こんにちは、
まなぶっちです。
川崎市の有料老人ホームの事件以来
虐待に関する指導が強化されています。
その中で厚生労働省も3月7日
全国の自治体の担当者会議において
通常は予め通知して行われていた
介護施設への「実地指導」について
「虐待の疑いがある場合は、抜き打ちで実施」
するよう指示したとの事です。
高齢者虐待防止法では、介護施設に従事する者に対し
通常より虐待を発見することが多くあることから、
虐待を発見した場合には
たとえ疑いであっても報告することが義務付けています。
通報に関しては、公益通報者保護法の適用をうたい、
施設側には、職位が虐待を通報したことにより
不利益な扱いを行うことを禁止しており、
この仕組みにより、高齢者への虐待を
防止することを意図しています。
確かに川崎市の例のように、家族がビデオを設置して
初めて発覚したように、
確かに、虐待の全容をつかむことは難しく、
実際の虐待件数については把握されていないのが現状でしょう。
今回の厚労省の指示については、
虐待の報告があり、虐待が疑われるケースに
抜き打ち調査が行えるようにするものでなのですが、
調査に入るための根拠は、虐待に関する報告が前提となっています。
そう考えてみると、
この決定が直ぐに虐待の防止に対して
決定的な役割を果たせるか
私としては疑問が残りました。
私個人の考えとしては、虐待の疑いのある場合だけでなく、
虐待を生み出す環境になっていないかという観点で
もっと幅広に実地調査なり、実地指導なりを
行うべきではないでしょうか?
しかし、それを自治体だけで実施することは、
人員面や財政面からも困難だと思われます。
私としては、厚生労働省などがリードして
介護サービスを評価・審査するような機関を設立して
定期的な調査・指導を行うべきではないかと思います。
私は、もともとISOの審査員経験があるので
評価・審査期間の活動が有益だと思っています。
虐待だけではなく、介護の品質向上のため
統一した評価基準を設けて評価・審査する仕組みについて
そろそろ国レベルで検討してみてもいいのではないかと思います。
因みに、現在制度化されているものに
介護サービス第三者評価制度というものがありますが
現行のままでは、私が思っているような役割は担えないと思っているので、
制度の見直しも必要ではないかと思っています。
最後までお読み頂き有難うござます。
本日はこれにて。
参考サイト FNNニュース
URL http://www.fnn-news.com/


