こんにちは、
まにぶっちです。
3月に入り医療報酬改正の動きも
本格化してきました。
今回の改正にあたり高齢福祉でも
関係しそうなポイントの2回目です。
現行制度では、入院患者のリハビリについて
その範囲が病院外の生活の場等へ進出していく
流れが明確になってきました。
また、要介護被保険者に対する維持期リハビリについては
原則として2018年3月までに介護保険へと移行することにまりました。
本来は今回の2016年で移行される予定ではあったのですが
それが延長される形となったものです。
その為、制度として医療保険と介護保険のダブル訳ですので
その分の埋め合わせとして、標準的算定日数を超えたについて
減算を厳しくするという措置がこうじられることになるそうです。
また、もともとリハビリについて、
介護保険への移行を視野に入れることが
前提となっていることから、
支援・管理を評価する仕組みとして
要介護被保険者の維持期リハビリを行う場合に
「目標設定等支援・管理料」が算定できるようになります。
「目標設定等支援・管理料」の新設の意図は
介護保険への効果的な移行が含まれているように思われます。
その為、
「ケアマネと協力して、介護保険によるリハビリサービスを紹介し、
見学・体験を提案する」という要件が含まれたのではないかと思います。
この他として、医療保険におけるリハビリの実施に際して、
患者の社会復帰を勧める事を目的に
「病院外でのリハビリ」も条件次第で認められることになりました。
これは、居宅で行う掃除や・調理・洗濯などの
日常生活動作などについても「家事能力の獲得」の為の
訓練の実施として評価の対象に含むことができるようになります。
上記の点から、リハビリという行為自体が
広く病院以外の場所で実施できるようになることを意味しています。
これがうまく実行できれば
より具体的な生活の場面で「医療のリハビリ」が
行われるようになる訳ですので、
「目標設定等支援・管理料」で設定された目標が
退院後の訪問介護計画等の介護保険におけるサービスにも
反映していくことになると思われます。
いずれにしても、
制度を運用する側の
有効なコミュニケーションが重要になってくると思います。
最後までお読み頂き、有難うございました。
本日は、これにて
