こんにちは、
まなぶっちです。
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。
おごれる人も久しからず。ただ春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ、
ひとへに風の前の塵に同じ。」
有名な『平家物語』の一節です。
高校生の時、暗記させられたため
この部分は今でもそらで、言えることを考えると
学生時代の勉強って本当は大切なんだと感じます。
当時はそんな自覚は無かったですが・・・。
なぜ『平家物語』?かというと
835年前の1180年4月9日は
「平氏追討の令」が出された日です。
平家物語で語られているように
映画を誇った平家が没落の一途をたどる
きっかけになった出来事があった日ということで
何か感慨深いものがあり
ちょっと取り上げてみました次第です。
私は隠れ歴史ファンで、
特に司馬遼太郎さんの大ファンで
その著書はほとんど読みましたが、
現代から歴史を振り返ると
色々な学びがあるので、
また機会があればこのブログでも紹介していきますね。
では、本題です。
前回、介護保険法に違反した場合
最悪の場合、違反のあった事業者は
介護保険の指定が取り消されてしまいだけでなく、
複数の事業所を運営している場合は
その他の事業所の指定更新ができなくなってしまう。
というペナルティがあることを書き、
遵守すべき24法令を列挙しましたね。
今回は、そこには書かなかったのですが
その他にも遵守すべき法令があるので
その点を取り上げていきます。
介護保険法はちょうど三年前、
見直しが行われ改正されているのですが
その時の改正内容の中に
介護保険法上でのペナルティを受ける場合の中に
「労働関連法規の違反も含む」とされました。
労働関連法規とは、労働基準法などを示し、
36協定(※注)違反なども該当します。
世間では、ブラック企業が話題になっていますが
介護保険事業者でも人不足を背景に
長時間労働やサービス残業といった問題を抱える
事業者も少なくありません。
そこで、労働関連の違反についても
介護保険法での指導の対象とすることが
法改正で明確化されたという訳です。
この法改正には労働基準監督署への相談や
介護事業者の労働関連での不正が年々増加している
ことも背景にあるようですが、
一番の理由は人不足している深刻化している
介護事業の従事者の確保が大きな目的ではないかと思います。
いずれにしても、この法改正を境に
介護福祉事業者への労働基準監督署の
調査や指導が強化されたのは
私自身も実感として感じており、
サービス残業や長時間労働といった問題には、
人材の確保のためにも十分注意をして
しっかりとした対応を行っていくことが
必要となると思われます。
(※注)36協定
労働基準法36条に基づく労使協定で、「さぶろくきょうてい」と呼ばれることが多い。
会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)
を超えた時間外労働を命じる場合、必要となる。
労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る。
届け出をしないで時間外労働をさせると、
労働基準法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となる。
(2007-01-23 朝日新聞 朝刊 2総合)
