医療報酬改正の動き①認知症ケア加算 | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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こんにちは、
まなぶっちです。


今日は4年に1度のうるう日ですね。


今日生まれた人の誕生日はどうするのか。


ちょっと気になりました。


さて、今年は4月に診療報酬改定があります。


今日はそのなかでポイントとなりそうなところを
取り上げてみようと思います。


まず、本日のポイントですが、
身体疾病で入院した認知症患者でも
「認知症ケア加算」が算定できることになりました。


要件は認知症日常生活自立度Ⅲ以上となっており、
加算1と加算2の2つの区分が設けられます。


単位は加算1が大きくなりますが、
具体的には、看護計画を立てる際
他職種合同で、患者の環境整備や
コミュニケーションを方法の検討などを
行う必要があります。


また、看護計画の実施状況をモニタリングして
認知症患者が適切で円滑な地症を受けられるよう
入院中だけでなく退院後も支援することが求められます。


他職種合同のメンバーには、常勤専従の

①認知症患者の診療・看護について十分な経験と知識のある医師・看護師。


②認知症患者の退院調整の経験がある社会福祉士または精神保健福祉士

が必要となるようです。


認知症については、今後患者が増え続ける事は明らかですので
医療におけるアプローチも大切であることから


こういった加算を設ける事は大切な事であると思います。


ただ、単純に加算を増やすだけでおわらず、


産学共同のプロジェクト等の推進といった
認知症に関する学術面・産業面で活発な活動に
結びつけてほしいものです。


認知症の特効薬なんて開発してくれないものでしょうか?



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。