介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言 -85ページ目

介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。


沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。


おごれる人も久しからず。ただ春の夜の夢のごとし。

たけき者も遂にはほろびぬ、
ひとへに風の前の塵に同じ。」


有名な『平家物語』の一節です。


高校生の時、暗記させられたため
この部分は今でもそらで、言えることを考えると
学生時代の勉強って本当は大切なんだと感じます。

当時はそんな自覚は無かったですが・・・。


なぜ『平家物語』?かというと
835年前の1180年4月9日は
「平氏追討の令」が出された日です。


平家物語で語られているように
映画を誇った平家が没落の一途をたどる
きっかけになった出来事があった日ということで
何か感慨深いものがあり
ちょっと取り上げてみました次第です。


私は隠れ歴史ファンで、
特に司馬遼太郎さんの大ファンで
その著書はほとんど読みましたが、
現代から歴史を振り返ると
色々な学びがあるので、
また機会があればこのブログでも紹介していきますね。


では、本題です。

前回、介護保険法に違反した場合
最悪の場合、違反のあった事業者は
介護保険の指定が取り消されてしまいだけでなく、
複数の事業所を運営している場合は
その他の事業所の指定更新ができなくなってしまう。


というペナルティがあることを書き、
遵守すべき24法令を列挙しましたね。


今回は、そこには書かなかったのですが
その他にも遵守すべき法令があるので
その点を取り上げていきます。


介護保険法はちょうど三年前、
見直しが行われ改正されているのですが
その時の改正内容の中に
介護保険法上でのペナルティを受ける場合の中に
「労働関連法規の違反も含む」とされました。


労働関連法規とは、労働基準法などを示し、
36協定(※注)違反なども該当します。


世間では、ブラック企業が話題になっていますが
介護保険事業者でも人不足を背景に
長時間労働やサービス残業といった問題を抱える
事業者も少なくありません。


そこで、労働関連の違反についても
介護保険法での指導の対象とすることが
法改正で明確化されたという訳です。


この法改正には労働基準監督署への相談や
介護事業者の労働関連での不正が年々増加している
ことも背景にあるようですが、
一番の理由は人不足している深刻化している
介護事業の従事者の確保が大きな目的ではないかと思います。


いずれにしても、この法改正を境に
介護福祉事業者への労働基準監督署の
調査や指導が強化されたのは
私自身も実感として感じており、


サービス残業や長時間労働といった問題には、
人材の確保のためにも十分注意をして
しっかりとした対応を行っていくことが
必要となると思われます。



(※注)36協定

労働基準法36条に基づく労使協定で、「さぶろくきょうてい」と呼ばれることが多い。
会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)
を超えた時間外労働を命じる場合、必要となる。
労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る。
届け出をしないで時間外労働をさせると、
労働基準法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となる。
(2007-01-23 朝日新聞 朝刊 2総合)




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こんにちは、
まなぶっちです。


今朝、ネットを調べていたら
お釈迦様の誕生日だそうですね。


なんでも灌仏会(かんぶつえ)はという
釈迦の誕生を祝う行事が各地で行われるそうです。


私は典型的な日本人ですので
お釈迦様というと「お葬式」や「○回忌」といった
イメージが強いのですが、
仕事的にはターミナルケアや看取りの話題がでる時に
仏教の思想を知っておくことも大切だなと思い、
このところ少し勉強をしているところです。


知識の引き出しだけでなく
人間的な懐の深さを上げるためにも良いことなので・・・


このところコンプライアンスをテーマにしていますが
コンプライアンスを推進していく理由として
私は以下の2つの事が重要と思っています。


①コンプライアンス違反により、
 法的・社会的なペナルティを防止する。


②コンプライアンスを推進することで
 健全な組織運営を行う。


そこで、今回はコンプライアンス違反の場合の
法的なペナルティについて触れていきたいと思います。


医療・介護業界では
そもそも、社会的ニーズが健全性を要求している業界であり
法的なペナルティを受けた場合のインパクトは
非常に大きいものと思われます。


医療介護の分野ではコンプライアンス違反を犯して
大きな法的ペナルティを受けた事例と
介護最大手であったK社の介護報酬の不正請求は有名だと思います。


結局K社はこの件のペナルティで会社が存続できなくなり
会社自体が無くなってしまいましたね。


K社の例でいえば、
当時K社は大小1600ヶ所の介護保険指定事業所を
運営していましたが
実は不正が発覚したのは5都県8事業所だけでした。


ではなぜその会社が無くなってしまったのか?


