父が特養に入所しました。
住民票の異動など、役所での手続きが必要です。

 

 

 

 

 

元々住んでいたA市での転出手続きが済みました。

お次は特養のあるB市での手続き。

 

今回やりたい手続きは、こちら。

 

  • 住民票の転入手続き
  • マイナンバーカードの住所変更
  • 障害者手帳の住所変更

 

 

下記を握りしめて市役所へ行きました。

 

  • 転出証明書の入った封筒(A市で発行)
  • 父のマイナンバーカード
  • わたしの身分証明書
  • わたしの印鑑
  • 委任状
  • 父の障害者手帳
 
まず、市民課で住民票の転入手続きをしました。
  • 転出証明書の入った封筒(A市で発行)
  • わたしの身分証明書(代理人)
  • 委任状
 
市役所の住民票関係の手続きでは、委任状(父がわたしに手続きを委任する内容)と代理人の身分証明書が必要となります。事前に調べてから行ったので準備済みです。

 

 

マイナンバーカードの住所変更もしてもらおうと思ったら、何とマイナンバーカードの住所変更は同じ世帯の人しかできないとのこと。
 
「ご本人がここに来ることはできませんか?」
と役所の職員さんに問われました。
 
コロナ禍の特養は外出禁止です。
外出させたくてもさせられないのです。
 
と、悲しく思いつつも、役所の職員さんも形式で聞いているだけだと考え簡潔に、
「できません」
と回答するわたし。
 
すると、新住所に役所から書類を送って、それに父が署名してわたしに託すことで、わたしが代理人として住所変更手続きができるとのこと。
 
ただし、注意点が2つ。
  • 異動日から90日以内に手続きをしないとマイナンバーカードが失効してしまう。
  • 役所から送る書類も有効期間が一ヶ月。
 
マイナンバーカード面倒だな。
でも、マイナンバーカードがあると住民票の発行とかコンビニでできるから楽なんですよね。
頑張って手続きします。

 

 

住所地特例なので、後期高齢者医療保険と介護保険の窓口では手続きは必要ありませんでした。

 

わたしの父は、障害者手帳を持っているので(脚に人工関節が入っている)住所変更の手続きに行きました。

 

その場で書類を記入し、提出しました。

マイナンバーを記入する欄もあったので、マイナンバーカードは活躍しました。たぶん、マイナンバーなしでも提出できたとは思いますが。

 

障害者手帳を渡して、新しい住所を記入してもらい返してもらいました。

 

あとは、障害者手帳を持っている人が受けられる福利厚生について説明を受けました。

 

 

マイナンバーカードの住所変更が済めば、転居先の役所手続きは完了です。

 

父の転居先は、わたしたち夫婦の住まいと同じ市内なので役所が近くて楽でした。

特養があまりに入れなさそうだから、隣接する市区町村の特養への申し込みも検討していたのですが、市内の施設に入れて助かりました。