介護保険法違反! 最悪は指定の取り消し | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


今朝、ネットを調べていたら
お釈迦様の誕生日だそうですね。


なんでも灌仏会(かんぶつえ)はという
釈迦の誕生を祝う行事が各地で行われるそうです。


私は典型的な日本人ですので
お釈迦様というと「お葬式」や「○回忌」といった
イメージが強いのですが、
仕事的にはターミナルケアや看取りの話題がでる時に
仏教の思想を知っておくことも大切だなと思い、
このところ少し勉強をしているところです。


知識の引き出しだけでなく
人間的な懐の深さを上げるためにも良いことなので・・・


このところコンプライアンスをテーマにしていますが
コンプライアンスを推進していく理由として
私は以下の2つの事が重要と思っています。


①コンプライアンス違反により、
 法的・社会的なペナルティを防止する。


②コンプライアンスを推進することで
 健全な組織運営を行う。


そこで、今回はコンプライアンス違反の場合の
法的なペナルティについて触れていきたいと思います。


医療・介護業界では
そもそも、社会的ニーズが健全性を要求している業界であり
法的なペナルティを受けた場合のインパクトは
非常に大きいものと思われます。


医療介護の分野ではコンプライアンス違反を犯して
大きな法的ペナルティを受けた事例と
介護最大手であったK社の介護報酬の不正請求は有名だと思います。


結局K社はこの件のペナルティで会社が存続できなくなり
会社自体が無くなってしまいましたね。


K社の例でいえば、
当時K社は大小1600ヶ所の介護保険指定事業所を
運営していましたが
実は不正が発覚したのは5都県8事業所だけでした。


ではなぜその会社が無くなってしまったのか?


これは、「介護保険の事後規制」といわれている
介護保険制度の特徴的な規定で「連座制」と
呼ばれたりしているルールの適用を受けたことによります。


簡単に説明すると
不正のあった事業所では直接介護保険の
指定が取り消されることにより
事業者側では介護保険報酬が得られなくなり、
不正のなかった事業者では
連座制の適用されたことにより
次の6年に1度行われる介護保険の指定更新ができなくなり
いずれ介護保険報酬が得られなくなってしまう為、
法人として事業が継続できなくなってしまった訳です。


K社では、行政の監査が来ることを察知し
事前に事業所を閉鎖する監査逃れなど
会社ぐるみで不正を働いたものが
介護保険の欠格事由に該当する判断されて
法人が運営する全ての介護事業所に適用されたものです。


この欠格事由には以下の「介護保険法その他保健医療福祉に関する法律」
に違反し、禁固刑以上の懲罰を受けた者とあり、
この懲罰を受けた者は、法人だけでなく
その法人の役員も含まれるとされています。


1、健康保険法
2、児童福祉法
3、栄養士法
4、医師法
5、歯科医師法
6、保健師助産師看護師法
7、歯科衛生士法
8、医療法
9、身体障害者福祉法
10、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
11、社会福祉法
12、知的障害者福祉法
13、薬事法
14、薬剤師法
15、老人福祉法
16、理学療法士及び作業療法士法
17、老人保健法
18、社会福祉士及び介護福祉士法
19、義肢装具士法
20、精神保健福祉士法
21、言語聴覚士法
22、発達障害者支援法
23、障害者自立支援法
24、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律


これらの法律をみると介護・医療の事業を運営している法人には
何らかの関係があり法律の規制をうけると思います。


以上のことからもコンプライアンス体制を推進していくことは
医療介護の業界では非常に大切だということが
分かって頂けると思います。


今回も最後までお読み頂き有難うございます。
本日はこれにて。