これは、「介護保険の事後規制」といわれている
介護保険制度の特徴的な規定で「連座制」と
呼ばれたりしているルールの適用を受けたことによります。


簡単に説明すると
不正のあった事業所では直接介護保険の
指定が取り消されることにより
事業者側では介護保険報酬が得られなくなり、
不正のなかった事業者では
連座制の適用されたことにより
次の6年に1度行われる介護保険の指定更新ができなくなり
いずれ介護保険報酬が得られなくなってしまう為、
法人として事業が継続できなくなってしまった訳です。


K社では、行政の監査が来ることを察知し
事前に事業所を閉鎖する監査逃れなど
会社ぐるみで不正を働いたものが
介護保険の欠格事由に該当する判断されて
法人が運営する全ての介護事業所に適用されたものです。


この欠格事由には以下の「介護保険法その他保健医療福祉に関する法律」
に違反し、禁固刑以上の懲罰を受けた者とあり、
この懲罰を受けた者は、法人だけでなく
その法人の役員も含まれるとされています。


1、健康保険法
2、児童福祉法
3、栄養士法
4、医師法
5、歯科医師法
6、保健師助産師看護師法
7、歯科衛生士法
8、医療法
9、身体障害者福祉法
10、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
11、社会福祉法
12、知的障害者福祉法
13、薬事法
14、薬剤師法
15、老人福祉法
16、理学療法士及び作業療法士法
17、老人保健法
18、社会福祉士及び介護福祉士法
19、義肢装具士法
20、精神保健福祉士法
21、言語聴覚士法
22、発達障害者支援法
23、障害者自立支援法
24、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律


これらの法律をみると介護・医療の事業を運営している法人には
何らかの関係があり法律の規制をうけると思います。


以上のことからもコンプライアンス体制を推進していくことは
医療介護の業界では非常に大切だということが
分かって頂けると思います。


今回も最後までお読み頂き有難うございます。
本日はこれにて。



こんばんは
まなぶっちです。

昨日は暖かな春の陽気でしたが、
一転して今日は小雨交じりの少し肌寒い陽気となりました。
明日はもっと寒くなるようです。


体調の管理には気をつけたいですね。


さて、4月に入り
今度は新卒を対象にしたコンプライアンス研修の
依頼で外出が多くなってきました。


緊張した面持ちで講義に望む姿勢を見ていると
新卒時代を懐かしく思い出したりしています。

新卒の皆さんにいい緊張感を頂きながら
新たな一年を頑張っていこうと思います。


では、本日のテーマです。


前回はセクハラをテーマにしましたが
今回はパワーハラスメント、
いわゆるパワハラを取り上げていこうと思います。


パワハラとは、厚労省のHPにある「こころの耳」を引用すると
「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、
継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、
就業者の働く関係を悪化させ、
あるいは雇用不安を与えることをいいます」と記載されています。


一般的には職場などにおいて、地位や立場が上位の者が
その地位や立場を背景に嫌がらせを行うなど、
適正な業務の範囲を超えて行われる人権侵害とされています。


具体的な事例としては


・人前で激しく叱責する。


・休日や時間外の勤務を強要する。

・業務に支障をきたすほど、長い時拘束する。


・人格を否定するような言い方をする。

・無視したり、明らかに冷淡な態度をとったりする。

・馬鹿にしたり皮肉を言ったりする。

・本人に分かるようわざと大声を出し、物にあたったりする。


・わざと孤立させる


・業務上必要なコミュニケーションを避ける(電話やメールを無視する)


など様々です。


上記の事例を見てみると分かるのですが、
こういった言動・行動をパワハラと考えず
加害者本人が自覚していないケースも多くあり、
問題を複雑化しているといわれています。


気を付けておきたいのは、
仕事でミスをして上司から指導を受けた時
大きな声で叱責されたからと言って
すぐに「パワハラです」とは言えないことです。


さきに上げた定義にもありましたが
「本来の業務の範疇を超えて、
継続的に人格と尊厳を侵害する言動」がパワハラとなりますので
一度激しく叱られたからと言って
すぐにそれがパワハラになるわけではなく
「継続的に」ということがポイントとなります。


つまりセクハラのように本人が「パワハラを受けたと感じた」と感じただけでは
パワハラとは言えないということです。


この点を勘違いしてセクハラ同様に捉えないようにしてください。


介護や医療の現場では
入居者や患者、職員に危険が及ぶ事故が起こるケースも
少なくありません。


その点を職場の上司や先輩から
厳しめに注意されることのもあるでしょう、


しかし、そのような場合には上司や先輩の
指導の一環でありパワハラと言えないケースが殆どです。


ポイントは嫌がらせや厳しい対応が
一過性ではなく継続してずっと続けられている
こんな状況にならなければパワハラとは
言いきれないという特徴があるというところに
注意をしておいて下さい。


こう言ったセクハラやパワハラといった
馳せスメントが発生した場合は、
職場環境に悪影響をむ与えるばかりが
業務効率が低下する原因となります。


また、ひどい場合は被害者が精神的に追い込まれ
場合により自殺にまで至るケースも少なくありません。


このようなパワハラ等のハラスメントが
発生しないよう職場内でのコミュニケーションや
情報の共有化、見える化の推進など
しっかりとした職場を構築していくことが
大切であると思います。


職場の上司や先輩に求められるのは
パワハラではなく、ともに進んでいける
職場づくりを行っていくことではないでしょうか?




最後までお読み頂き有難うございました。
本日はこれにて。