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介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。



3月にはいり、そろそろ春めいてくるかと思っていましたが
意外と肌寒い日が多いですね。


もう少し、コートを着ることになりそうです。


しかし、近くの公園では日当たりの良い所で
梅の花が半分くらい咲いているのをみて
春の足音は少しずつ近づいているのを感じ
何となく温かな気持ちになりました。


さて、自分の周りに話を戻すと
クライアント左記の問い合わせや相談のほとんどが
4月からの介護保険改正に関する内容です。


3年前も混乱したのですが、今回も制度の詳細について
はっきりと示されないまま3月末が近づいていますね。

事業者側としては、やきもきしたところだと思います。


私のクライアントも今回の改正に振り回されているようなので
「この先、10年くらいのスパンで物事を考えた方がいいですよ」
と忠告しています。


というのも、今回の介護保険改正をよくよくみてみると
今後10年くらいの国の方針が反映されていると感じるからなんですが、


どうも、多くの事業者の皆さんは、目先の対応におわれ
本質的な問題をあとに回してしまっている印象を受けます。


もっとも私のクライアントには、

今後の方向性まで織り込んで、
マネジメントの仕組みや内部統制を
進めていくことで合意しています。


今後も情勢の分析は必要ですが
クライアントと一緒に厳しい時代もに
立ち向かっていけそうな手ごたえを感じています。



私のことはさておき、
今日は福祉関係の仕事を志している人に
知っておいて貰いたい情報をひとつ。


(というより、知っている人も多いと思います)


ケアマネ(ケアマネージャー)と言われる仕事に
必要な介護支援専門員資格の取得を目指す人に
ちょっと厳しい情報のお知らせです。


厚生労働省は2015年2月12日に
各都道府県に「介護支援専門員実務研修」の
受験要件を見直しに関する通達をしました。


この通達は、有識者による検討会の議論を踏まえもので
「ケアマネの専門性の向上を図る」として
資格取得に必要な研修の受験要件の見直しが行われました。


見直された受験要件は
従前のものより管理厳しい内容になっています。


従前は、福祉事業所などでソーシャルワーカーなどの
従事期間や、ヘルパー等の研修修了者であれば5年。


それ以外は10年以上の勤務経験があれば受験資格がありました。


ところが、この4月からは


①介護福祉士、理学療養士、栄養士等の保険・医療・福祉に関する
法定資格保有者


②特別養護老人ホームや特定施設(介護付有料老人ホーム)で
生活相談員


③介護老人保健施設(老健)の相談業務に従事する支援相談員


④障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、
サービス利用計画の作成を行う相談支援専門員


⑤生活困窮者の自立相談支援事業に従事する主任相談支援員


のいずれかを通算して5年以上勤務した場合に変更されます。


ちなみにこれがどれだけ大変かというと、
計画作成担当者の資格要件である法定資格にある介護福祉士を例にとると、


介護福祉士の受験資格を得るのに
実務経験として3年以上介護等の業務に従事することが必要なので
合計すると3年+5年の実務経験が必要になるという訳です。


確かに、サービスの質の向上という点では
資格をより厳格化することも大切だと思います。


しかし、このブログで取り上げているように
介護に携わる職員はかなり不足しています。


そこに来て、ケアマネ(介護支援専門員)や看護師といった
資格をもつ専門職員はもっと不足している現状を考えれば
資格取得を厳格化して、資格者が不足してしまうことも
懸念されるところです。


ただし、逆に資格を取得してしまえば
転職やキャリアアップの武器にもなりえるとも言えるわけです。


受験には経過処置があり、あと2年は現在の受験資格が適用されます。


現在受験資格のある人は是非とも資格取得しておくことを
お勧めします。


また、これから介護支援専門員を目指す人は
受験資格を得るため、法定資格を取得し
実務経験を計画的に積んでいくことと同時に
しっかりとしたスキルを身につけることを
お勧めします。



最後までお読み頂きありがとうございました。
本日はこれにて。


こんにちは
まなぶっちです。


このブログでは


①自分が近い将来介護施設などへの住み替えを考えることだと思っている方


②親の介護がそろそろ気になると思っている世代の方


③介護・福祉の仕事や資格に興味がある方


④実際に介護施設を運営している、または参入を考えている方


に役立つ情報を発信したいと始めました。


そこで今朝気になるニュースが

出ていたので紹介します。



<介護施設>福島東部で入所制限 高齢者増と職員不足深刻  

(参照 yahooニュース)


