こんにちは、
まなぶっちです。
全国的にも注目されていた
「認知症男性JR事故死」についての
最高裁で判決がでました。
この事件は、愛知県大府市で列車にはねられ死亡した
当時91歳の認知症男性の遺族に対して、
JR東海側が720万円の損害賠償を求めて争われているものです。
争点となっていたのが、認知症により
責任能力のない高齢者が第3者に与えた損害に対して
その遺族にどこまで監督義務の責任があるかという点でした。
この事件が全国的に注目されている背景には
高齢者人口の増加とともに
認知症患者も増加しており、
最近では、認知症患者の不明者もかなりの数にもぼっています。
認知症の高齢者の家族にとってみれば、
目を離したすきに徘徊して列車にはねられる等の
リスクは現実的にありえる話となっています。
民法の定めでは、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、
代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする一方、
監督義務を怠らなければ例外的に免責されるとされておいますが、
本件では、1審の名古屋地裁において、
長男を事実上の監督者と判断し、妻の責任も認定。
2人に全額の支払いを命じ、
2審の名古屋高裁では、長男の監督義務を否定したが、
「同居する妻は原則として監督義務を負う」として、
妻には約360万円の賠償責任があると判断されました。
そして本日の最高裁の判決が下る訳ですが、
最高裁の判断により今後の介護の在り方について
大きな影響を及ぼす可能性があることが示唆知れています。
そして注目の結果ですが
男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄。
JR東海側の請求を棄却し、家族側の逆転勝訴が確定しました。
今回の結果によっては、私のクライアントである
介護事業者にも管理監督義務が要求される可能性がありました。
施設入居者でも認知症による徘徊のため
年間かなりの数の行方不明者が出ていることも
現実ではあるわけですから、
今回の判決が判例となり、施設から抜け出して
本件のように列車事故に巻き込まれるような事態になれば、
鉄道会社から損害を求められることもあり得る訳です。
その意味で、今回の裁判は非常に大きな意味を
持っていたような気がします。
とは、いっても
介護事業者も行方不明を出してよいという訳ではなく
しっかりとしたリスク管理おこなうことは
当然ひつようであることは変わりませんが・・・・
最後まで、お読み頂き有難うございます。
本日はこれにて。
