父が特養に入所しました。
特養に入所する場合、住所地特例なるものが適用されます。
実家のあるA市の役所でした手続き
  • 住民票の転出手続(委任状が必要)
  • 介護保険の住所地特例手続(介護保険被保険者証が必要)
 
今は住民票の転出手続ではマイナンバーカードがある場合、紙の転出証明書は出さないらしい。
しかし、代理人による手続きの場合は紙の証明書を出すとのことで、転出証明書を発行してもらいました。
 
これを持って、転入先B市の役所で異動日から2週間以内に手続きをしなくてはなりません。
そうしないとマイナンバーカードが使えなくなると言われました。早く手続きしよう。
 
市役所で手続きをした日じゃなくて異動日(父が実際に特養に入所した日)からのカウントになるので注意が必要です。
 
健康保険証(後期高齢者医療保険)は、新住所に変更したものを発行して送るので、受け取ったら古い住所が記載されている保険証は返却してください、と指示されました。
 

 

介護保険は、住所地特例の書類を記入して提出。
介護保険被保険者証も返却しました。代わりに「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)」というA4の紙を渡されました。
新しい住所の介護保険被保険者証が届くまでは、これが代わりになるとのこと。
 
限度額証や負担割合証は、代わりになるものがないから手元に置いて、新住所のものを受け取ったら返却して欲しいと言われました。
 
返すものがいっぱいありますね。
新しい保険証を送った時に返却についても案内が入っていると言われたから、忘れる心配はなさそうですが。

 

 

転出の手続きはこれで終わり!
これだけ見ると大したことありませんが、この日は他の用事でも役所やら何やら回ったのでへとへとになってしまいました。
 

人間一人動かすって大変。

介護って、本人のお世話も疲れますが、役所でいろいろ手続きするのもなかなか疲れますよね。

 

仕事しながらの人はお休みを取って平日に行かなきゃいけないし。

 

わたしは今、仕事をしていないから時間に制約がない分、楽な方です。転入手続もさくっと終わらせたいと思います。