こんにちは、
まなぶっちです。
朝起きたら今日は雨でした。
せっかくの休日ですから外出したいのですが
雨だとどうも億劫になってしまいます。
もっともこの時期、私は花粉症に悩まされますが
雨の日は比較的症状が出ないので
その面では少し楽になります。
まあ、たわいもない話ですが・・・。
さて、今日のテーマですが、
前回の終わりにちょこっと予告した、
「高齢者の方への言葉遣いや着衣などにも常に意識を・・・」
ということには、理由がありますよと
お伝えしました。
その理由について今日は取り上げていきますね。
例えば、あなたが介護施設にいったとき
入居者の着衣が汚れていたり、乱れたままになっていたら
どう思いますか?
もしかしたら、「この方はちゃんとお世話してもらえていないのかしら?」
なんて思うことがあるかも知れません。
当然、個人の感じ方は人により違うので
必ずしもそう思わないかもしれません。
しかし、これが前者のように「介護してもらっていないのでは?」と感じた場合
前回にもあげたように、高齢者虐待防止法のいう
「介護の放棄・放任」と思われるかも知れません。
違う例で
自分の母親が施設に入居して、何かあったららすぐに
自分に連絡してもらうことになっていたとします。
特に連絡もなく元気に過ごしていると思い、一週間ぶりに施設を訪問したとき
母親の体に見覚えのない痣がいくつかあることに気が付いたら
どう思います。
「この痣はなんでできたのだろう
施設側は何もいってくれないということは
何か隠しているのでは・・・・」
なんて気になってしまいませんか?
これも場合により身体的虐待を受けているのでは?
と勘ぐられてしまいます。
介護の現場では、一生懸命職員の皆さんが仕事をしていることを
私もよく知っています。
それゆえに、小さな見過ごしもあるかもしれませんが
家族や第三者からみたとき、
高齢者虐待防止法でいうところの
これって虐待じゃないの?
と思われてしまうことがわりと多句あることを知っておいてください。
そのため、入居ササンへの言葉遣いや着衣の乱れなどにも
注意しておくことが必要とお伝えしているわけです。
そして、ここからが虐待防止法の特徴のひとつである
虐待を発見、または疑いがあった場合には
関係機関に報告するように義務付けられていることです。
特に介護に従事する職員は、虐待やその疑いを発見する
機会が多いとされていて
虐待を発見した場合は、すぐに報告するよう
求められています。
このため、虐待防止法では公益通報者保護の観点で
介護従事者が虐待の報告を行ったことにより
なんら、待遇や処遇面などのハンデとなるような行為を
事業者側が行うことを禁止しています。
つまり、虐待を疑うようなことがあった場合
それを通報しなければならないわけです。
考えてみてください。
もし、施設で虐待を疑われるようなことがあった場合
それを第三者が通報されたとします。
法律では、施設の従業員にも虐待の疑いがあった場合でも
報告を義務付けていますから
それを施設側が怠ったと判断されてしまうこともあるわけです。
そのため、虐待と疑われることのないように
いつも注意をしておくことが大切だといっています。
そしてこのことはマイナス面だけではありません。
このように入居者のことを常に意識していくことは
実は入居者へのサービス向上の視点にもつながってきます。
もうひとつ大切なことは、入居者の家族とのコミュニケーションです。
先ほどの例のように
知らない間に痣が増えていたと思われてしまうのは
それまで何も家族に入居者の情報を伝えていないことに
一因があります。
日常の介護をしていれば、痣があればすぐに発見できると思います。
その場合、すぐに家族に報告するとともに原因を調べ、
虐待を疑うような場合には原因をしっかりと調べ
家族に報告するとともに必要により関係機関に報告をすることが必要です。
このように、虐待防止法をしっかりと理解することで
虐待と疑われる範囲を身体的虐待だけではなく広くとらえる
必要があることがわかると思います。
ゆえに、入居者の方をつねに注意深く見ていく視点が大切だと
思うわけです。
今回も最後までお読み頂き有難うございます。
本日はこれにて。