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介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんばんは
まなぶっちです。


これまで、コンプライアンスの観点で
人権擁護についてお伝えしてきました。


前回までは、どちらかと言えば
介護事業所における入居者への対応を中心にしてきましたが
今回は入居者ではなく、
そこに働く職員に対する人権擁護について
ふれていきたいと思います。


コンプライアンスについては、
「コンプライアンス経営」などという言葉を
よく耳にするほど、企業や組織体の運営において、
段々重要な概念になりつつあると私は考えています。


コンプライアンスの本質は
お客様に対して、信頼たる組織体であることを
内外に示すことにあります。


そこで、今回は組織の内部機能においても
お客様に信頼してもらう組織であることが必要なわけですが
実際にどんな対応が必要になってくるでしょうか?


これは、介護や医療の現場だけでなく
全ての業種・業態で必要なことでもありますが、
事例としてはやはり介護現場の例を取り上げるほうが
分かりやすいし思いますので
今回もその点を中心に説明したいと思います。


まずは、以前人権問題の時にも取り上げた
セクシャルハラスメント。


このセクハラについては、特に説明をする必要がありませんが
「性的な嫌がらせ」や「付き合いを強要する」といった問題だけでなく
「結婚・妊娠などについて会話の話題」にするなども
セクハラに該当することもあります。


セクハラの問題で注意が必要なのは
セクハラの定義として、そのような言動を受けた人が
「私はセクハラされた」と感じてしまえば
それでセクハラとして成立してしまう。

こういった種類の問題であるいうことです。

例えば、親しみをこめて女性の名前を「ちゃん」付で呼んだとします。
呼んだ人は悪気はなかったかも知れませんが
本人が性的な差別やいやらしさを感じて「不快」と思ったら
それはセクハラとなってしまいます。


たとえ、「みんなに同じようにやっていても問題なかった」と
セクハラをしたと訴えられている人が主張しても、
訴えた人がセクハラと感じてしまえば、
それをどうのこうのとはなかなか言えない訳です。


ここで注意しておきたいのは
セクハラの定義が「本人がセクハラと感じたら」
ということになると、
誰でもセクハラの加害者に簡単になってしまうということです。


悪意をもってセクハラいに仕立て上げられてしまうことも
あり得ますが、
心配なのは特に悪意がなくても
本人が「不快」訴えられてしまえば
セクハラとして対応しなくてはいけなくなるわけです。


そこでコンプライアンスの観点では
セクハラにはこのような特徴があるので
相手が不快にだろうと思われる行いや、
嫌がっていような様子のものは
極力やらないようにすることが大切です。


繰り返して言いいますが、
こう言った感情的なものは
人により受け止め方が違います。

受け手により、同じ内容を話しても不快に感じない人もいれば
不快に感じる人もいます。


また、受けてだけではなく
同じ言動をしても
セクハラ行為ととらえられない人と
セクハラ行為に受け取られてしまう人もいます。


介護の現場では、比較的女性の割合が多い職場と言われているので
こう言ったセクハラの問題はしっかりと対応していくことが必要です。


このような、セクハラの特徴をしっかりと現場でも
理解してもらうよう啓蒙活動をしていくことや
マニュアルの作成。


セクハラが起こったときの対応窓口を設置など

セクハラ発生をさせない態勢の整備が
コンプライアンスを推進していく上で
求められる役割でもあります。



付け加えて最近では被害者は女性だけではなく
女性から男性へのセクハラも増加しています。


ですので、セクハラはすでに女性だけの問題ではなく
社会全体で取り組むべき問題になっていることを
知っておいて下さい。


最後になりますが、マニュアルや相談窓口も大切ですが
私は一番大切なのはセクハラを起こさない職場づくりだと思っています。


そのために、職員一人一人を大切にしていく
その姿勢が人権擁護であり、基本的な人権の尊重でも
あるように感じている次第です。


最後までお読み頂き有難うございました。
本日はこれにて。

こんにちは、

まなぶっちです。


朝起きたら今日は雨でした。

せっかくの休日ですから外出したいのですが

雨だとどうも億劫になってしまいます。


もっともこの時期、私は花粉症に悩まされますが

雨の日は比較的症状が出ないので

その面では少し楽になります。


まあ、たわいもない話ですが・・・。


さて、今日のテーマですが、

前回の終わりにちょこっと予告した、

「高齢者の方への言葉遣いや着衣などにも常に意識を・・・」

ということには、理由がありますよと

お伝えしました。


その理由について今日は取り上げていきますね。


例えば、あなたが介護施設にいったとき

入居者の着衣が汚れていたり、乱れたままになっていたら

どう思いますか?


もしかしたら、「この方はちゃんとお世話してもらえていないのかしら?」

なんて思うことがあるかも知れません。


当然、個人の感じ方は人により違うので

必ずしもそう思わないかもしれません。


しかし、これが前者のように「介護してもらっていないのでは?」と感じた場合

前回にもあげたように、高齢者虐待防止法のいう

「介護の放棄・放任」と思われるかも知れません。


違う例で


自分の母親が施設に入居して、何かあったららすぐに

自分に連絡してもらうことになっていたとします。

特に連絡もなく元気に過ごしていると思い、一週間ぶりに施設を訪問したとき

母親の体に見覚えのない痣がいくつかあることに気が付いたら

どう思います。


「この痣はなんでできたのだろう

施設側は何もいってくれないということは

何か隠しているのでは・・・・」


なんて気になってしまいませんか?


