確定申告の季節ですね~。
きんどー家は年間の医療費が毎年10万円を超えるので確定申告をしている。
国税庁のホームページから指示されるがままやっていたが、意外と「知らないと損」なことがあったので紹介したい。
1.差し引く保険金は実費まで
怪我や入院で保険金などの補填があった場合、医療費から差し引かなくてはいけない。
しかし例えばかかった医療費が3万円で保険金が5万円だった場合、差し引く必要があるのは3万円だけだ。
「かかった実費」が差し引く最大額なので注意しよう。
保険が複数あっても同様なので、くれぐれも全ての補填を単純に足し算したりしないように気を付けよう。
2.交通費も請求できる
医療機関へ行くまでの交通費もかかった医療費に含めることができる。
自宅から医療機関までのルートを記載して金額を明記すればOK!
かかりつけの医院を往復するだけでも年間数千円になるので、これは是非やっておこう。
3.ふるさと納税の控除が早い
ふるさと納税をしている人は翌年の税金から控除される。
実は確定申告をした人としない人で、控除のされ方が異なるのだ。
確定申告をした人は、寄付金の一部が所得税から還付される。
還付時期は確定申告から1~2ヶ月後なので最短で3月下旬か4月上旬には還付金が振り込まれる。
確定申告しない人は所得税の還付がないため毎月の住民税から控除される。
微妙な違いだが、少しでも早く還付を受けたいせっかちさんにはちょっと嬉しいかも。
以上、自民党の議員のように裏金なんかもらえない庶民のささやかな処世術だが、少しでもご同輩のお役に立てれば幸いだ。