齋藤知事が元西播磨県民局長だった職員さんを処分した件
その15です
過去の記事は↓
齋藤知事が元西播磨県民局長だった職員さんを処分した件 3 公益通報
齋藤知事が元西播磨県民局長だった職員さんを処分した件 その5
集英社オンラインは、いつも鋭いなぁ~って
みんなでお話してます
昨日も紹介した記事
ぜひ、お読みください↓
〈甘かった百条委員会の追及〉兵庫パワハラ県知事、答弁拒否が許されない場で「コメントは差し控える」“公開処刑”によって自死に追い込まれた県幹部への処分は「適切だった」と主張変えず
問題となった部分を再度動画で確認しました
*****
○委員 この会見で、元県民局長を、県民局長という個人を特定した上で、処分に「処分するんですか?」っていう質問に対して処分に関しては、今後の調査結果次第ですが本人も作成と一定の流布を認めているので懲戒処分を行うことになると考えていますと懲戒処分することを予告してるんですね。 で、これが果たしてどうなのかという風に思っておりまして、県の懲戒処分指針に沿って、知事は散々、会見等でもですね、適切に懲戒処分をしたという風におっしゃられてるんですけれども、まず、処分の公表時期っていうのは基本的には処分を行った後にするという指針には書いてるんですね。氏名の特定については、 公表する処分のうちその内容が故意もしくは重大な過失による事件もしくは事故で社会的影響が極めて大きい と判断される場合か新聞の報道によりすでに所属、氏名等が公にされてる場合のみということになってるんですけれどもそういう意味において、この3月27日時点ですね、西播磨県民局長を名指しした上で「懲戒処分することになると思います」という予告をすること自体は、 この県の懲戒処分指針に違反することではないかと思うんですけどその点はいかがでしょうか。
○齋藤知事 そこは、私は違反するかどうかを今コメントすることは差し控えておいたいと思いますけど適切な調査をして 懲戒処分をする可能性があるということを申し上げたということです。ただ、一方で、その時、その日同日で、 元西播磨県民局長を県民局長の任を解いて総務部付きにするっていう人事の発表はしてましたんでこの発表は何か?ということをやはり聞かれてます。で、それは聞かれたことに対して一定答えるということも必要だということの中でそういう風に話をさせていただいたところですね。
○委員 これですね、人事当局から、前回の百条委員会でもコメントは、証言はありましたけれども知事に対して想定問答一問だけ渡してましたと。その想定問答は、今回、県民局長にふさわしくない行為があったので県民局長の職を解くものであると。詳細については申し上げられない、調査が必要ですので申し上げられない だけ答えてくださいということで、多分想定問答が渡されてるはずなんですね。にも関わらず「処分する予定だ」みたいなことを言ってしまってること自体はやはり問題じゃないかなと思うんですけどいかがでしょうか。
○齋藤知事 あの会見で、確かに私は人事課が出してきた想定にないことを述べさせていただきました。これはなぜしたかという理由をいうとですね、やはりその時、先ほども言いましたけど、パソコンのデータの中に4つの非違行為該当するっていうことが確認できたという報告があったので、そこは4つの非違行為が明らかに想定されるので、私としては、ああいった発言をさしていただいたということです。かつ、やはり文章というものが個人の名前とかをかなり特定してるものが多くて、やはりこう、一定のこのをやっぱりこのまま放置しておくと大きな影響を及ぼす可能性があるんじゃないかっていうことからあの場で、この文書についての注意喚起含めて述べさせていただいたというところです。
*****
集英社オンラインが指摘しているのは、このあたりのことですね
確認しておくべきは、この委員会の位置づけやその意味・権限
この委員会は、百条委員会です
百条委員会は、地方自治法第100条に基づく特別委員会
同法同条第3項は
「第一項後段の規定(証人や関係人に出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができると規定しています)により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する 」
と規定しております
よって、証人は委員からの質問に対し証言を拒むことはできません
もっとも、証言を拒むことはできませんが、自己に不利な供述は強要されません
これは、日本国憲法第が規定しています
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」(第38条)
ただ、自己に不利な供述についてこれを拒むのであれば、その旨を説明しなければなりません
この他、証言を拒む場合は、正当な理由があることを示す必要がありますが、その理由の正当性を判断することができるのは、裁判所であります
というわけで・・・
「私は違反するかどうかを今コメントすることは差し控えておいたいと思いますけど・・・」
と齋藤知事が発言したことについて、これをスルーしちゃったのが残念
「何故、コメントを差し控えるのか?」
と理由を問うてほしかった感じですね
そこで、齋藤知事がどのように説明したか?
「刑事訴追の恐れがあるため」
とか言い出したらヒートアップしたでしょうね
ぜひ次回以降は、証言を拒否したりコメントを控えると言い出したら理由を問うてほしいですね