートポイント:短くポイントを抑える

 


告訴状


●●県ZZ警察署長殿

住所 ●●県××市△△
電話番号 ********
氏名              印
 

令和 *年 *月 *日

告訴人 ****
被告訴人 ****


告訴の趣旨


被告訴人の以下の行為は未成年者略取誘拐罪(刑法224条)に該当するところ、被告訴人を厳罰に処することを求めて、告訴に及びます。
 
告訴事実



1.令和*年*月*日以降、被告訴人は、被告訴人の一時的な実家への立ち寄りであったにもかかわらず、子(***)の住民票を一方的に変更し、未成年者らを誘拐した。

 
2.令和*年*月*日以前、子が従前の学校(保育園等の施設)に通いたい意思を明確にした。告訴人も同じ意思であり、これを被告訴人が把握していたが、同意なく学校(保育園等の施設)を変更した。


3.令和*年*月*日に被告訴人から告訴人へ別居する意思を書面で通知した。その書面の理由や本人主張なのか確認するために告訴人が被告訴人へ連絡を取ろうとしたが、意思確認ができず、子の安否状況を一切知らせなかった。


以上のとおり、被告訴人の上記行為は刑法224条の未成年者略取誘拐罪に該当すると思料するところ、被告訴人に対する厳重な処罰(子どもの居所を元に戻すこと)を求め、ここに告訴いたします。なお、告訴は捜査の端緒に過ぎず、告訴意思は公訴事実の同一性の範囲における犯罪事実ついて訴追を求める意思であれば足りることや、別居状態では未成年の片親疎外感を醸成してしまうことが予見できることから、捜査の手続きを遅延させることなく遂行されることを強く希望します。また陳述書を併せて提出します。なお本提出書類については、受領書を発行していただけますようよろしくお願いします。(書面について受領印のある写しでも構いません)


                       以    上

 


(2ページ目以降)
 

証拠方法



1.証拠

 (例えば住民票の除票、家が不在である証拠の写真、別居の意思を示した相手方の写真など)

 

↓続きはこちら

●民事では解決できないときに刑事告訴を③陳述書へ

 

↓初めから読む

●民事では解決できないときに刑事告訴を①

 

●法律上の連れ去りについて違法性の観点①へ

 

●連れ去りと刑法

 

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