こんにちは、
まなぶっちです。
3月にはいり、そろそろ春めいてくるかと思っていましたが
意外と肌寒い日が多いですね。
もう少し、コートを着ることになりそうです。
しかし、近くの公園では日当たりの良い所で
梅の花が半分くらい咲いているのをみて
春の足音は少しずつ近づいているのを感じ
何となく温かな気持ちになりました。
さて、自分の周りに話を戻すと
クライアント左記の問い合わせや相談のほとんどが
4月からの介護保険改正に関する内容です。
3年前も混乱したのですが、今回も制度の詳細について
はっきりと示されないまま3月末が近づいていますね。
事業者側としては、やきもきしたところだと思います。
私のクライアントも今回の改正に振り回されているようなので
「この先、10年くらいのスパンで物事を考えた方がいいですよ」
と忠告しています。
というのも、今回の介護保険改正をよくよくみてみると
今後10年くらいの国の方針が反映されていると感じるからなんですが、
どうも、多くの事業者の皆さんは、目先の対応におわれ
本質的な問題をあとに回してしまっている印象を受けます。
もっとも私のクライアントには、
今後の方向性まで織り込んで、
マネジメントの仕組みや内部統制を
進めていくことで合意しています。
今後も情勢の分析は必要ですが
クライアントと一緒に厳しい時代もに
立ち向かっていけそうな手ごたえを感じています。
私のことはさておき、
今日は福祉関係の仕事を志している人に
知っておいて貰いたい情報をひとつ。
(というより、知っている人も多いと思います)
ケアマネ(ケアマネージャー)と言われる仕事に
必要な介護支援専門員資格の取得を目指す人に
ちょっと厳しい情報のお知らせです。
厚生労働省は2015年2月12日に
各都道府県に「介護支援専門員実務研修」の
受験要件を見直しに関する通達をしました。
この通達は、有識者による検討会の議論を踏まえもので
「ケアマネの専門性の向上を図る」として
資格取得に必要な研修の受験要件の見直しが行われました。
見直された受験要件は
従前のものより管理厳しい内容になっています。
従前は、福祉事業所などでソーシャルワーカーなどの
従事期間や、ヘルパー等の研修修了者であれば5年。
それ以外は10年以上の勤務経験があれば受験資格がありました。
ところが、この4月からは
①介護福祉士、理学療養士、栄養士等の保険・医療・福祉に関する
法定資格保有者
②特別養護老人ホームや特定施設(介護付有料老人ホーム)で
生活相談員
③介護老人保健施設(老健)の相談業務に従事する支援相談員
④障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、
サービス利用計画の作成を行う相談支援専門員
⑤生活困窮者の自立相談支援事業に従事する主任相談支援員
のいずれかを通算して5年以上勤務した場合に変更されます。
ちなみにこれがどれだけ大変かというと、
計画作成担当者の資格要件である法定資格にある介護福祉士を例にとると、
介護福祉士の受験資格を得るのに
実務経験として3年以上介護等の業務に従事することが必要なので
合計すると3年+5年の実務経験が必要になるという訳です。
確かに、サービスの質の向上という点では
資格をより厳格化することも大切だと思います。
しかし、このブログで取り上げているように
介護に携わる職員はかなり不足しています。
そこに来て、ケアマネ(介護支援専門員)や看護師といった
資格をもつ専門職員はもっと不足している現状を考えれば
資格取得を厳格化して、資格者が不足してしまうことも
懸念されるところです。
ただし、逆に資格を取得してしまえば
転職やキャリアアップの武器にもなりえるとも言えるわけです。
受験には経過処置があり、あと2年は現在の受験資格が適用されます。
現在受験資格のある人は是非とも資格取得しておくことを
お勧めします。
また、これから介護支援専門員を目指す人は
受験資格を得るため、法定資格を取得し
実務経験を計画的に積んでいくことと同時に
しっかりとしたスキルを身につけることを
お勧めします。
最後までお読み頂きありがとうございました。
本日はこれにて。