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介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まにぶっちです。


3月に入り医療報酬改正の動きも
本格化してきました。


今回の改正にあたり高齢福祉でも
関係しそうなポイントの2回目です。


現行制度では、入院患者のリハビリについて
その範囲が病院外の生活の場等へ進出していく
流れが明確になってきました。


また、要介護被保険者に対する維持期リハビリについては
原則として2018年3月までに介護保険へと移行することにまりました。


本来は今回の2016年で移行される予定ではあったのですが
それが延長される形となったものです。


その為、制度として医療保険と介護保険のダブル訳ですので
その分の埋め合わせとして、標準的算定日数を超えたについて
減算を厳しくするという措置がこうじられることになるそうです。


また、もともとリハビリについて、
介護保険への移行を視野に入れることが
前提となっていることから、

支援・管理を評価する仕組みとして
要介護被保険者の維持期リハビリを行う場合に
「目標設定等支援・管理料」が算定できるようになります。


「目標設定等支援・管理料」の新設の意図は
介護保険への効果的な移行が含まれているように思われます。


その為、
「ケアマネと協力して、介護保険によるリハビリサービスを紹介し、
見学・体験を提案する」という要件が含まれたのではないかと思います。


この他として、医療保険におけるリハビリの実施に際して、
患者の社会復帰を勧める事を目的に
「病院外でのリハビリ」も条件次第で認められることになりました。


これは、居宅で行う掃除や・調理・洗濯などの
日常生活動作などについても「家事能力の獲得」の為の
訓練の実施として評価の対象に含むことができるようになります。


上記の点から、リハビリという行為自体が
広く病院以外の場所で実施できるようになることを意味しています。


これがうまく実行できれば
より具体的な生活の場面で「医療のリハビリ」が
行われるようになる訳ですので、


「目標設定等支援・管理料」で設定された目標が
退院後の訪問介護計画等の介護保険におけるサービスにも
反映していくことになると思われます。


いずれにしても、
制度を運用する側の
有効なコミュニケーションが重要になってくると思います。




最後までお読み頂き、有難うございました。


本日は、これにて

こんにちは、
まなぶっちです。


全国的にも注目されていた
「認知症男性JR事故死」についての

最高裁で判決がでました。


この事件は、愛知県大府市で列車にはねられ死亡した
当時91歳の認知症男性の遺族に対して、
JR東海側が720万円の損害賠償を求めて争われているものです。


争点となっていたのが、認知症により
責任能力のない高齢者が第3者に与えた損害に対して
その遺族にどこまで監督義務の責任があるかという点でした。


この事件が全国的に注目されている背景には
高齢者人口の増加とともに
認知症患者も増加しており、
最近では、認知症患者の不明者もかなりの数にもぼっています。


認知症の高齢者の家族にとってみれば、
目を離したすきに徘徊して列車にはねられる等の
リスクは現実的にありえる話となっています。


民法の定めでは、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、
代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする一方、
監督義務を怠らなければ例外的に免責されるとされておいますが、


本件では、1審の名古屋地裁において、
長男を事実上の監督者と判断し、妻の責任も認定。


2人に全額の支払いを命じ、
2審の名古屋高裁では、長男の監督義務を否定したが、
「同居する妻は原則として監督義務を負う」として、
妻には約360万円の賠償責任があると判断されました。


そして本日の最高裁の判決が下る訳ですが、
最高裁の判断により今後の介護の在り方について
大きな影響を及ぼす可能性があることが示唆知れています。


そして注目の結果ですが
男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄。


JR東海側の請求を棄却し、家族側の逆転勝訴が確定しました。





今回の結果によっては、私のクライアントである
介護事業者にも管理監督義務が要求される可能性がありました。


施設入居者でも認知症による徘徊のため
年間かなりの数の行方不明者が出ていることも
現実ではあるわけですから、


今回の判決が判例となり、施設から抜け出して
本件のように列車事故に巻き込まれるような事態になれば、
鉄道会社から損害を求められることもあり得る訳です。


その意味で、今回の裁判は非常に大きな意味を
持っていたような気がします。


とは、いっても
介護事業者も行方不明を出してよいという訳ではなく
しっかりとしたリスク管理おこなうことは
当然ひつようであることは変わりませんが・・・・



最後まで、お読み頂き有難うございます。


本日はこれにて。


こんにちは、
まなぶっちです。


今日は4年に1度のうるう日ですね。


今日生まれた人の誕生日はどうするのか。


ちょっと気になりました。


さて、今年は4月に診療報酬改定があります。


今日はそのなかでポイントとなりそうなところを
取り上げてみようと思います。


まず、本日のポイントですが、
身体疾病で入院した認知症患者でも
「認知症ケア加算」が算定できることになりました。


要件は認知症日常生活自立度Ⅲ以上となっており、
加算1と加算2の2つの区分が設けられます。


単位は加算1が大きくなりますが、
具体的には、看護計画を立てる際
他職種合同で、患者の環境整備や
コミュニケーションを方法の検討などを
行う必要があります。


また、看護計画の実施状況をモニタリングして
認知症患者が適切で円滑な地症を受けられるよう
入院中だけでなく退院後も支援することが求められます。


他職種合同のメンバーには、常勤専従の

①認知症患者の診療・看護について十分な経験と知識のある医師・看護師。


②認知症患者の退院調整の経験がある社会福祉士または精神保健福祉士

が必要となるようです。


認知症については、今後患者が増え続ける事は明らかですので
医療におけるアプローチも大切であることから


こういった加算を設ける事は大切な事であると思います。


ただ、単純に加算を増やすだけでおわらず、


産学共同のプロジェクト等の推進といった
認知症に関する学術面・産業面で活発な活動に
結びつけてほしいものです。


認知症の特効薬なんて開発してくれないものでしょうか?



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。