東日本大震災と原発事故の災害にみまわれた福島県東部では特別養護老人ホームと
介護老人保健施設など計54施設のうち、約4分の1の13施設で
定員に達していないところでも入所の受け入れを制限していることが
わかったというものでした。


介護に携わる人員が不足していることは
このブログでも何回がふれたと思います。


普通の状態でも不足しているわけですから
災害にみまわれて、避難先から戻れない方も大勢いるなか、


被災地で暮らされている方の高齢化率があがって
入所希望者が増えているのに対し


津波や原発事故による避難者のうち若い世代の帰還が進まいことが、
介護職員の不足に拍車をかけているようです。


この問題、災害の傷跡という側面がだけでなく
近い将来、日本のあちこちで起こる可能性のある問題だと思っています。


ブログで高齢者の人口動向や認知症患者の増加率などを
客観的にみてみれば、いかに人不足が深刻であるか
簡単に想像ができるのではないでしょうか?


そのため、私はブログなどを通じて
自分が年老いて介護される立場になったときの
準備が大切かをうったえていきたいと考えています。


例えば公的サービスを受けるにしても
対象者が増えて受けられるサービスも減少していくかも知れません


では、いかにそのマイナス分を取り返すか?


介護をうける費用をどうやって捻出するか?


いかに効率よくそれを分配していくのか?


準備をすることはいっぱいあると思います。


また、介護の仕事を志している人が
働きやすい環境にするにはなにが必要か?


資格を取るための支援や情報。


こんなものを少しでも発信できたらと考えています。


もし少しでも興味があれば
今後もこのブログを実に来ていただければ
有難いと思います。


最後までお読み頂き有難うございました。
本日はこれにて。

こんにちは

まなぶっちです。

前回は認知症の方への2つのアプローチについて説明しました。

介護保険は2015年4月に改正される予定ですが

今回の改正で全体的には介護事業者が受け取る介護報酬が若干減少することが

概ねわかってきたところです。

私も仕事柄色々なクライアントとこの件について

話題になることが多いのですが

客観的にインパクトが大きいのは

介護保険が利用できる介護付有料老人ホームではないかと思います。

介護付有料老人ホームを運営する事業者に

特に制限はありません。

その結果、これまでに多くの営利法人が

有料老人ホーム事業に参入してきました。

以前、高齢者の住まいの種類で紹介しましたが

一般的に高齢者の施設は特別養護老人ホーム

施設数も最も多いのですが、

それに次ぐ勢いで増加して言ったのが

介護付有料老人ホームです。

このブログでも何度か取り上げていますが、

特別養護老人ホームは慢性の不足状態で

場所により100人を超える待機者がいる状況です。

そこで受け皿となっているのが介護付き有料老人ホーム

というわけです。

介護付有料老人ホームは特別養護老人ホームより

費用負担が大きいのも事実ですが

介護のサービスという点では

同等以上の提供をしているところが多く

施設のつくりや、個室対応などの利点を考えれば

特別ようご老人ホームの順番待ちをするよりは

介護付有料老人ホームに入居したほうがよいケースもあります。

利用者も年々増えてきており、福祉行政上でも

大切な位置づけになっていると私は認識していました。

ところが今回の介護保険改正をみていると

この介護付有料老人ホームの運営が色々な意味で

岐路に立たされたという認識を新たにしました。

これは全体としてもいえることですが

介護付有料老人ホームを運営していく営利法人は

よほど、戦略を練らない限り収益を確保することが難しくなると思います。

収益を確保するのが難しくなるとは

事業が成立たなくなるという意味ではありません。

私が言いたいのは「大きく稼ぐことは難しい」状況に

追い込まれたということです。

有料老人ホームの位置づけは今後も重要な位置を占めていくと思います

いわゆる営利法人として収益を上げていくには

現在より一工夫、二工夫が必要になってきたということです。

では、次回は有料老人ホームとしての生き残り対策について

考えていきたいと思います。