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介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


前回は食品衛生の対策について
コンプライアンス上のポイントをあげました。


追加ですが、事業所で給食を調理している場合。

(この場合直営・外注問わず)
調理に従事する職員は月に1回以上
検便保険所に提出することが必要です。


前回でも書きましたが
食品衛生における管理方法や基準値の範囲などは
知識がないことには、適性の管理ができているか
判断することができないことも多くあります。

コンプライアンス上でも大切なことになるので
しっかりと理解しておくことをお勧めします。


では、本題です。


前回、介護事業所で衛生管理が必要になるのは
大きく分けると次の2つあり、ひとつが食品衛生の対策
そしてもう一つが感染症予防の対策と書きました。


今回はも残りの一つである感染症予防の対策を取り上げます。


食品衛生の対策も、
集団食中毒などの発生防止等が主眼であることから、
感染症予防の対策であることには変わりません。


ただ、食品を扱うことになるので、
特に保健所などの指導もあることから
別途に紹介をしました。


今回の感染症予防については、
前回の食品衛生管理を含めた
事業所全体の対応と思って頂ければ良いかと思います。


介護事業所などでは、入居者が高齢のため
感染症による症状が重篤化して、
場合により命を左右するような状態になることもあり得ます。


そこで、介護事業者を指導する監督官庁も
事業者には特に対応を注意注意するよう
呼びかけているようですが、
最近行政の指導が強まっているものに
レジオネラ感染症の大作があります。


レジオネラ感染症とは

主として循環式浴槽の設備で、衛生管理が不十分なことが原因で起こる
感染症として知られています。

原因菌となるレジオネラ属菌が、不衛生な設備内で汚れた場所に付着し、
そこで増殖しすることで浴槽の水を汚染し、
循環によりこの水を利用する際に発生したエアロゾルを
吸い込んでしまうと感染するといわれている感染症です。


介護施設の高齢者等は、抵抗力が低いため圧倒的に感染しやすく、
感染すると重篤化することで場合があるので
注意が必要な感染症のひとつとなっています。


その為、循環浴槽を使用している介護施設では
従来の定期的な清掃に加え、高濃度塩素消毒などを
行うよう指導されている施設もあるようです。


また、循環型浴槽設備を使用していない場合でも
配管の汚れから足し湯等によるエアロゾルでも
感染が確認されたこともあり、
定期的清掃や塩素濃度の測定の管理を強化する等の
指導が出ているようです。


その他、機械浴槽についても定期的な清掃及び
塩素濃度の測定を義務づける市町村も増えてきたようなので
事業所でもしっかりとした対応が必要となります。


その他の感染症で、特に注意しておきたいものは
インフルエンザとノロウイルスがあります。


この二つは、通常空気の乾燥する冬場に多く発生するのですが
最近では、1年を通じて発生が報告されているので
一年を通じて対策を行うことが大切です。


そしてこの二つの感染症は、感染力が非常に高く
介護施設で感染すると、全体に感染が広がってしまう
危険性のある感染症です。


感染の初期段階でしっかりと抑え込むことが大切で、
行政の指導では対応マニュアルの強化や
職員への教育の徹底を行うように指導しているところが多いです。


事業者側でも事前にマニュアルやフロー準備したり
来館者や外来社への協力など
行うべき対策をしっかりと立てておくことが
必要だと思われます。


感染症は事前の対策と発生した場合の
封じ込めが重要ですので、
細かな事例などは別の機会に
このブログでも取り上げていきますね。


それに、介護施設での感染症には
疥癬や結核などのその他の感染症発生の
リスクもありますので、対策のポイントは
別の機械にじっくりと説明したいと思います。


いずれにしても、感染症が発生し
事業所内に蔓延すると大変な労力が
必要になりますので、リスク回避の観点でも
しっかりと対策を立てておきたいところです。


今回も最後までお読み頂き、有難うございます。
では、本日はこれにて。




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おはようございます。
まなぶっちです


週末は1時間ほど近くの公園をジョギングしています。


はしっていると季節の変わり目の
ちょっとした変化に気が付くことがあります。


寒風の中、梅の花のつぼみが膨らみはじめたり
桜の花がちらほらと咲き始めたりと
今年も楽しませていただきました。


今日は冬場、葉を落としていた木々に
新しい葉の芽がいぶきはじめているのを見ました。


もうすぐ新緑の季節がやってくるようです。


梅雨の前の新緑の季節はあまり長くはないですが
私のとても好きな季節のひとつです。


本題です。


前回は労働環境の維持・改善は
人材確保のためにも大切なことだと
お伝えしました。


今回は、やはり職場の環境面の維持管理につながる内容ですが
介護の現場の衛生管理について取り上げていこうと思います。

介護の現場といっても、今回は施設型の現場がるメインですが
法律や基準においても衛生面の管理については
いくつかの定めがあります。


介護事業所で衛生管理が必要になるのは
大きく分けると次の2つです。


①食品衛生の対策


②感染症予防の対策
(食品衛生も広い意味では位置の感染症対策に含まれますが・・・)


まず、①の食品衛生の観点から
必要な管理のポイントについて。


食品衛生の管理が必要なのは
やはり、施設で提供する給食が衛生管理がもっとも重要です。


給食は外部に委託している事業所と
自前で提供している事業所とあると思いますが
管理方法は原則的に同じ考えてよいと思います。


というのも、例えば介護施設で大量の食中毒が発生した場合
マスコミなどでも取り上げられますが、
責任を追及されるのは施設全体で
給食を委託していたかどうかは内部的な問題で
あまり表面には出できません。
しいて言えば、再発防止策を主

