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介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


このところブログの更新が遅くなってしまい、
ブログを読んで頂いている方には
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。


気を取り直して、
今回は「高齢者虐待の防止」について
考えてみたいと思います。


コンプライアンスの観点から
人権擁護を捉えていくうえで大切な事として
人権の侵害が起こるケースを考えていく必要があります。


そこで、人権侵害にはどんなものがあるのかをあげてみると


・女性に対する人権侵害


・子供に対する人権侵害


・高齢者に対する人権侵害

・障害を持っている方に対する人権侵害

・同和問題


・アイヌの方に対する人権侵害


・外国人に対する人権問題

・HIVやハンセン病の方に対する人権侵害


・インターネットによる人権侵害 


などがあります。



このように見ていくと人権侵害に当たるものは
意外と多いことが分かると思います。


例えばセクハラなどは
女性に対する人権侵害
(近年は必ずしも女性だけではないですが・・・)
に該当する問題だと認識されていますよね。


上記に示した人権侵害のうち
高齢者に対する人権侵害の一つが
高齢者虐待の問題です。


高齢者虐待について法律では
「高齢者虐待防止法」というのがありますが、


正式名称は
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。


この正式名称に「・・・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
となっている事を見て貰えば
この法律が高齢者の家族まで含んでいる事が分かると思います。


私はこのことから現代の日本における
高齢者虐待の背景や考え方がよくあらわれていると認識しています。


この法律で大切なことは
高齢者を虐待してしまう背景には
介護者の介護疲れなども原因の一つと考えている点です。


現代の日本は、世界でも類をみないほどの速度で
高齢化が進んでいます。


核家族化や都市への人口集中化の影響により
高齢者世帯がどんどんと増加しているのは
以前このブログで高齢者の人口動向を取り上げました。


また、認知症の増加についても同様に取り上げてきましたね。


高齢者世帯には年老いた老夫婦だけの世帯や
年老いた息子がさらに年老いた親と暮らす世帯もあると思います。


ここで、問題となるのは高齢者だけで暮らしているため
介護が必要になっても、介護者が高齢者しかいない
いわゆる老老介護の状態になってしまうということです。


このような状態の中で重い認知症の方がいたら
どうなってしまうでしょう?


介護者は介護に疲れてしまい、
意思の疎通ができない相手に対してイライラがたまり
相手に暴力を行ってしまう。


こんなケースが増加しているまの
現在の高齢者虐待のひとつの側面です。


時々、マスコミなどで高齢者施設の職員が
虐待を行っていたことが報道されたりします。


中には、隠し撮りされた動画まで
公表されたこともありましたね。


こういった事件は確かに悲しいことですし、
絶対にあってはならないことだと思います。


ただ、このような表面にあらわれてくる
虐待はほんの一部であり、

老老介護が増加している社会情勢の中で埋もれてしまうような
そんな高齢者虐待の問題が実はとても多いことを
私たちは知っておく必要があります。


人権擁護の根底にある基本的人権の尊重は
「人間が人間らしい生活をするうえで、
生まれながらにしてもっている権利」が
憲法で保障されている大切な権利です。


介護する人も介護される人も
安心して生活できること
これを守っていくことが
これが介護分野での陣形擁護の概念として
もっとも大切なことだと思います。



今回も最後までお読み頂き、有難うございます。
では、本日はこれにて。




こんにちは、
まなぶっちです。


4月1日ですね。


新年度が始まりました。


年度末のバタバタを引きづりつつも、
気持ちを新たに頑張って行こうと思います。



介護・医療分野でコンプライアンスの推進するうえで
大切な事項を具体的に取り上げています。


まず、個人情報を取り上げてみました。


個人情報の管理はとても奥が深く
本格的に取り上げようと思うともっと時間が必要です。

例えば、今回ほとんど触れていませんが
電子データとしての個人情報の取り扱いです。


医療現場では電子カルテが大分一般的になっていますが、
電子データとしての管理になると
情報セキュリティの管理が必要になってきますので
個人情報保護についても
専門的な知識が必要になってきます。


ですので今回はそこまで踏み込まず
どこかの機会でもう少し細かな部分まで
取り上げていくことにします。


それでは、今回からは
「人権擁護」について数回にわけて
説明していきたいと思います。


コンプライアンス的に捉えていくと
まず、根底というか基本的な大原則として
日本国憲法の三大原則である
「基本的人権の尊重」の精神があります。


憲法の三大原則なのでほとんどの人が知っていると思いますが、
基本的人権についてちょっと説明を加えます。



憲法の観点を簡単に示すと
「人間が人間らしい生活をするうえで、
生まれながらにしてもっている権利で、
侵すことのできない永久の権利として保障している権利」で
自由権・平等権・社会権などの権利が該当します。


また、最近では社会情勢の変化に伴い
新しい権利として環境権や知る権利なども
基本的人権として考えられているようです。



基本的人権を尊重することは
「人間が人間らしい生活をする上で
侵すことができない権利」を守ること
つまり、人権を擁護することになるわけです。


そこで医療や介護の現場では具体的には
どんなことが人権擁護にあたるのか?


