あなたならどうします? 家族から入居者の介護記録の提示を要求されたとき。 | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


横浜から都内に通勤する道すがら
車窓から外をみているといつの間にか桜が満開ですね。

週末までもたないかもしれないので、
花見は近くの公園で夜桜を楽しむことにします。



さて、前回は個人情報保護について
「自分の事として捉える事が大切」
という主旨のことを長々と書きました。


コンプライアンスの観点から
個人情報保護を考える上でも
大切な考え方でしたので紹介しましたが
今回はもうひとつ別の視点で
個人情報を取り上げてみたいと思います。


別の観点とは
個人情報保護の原則を理解するという観点です。


個人情報保護については、
個人情報保護法(正式には「個人情報の保護に関する法律」)
とい法律で定められているのですが、
正直にいうと分かりづらいです。


というのもこの個人情報保護法ですが、
意外とざっくりしていて
細かい取り扱いについては
法律を読んでみてもはっきりと示されていないんです。


そこでどうするかというと
各省庁が産業分野別に出しているガイドラインを
見てみないと何をどう扱っていいのか
具体的なことは分かりません。


介護・医療関連についいはを厚生労働省が出しているガイドラインを参照にするにしてください。

(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン )


を参照にするにしてください。


参考URL

厚生労働分野における

個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html


その中に医療、介護分野においては
「亡くなった方についても生存者同等と扱う」
ということが記載されています。


長くなりましたが
個人情報の管理をしっかりとやろうと思うと
こういったガイドラインに書いてあるような
内容をしっかりと理解しておく必要があるわけです。


繰り返して言わせてもらえば
個人情報保護法をみても
どうやって管理していいのかは分かりません。


ガイドラインを読んで下さい。


ひとつ例を出しますね。


施設に入居している入居者がいます。


その方は意思能力もしっかりしていて
自分のことはほとんど自分でできる方だとします。


施設では、その方の生活の様子や介護の記録がありますよね。


これらの記録を入居者の家族がみせてほしいといった場合
皆さんならどうします?


「家族だからお見せして問題ないでしょ?」
と考えていたらそれは不適切です。


介護施設などの場合、
このように記録を見せてほしいというのは
個人情報の開示に該当します。


そして法律では開示を請求できるのは
本人になります。


つまり、家族であっても本人に断りなしに
個人情報をかってに出してはいけないわけです。


でも、これって大変ですよね。


その為個人情報保護法では
事前同意なく個人情報を
「第三者に提供してはならないとしているんです。


そう、大事なのは「事前の同意」なんですね。


だからよく、個人情報を使う場合には
「個人情報の同意書」をもらう訳です。


この中に、
「家族に関しては求められた場合には個人情報を提供します」
となっていれば本人に確認しなくても
個人情報を提供してもいいわけです。


逆に個人情報の提供に同意をもらっていない場合
「家族だから求めに応じて個人情報を提供しました」
といったら、法律違反になるわけです。


これも、普通の場合ならあまり心配ありませんが
家族間でトラブルが生じている場合など
「なんでかってに個人情報を出した」と
後で責められるなんてことを経験した事業者さん
あるのではないでしょうか?


今のはほんの一例ですが、
個人情報保護の原則を理解しておくことが
非常に大切だということが
分かって頂けたかと思います。


個人情報については、個別のケースだけでも
まだまだいっぱいあるのですが
今回はここまでにさせて頂きます。


個人情報は大事なテーマなので
いずれ、どこかで体系的な整理をしたうえ
ブログで取り上げていきたいと思います。



今回も最後までお読み頂き有難うございます。

本日はこれにて。