体的に行うのが
委託業者か当該事業所かという差くらいかと思います。


ということで、衛生管理をしっかりと行うことは
(外部委託先の場合は衛生管理しっかりと行わせる)
事業者の責任でもあります。


では、衛星管理のポイントですが、
介護施設などは、一日の食数に違いがあるものの
厚生労働省が示す「大量調理マニュアル」を基準にするよう、
保健所などに指導されていると思います。


この「大量調理マニュアル」には


・厨房や調理機器の清掃の仕方
・職員の服装、
・在庫食材の管理
・食材の納入時の確認
・調理上の衛星管理方法
・衛星管理関連の記録の方法など


具体的な管理方法が明確に示されています。


私は、この中で特に注意すべきは
温度管理と水質検査であると思っています。


温度管理については、
①冷蔵・冷凍庫の温度管理
 →毎日測定し基準値の範囲内であることを確認する。
  特に2週間冷凍保管が必要な検食については-20℃以下


②厨房の温度と湿度


③加熱調理品の中心温度測定
 →大量調理マニュアルでは75℃以上1分とされているが
  最近ではO-157やノロウイルスは85℃1分以上加熱しないと
  完全に死滅しないといわれているため
  85℃以上で管理が望ましい。


④検収時の表面温度
 →冷凍・冷蔵保存で納入される食材は
  納入時に温度測定を行い基準値内であること
  確認する必要がある。


次に水質検査
 これは、残留塩素濃度を測定し基準値内であることを
 毎日確認する必要がある。


といった点が中心だと思われます。


また、食材の洗浄は流水で行うことや
厨房の内はなるべくドライキッチンであること、
調理器具は消毒乾燥をしっかりと行い、必要により次亜塩素酸でも
殺菌を行うなどの必要もあります。


このように、厨房内では明確に衛生管理が定められているため
決められたことは、やっているところがほとんどです。


しかし、注意してほしいのは、
例えば温度管理などは、一艇の基準値が定められているいます。
事業所の責任者は必ず日々の記録がその基準値内であることを
しっかりと確認してください。


私も仕事柄、厨房関連の記録を拝見する機会がありますが
ほとんどの現場では記録はされていても
基準値の確認ができているところはありません。


衛星管理を徹底するためには、
保健所や「大量調理マニュアル」などが示す
管理方法と基準値をしっかり理解しておく事が大切です。


今回も最後までお読み頂き、有難うございました。


本日はこれにて。




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こんばんわ
まなぶっちです。

記事の更新が遅くなってしましましたが
気を取り直して頑張ります。


前回、介護保険の指定事業者は
労働関係法令の違反をしても
介護保険法上でのペナルティを受けることがあると
お伝えしました。


これは、3年前に介護保険法が改正された際、
新たに規定された事項です。


では、なんで労働関連法規違反も介護保険の指定事業者に
影響するかについてですが、


私は、団塊の世代の高齢化による高齢者人口の激増を背景に
介護・医療などの就業人口の不足が予想されている事が
背景にあると考えています。


その為、介護医療関連の従業者の人材確保が
国の施策としても今後非常に重要なポイントなり、
介護医療の従事者を増やす必要があります。


特に介護業界では離職率も高いため
それを抑制することは国としても
急務と考えているのではなかでしょうか?


そういった状況を背景に
労働関係法令の遵守について、
労働基準監督署なども指導を強化しており。


私のクライアントでも労基署の実地指導が
入った事業者も多数あります。


実際クライアントと対策を検討していると
労基署の調査や指導には大きく2つのポイントが
あることが分かりました。


そのポイントの一つは前回取り上げた
長時間労働やサービス残業といった
労働基準法での問題点。


そして、もうひとつは労働災害の防止といった
労働安全衛生法の問題です。


そこで、今回は労働安全衛生法への対応で
重要な点を取り上げていこうと思います。


介護・医療分野において労働安全衛生上
注目されているは「腰痛」と『メンタルヘルス」では
ないかと思います。


この2大疾病を中心に労災となる件数が
医療介護分野で全国的に急増しており、
労災事故の多い建設土木に迫る勢いとなっています。


つまり、介護や医療の就業人口を定着させるためにも
労働環境の改善は重要なポイントとなっているわけです。


そこで、労働安全衛生法に基づく指導が強化されているわけです。


労働環境衛生法では、事業所での労働環境の改善のため
労働環境を維持・改善する取り組みを定めています。


例えば、介護・医療の分野では
常時従業者が50人以下の事業所においては衛生推進者。


それ以上の場合には衛生管理者を選任することが必要です。

また、50人以上の事業者では産業医を置いて
衛生委員会を開催することが義務づけられています。


私のクライアントで実際に労基署の実地指導がありました。


この時、50以上の事業所で衛生管理者を選任し
毎月産業医を含む衛生委員会を開催していたので
法律的に問題がないと思っていたところ、


衛生管理者には月に1回以上、事業所を自主点検することが
義務付けられていたことまでは知らず
その点を指摘されたそうです。


幸いにして大きな指摘にはいたらなかったため
介護保険法でのペナルティにも至りませんでした。


しかし、このような労働関連法規についても
違反した場合には介護保険法のペナルティの
対象となっている事をしっかりと認識しておくことが大切です。


また、「腰痛」や「メンタルヘルス」などの対策にも
積極的に取り組むことも大切だと思われます。


いずれにしても、こう言った対策は監督官庁などから
指摘を受けないために実施するという姿勢ではなく
組織の人材の確保のため、
むしろ積極的に対応してほしいと考えます。


積極的に労働環境の改善に取り組む姿勢こそ
コンプライアンス経営の実践ではないでしょうか。



今回も最後までお読み頂き、有難うございました。
では、本日はこれにて。




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