私はその代表的な例として
高齢者虐待の防止があると思っています。


高齢者虐待については、
書き始めると長くなってしまうので
今回はさわりの部分だけにして
次回に「高齢者虐待の防止」取り上げてみたいと思います。


先延ばしばかりで申し訳ありません。



今回も最後までお読み頂いて有難うございます。


では、本日はこれにて。

こんにちは、
まなぶっちです。


横浜から都内に通勤する道すがら
車窓から外をみているといつの間にか桜が満開ですね。

週末までもたないかもしれないので、
花見は近くの公園で夜桜を楽しむことにします。



さて、前回は個人情報保護について
「自分の事として捉える事が大切」
という主旨のことを長々と書きました。


コンプライアンスの観点から
個人情報保護を考える上でも
大切な考え方でしたので紹介しましたが
今回はもうひとつ別の視点で
個人情報を取り上げてみたいと思います。


別の観点とは
個人情報保護の原則を理解するという観点です。


個人情報保護については、
個人情報保護法(正式には「個人情報の保護に関する法律」)
とい法律で定められているのですが、
正直にいうと分かりづらいです。


というのもこの個人情報保護法ですが、
意外とざっくりしていて
細かい取り扱いについては
法律を読んでみてもはっきりと示されていないんです。


そこでどうするかというと
各省庁が産業分野別に出しているガイドラインを
見てみないと何をどう扱っていいのか
具体的なことは分かりません。


介護・医療関連についいはを厚生労働省が出しているガイドラインを参照にするにしてください。

(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン )


を参照にするにしてください。


参考URL

厚生労働分野における

個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html


その中に医療、介護分野においては
「亡くなった方についても生存者同等と扱う」
ということが記載されています。


長くなりましたが
個人情報の管理をしっかりとやろうと思うと
こういったガイドラインに書いてあるような
内容をしっかりと理解しておく必要があるわけです。


繰り返して言わせてもらえば
個人情報保護法をみても
どうやって管理していいのかは分かりません。


ガイドラインを読んで下さい。


ひとつ例を出しますね。


施設に入居している入居者がいます。


その方は意思能力もしっかりしていて
自分のことはほとんど自分でできる方だとします。


施設では、その方の生活の様子や介護の記録がありますよね。


これらの記録を入居者の家族がみせてほしいといった場合
皆さんならどうします?


「家族だからお見せして問題ないでしょ?」
と考えていたらそれは不適切です。


介護施設などの場合、
このように記録を見せてほしいというのは
個人情報の開示に該当します。


そして法律では開示を請求できるのは
本人になります。


つまり、家族であっても本人に断りなしに
個人情報をかってに出してはいけないわけです。


でも、これって大変ですよね。


その為個人情報保護法では
事前同意なく個人情報を
「第三者に提供してはならないとしているんです。


そう、大事なのは「事前の同意」なんですね。


だからよく、個人情報を使う場合には
「個人情報の同意書」をもらう訳です。


この中に、
「家族に関しては求められた場合には個人情報を提供します」
となっていれば本人に確認しなくても
個人情報を提供してもいいわけです。


逆に個人情報の提供に同意をもらっていない場合
「家族だから求めに応じて個人情報を提供しました」
といったら、法律違反になるわけです。


これも、普通の場合ならあまり心配ありませんが
家族間でトラブルが生じている場合など
「なんでかってに個人情報を出した」と
後で責められるなんてことを経験した事業者さん
あるのではないでしょうか?


今のはほんの一例ですが、
個人情報保護の原則を理解しておくことが
非常に大切だということが
分かって頂けたかと思います。


個人情報については、個別のケースだけでも
まだまだいっぱいあるのですが
今回はここまでにさせて頂きます。


個人情報は大事なテーマなので
いずれ、どこかで体系的な整理をしたうえ
ブログで取り上げていきたいと思います。



今回も最後までお読み頂き有難うございます。

本日はこれにて。