これも場合により身体的虐待を受けているのでは?

と勘ぐられてしまいます。


介護の現場では、一生懸命職員の皆さんが仕事をしていることを

私もよく知っています。


それゆえに、小さな見過ごしもあるかもしれませんが

家族や第三者からみたとき、

高齢者虐待防止法でいうところの

これって虐待じゃないの?

と思われてしまうことがわりと多句あることを知っておいてください。


そのため、入居ササンへの言葉遣いや着衣の乱れなどにも

注意しておくことが必要とお伝えしているわけです。


そして、ここからが虐待防止法の特徴のひとつである

虐待を発見、または疑いがあった場合には

関係機関に報告するように義務付けられていることです。


特に介護に従事する職員は、虐待やその疑いを発見する

機会が多いとされていて

虐待を発見した場合は、すぐに報告するよう

求められています。


このため、虐待防止法では公益通報者保護の観点で

介護従事者が虐待の報告を行ったことにより

なんら、待遇や処遇面などのハンデとなるような行為を

事業者側が行うことを禁止しています。


つまり、虐待を疑うようなことがあった場合

それを通報しなければならないわけです。


考えてみてください。

もし、施設で虐待を疑われるようなことがあった場合

それを第三者が通報されたとします。

法律では、施設の従業員にも虐待の疑いがあった場合でも

報告を義務付けていますから

それを施設側が怠ったと判断されてしまうこともあるわけです。


そのため、虐待と疑われることのないように

いつも注意をしておくことが大切だといっています。

そしてこのことはマイナス面だけではありません。

このように入居者のことを常に意識していくことは

実は入居者へのサービス向上の視点にもつながってきます。


もうひとつ大切なことは、入居者の家族とのコミュニケーションです。

先ほどの例のように

知らない間に痣が増えていたと思われてしまうのは

それまで何も家族に入居者の情報を伝えていないことに

一因があります。

日常の介護をしていれば、痣があればすぐに発見できると思います。

その場合、すぐに家族に報告するとともに原因を調べ、

虐待を疑うような場合には原因をしっかりと調べ

家族に報告するとともに必要により関係機関に報告をすることが必要です。


このように、虐待防止法をしっかりと理解することで

虐待と疑われる範囲を身体的虐待だけではなく広くとらえる

必要があることがわかると思います。


ゆえに、入居者の方をつねに注意深く見ていく視点が大切だと

思うわけです。


今回も最後までお読み頂き有難うございます。

本日はこれにて。

こんにちは、

まなぶっちです。


前回、高齢者虐待防止法にふれましたが

この法律が高齢者の養護者の支援までを対象としていることに

日本独自の社会情勢を反映していることが

うかがえるといった内容を書いてきました。


引き続き、今日も高齢者虐待防止法について

ふれていきたいと思います。


高齢者虐待防止法の特徴のひとつに

虐待の種類を5つつに分類分してことがあげられます。


その5つとは法律の定義では以下のようになっています。


1、身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

2、介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者
以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。


3、心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。


4、性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせ
ること


5、経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当
該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。


この分類を見てみるとわかるように

私たちが一般的に「虐待」という言葉にもつイメージは

1の身体的虐待ではないかと思います。


現にマスコミでも報道されるような虐待の多くは

殴る、蹴るといった暴力行為がほとんどではないでしょうか?


ただ、高齢者の虐待の問題を考えると

1だけでなく

2~5のような表面にあまり現れないようなものも

虐待にあたると法律で定めているところが

実は重要だと私は考えています。


例えば、2の介護の放棄などについては、

年老いた息子が、もっと年老いた親を介護しているが

介護疲れから、親の介護をしなくなってしまったというような

例は時々耳にします。


この法律では、こいてった介護をしないことも

虐待に当たるとしています。


まだ、認知症の患者が何度の同じことを聞き返すため

「なんども同じことを言わせないでよ」と強い口調で

言い放つように言葉なども

心理的な虐待にあたってしまう可能性もあります。


つまり、なにが言いたいかというと

なにもしないでいることや

言葉が大きかったり、きつかったりなど

介護の現場では程度はあるにせよ

わりと一般的にあるようなものでも

虐待と見られてしまうことがあるということなんです。


「手を上げたわけじゃないから虐待ではない」とは、

いえませんよ。

というのがこの法律の特徴でもあると同時に

高齢者の人権を守るという根底の精神が

この法律にもしっかりと含まれていることを

知っておくべきだと思います。


私がコンプライアンスの研修などでは、

このように虐待の範囲のイメージをもっと広く持ち

高齢者への言葉遣いやその方の着衣などの身のまわりまで気をくばり

常に意識しておくことが大切だと話しています。


これには、実は理由があります。

その理由も高齢者虐待防止法の特徴からきているのですが

その点は次回に説明をしようと思います。


今回も最後までお読み頂き有難うございます。

本日は、これにて


PS私の住んでいるところは、残念ながら小雨がぱらついているので

桜の花見を予定している方には残念な天気となっいます。


少しお花見もできたらと思っていたのですが・・・・・・・