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介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


川崎市の有料老人ホームの事件以来
虐待に関する指導が強化されています。


その中で厚生労働省も3月7日
全国の自治体の担当者会議において

通常は予め通知して行われていた
介護施設への「実地指導」について
「虐待の疑いがある場合は、抜き打ちで実施」
するよう指示したとの事です。


高齢者虐待防止法では、介護施設に従事する者に対し
通常より虐待を発見することが多くあることから、
虐待を発見した場合には
たとえ疑いであっても報告することが義務付けています。


通報に関しては、公益通報者保護法の適用をうたい、
施設側には、職位が虐待を通報したことにより
不利益な扱いを行うことを禁止しており、
この仕組みにより、高齢者への虐待を
防止することを意図しています。


確かに川崎市の例のように、家族がビデオを設置して
初めて発覚したように、
確かに、虐待の全容をつかむことは難しく、
実際の虐待件数については把握されていないのが現状でしょう。


今回の厚労省の指示については、
虐待の報告があり、虐待が疑われるケースに
抜き打ち調査が行えるようにするものでなのですが、

調査に入るための根拠は、虐待に関する報告が前提となっています。


そう考えてみると、
この決定が直ぐに虐待の防止に対して
決定的な役割を果たせるか
私としては疑問が残りました。


私個人の考えとしては、虐待の疑いのある場合だけでなく、


虐待を生み出す環境になっていないかという観点で
もっと幅広に実地調査なり、実地指導なりを
行うべきではないでしょうか?


しかし、それを自治体だけで実施することは、

人員面や財政面からも困難だと思われます。


私としては、厚生労働省などがリードして
介護サービスを評価・審査するような機関を設立して
定期的な調査・指導を行うべきではないかと思います。


私は、もともとISOの審査員経験があるので
評価・審査期間の活動が有益だと思っています。


虐待だけではなく、介護の品質向上のため
統一した評価基準を設けて評価・審査する仕組みについて
そろそろ国レベルで検討してみてもいいのではないかと思います。


因みに、現在制度化されているものに
介護サービス第三者評価制度というものがありますが
現行のままでは、私が思っているような役割は担えないと思っているので、
制度の見直しも必要ではないかと思っています。


最後までお読み頂き有難うござます。


本日はこれにて。


厚労省、自治体に介護施設への「抜き打ちの実地指導」指示



参考サイト FNNニュース

URL http://www.fnn-news.com/



こんにちは、
まなぶっちです。


東京はひさしぶりの雨です。


先週より花粉症の症状が出始めた私にとっては
恵みの雨となりました。


食事中の方には申し訳ない話題ですが、
ここ一週間で鼻の薄皮が剥がれる程
鼻水を噛み過ぎていたので、
マスクをしなくても鼻水が出てこないの久しぶりです。


去年はそれほど症状が出なかった分
今年はかなり過敏で困っていたのですが
やっといきた心地に戻ることができました。


雨がやんでしまっあとが心配ですが・・・


さて、今日の話題ですが
毎日新聞のデジタル版で
高齢者施設の身元保証人についての記事がありました。


身寄りがないという理由で高齢者施設の入居を断られるケースが
急増しており、それに対して国が是正を求めたとの事です。


クライアントの高齢者施設も
私が知る範囲では100%身元保証人を要求しています。


特に有料老人ホームでは、かなり厳密で
確かに、どうしても身元引受人を見つけられない場合は
契約締結にいたらないケースが何度があると聞きました。


ただ、クライアントである事業者側としては
何とか契約に結び付けて頂けるよう
様々な努力をしているようですが・・・


今回、巨額の預託金流用が発覚した「日本ライフ協会」のような
身元保証を肩代わりする事業をしていた公益財団法人を
利用することも良くあるときいています。


この事件は、約4億8000万ももの預託金を「日本ライフ協会」が
流用していたことが発覚しました。


これに対して公益認定等委員会から内閣府に公益財団法人の
認定取り消し勧告しているものです。


通常、身元保証業務を行う事業者は、日常生活支援や死後の手続きなどを
受託することも多く、その結果多額の預託金を受け取ることがあるため
その業務に関する監視機能の必要性が改めて指摘されている。


身元引受人については、家族や親類縁者がいる場合は
そんなに心配はあれませんが、
まれに身寄りのない方もおられます。


ただ今の日本の状況を考えてみると
晩婚やDINKS【ディンクス】(ちょっと古いですかね?)


の影響で子供のいない夫婦は結構多いと聞きます。


ただてさえ核家族化といわれ家族単位が縮小している中
今後パートナーと死別や離婚などで
身寄りがいなくなるケースはもっと
想像しているよりもずっと増えてくるのではないでしょうか?


介護保険制度により、介護施設への入所が行政の「措置」から
利用者と施設の契約に移行してきたことから、

契約に際し保証人をもとめる傾向はより強くなり、


保証人なしでは入居を認めない事業者も2013年の民間調査では、


保証人を求めている施設のうち、約30%の施設が
保証人なしでは入居を認めていないという結果が出ています。


行政は「保証人を求めること自体は問題ないが、
いないことを理由に入所を断るのは条例違反の可能性がある」
という見解をしめしており、今後何らかの指導が行われる可能性もある。


今回の指導により、直ちに対応が必要という訳ではないが
特に有料老人ホームを運営している事業者は
今後の流れを注意しておくこと大切だと思われます。


とはいえ、
今回の1件ですが、ライフ協会の預託金流用が発覚と
「保証人なしを理由に入居拒否はできない 」ことに
私としては関連性がないような気がします。


なんとなく、こじ付けのような気がするのは
私だけでしょうか?


最後までお読み頂き有難うございます。


本日は、これにて。





こんばんは、
まなぶっちです。


医療報酬改正が近づき
動きがあわただしくなってきましたが、


医療機関と線形のある介護施設なども
入居者の医療費を協力医療機関に代わり
立替で生産している事業者などは、


入居者やその家族への説明なども
必要になってきているようです。


やはり3月は毎年バタバタしてしまいます。


私の幾つかのクライアントからご依頼があり
東京都の指針改定にともなう
事故防止指針等の作成を行っているところです。


事故対応に関しては、
先日の川崎市の有料老人ホームにおける
不祥事の影響なのか、
事故対応の態勢や報告の強化など
自治体により方法は異なっていますが
指導が強化されているような印象を受けます。


これも場当たり的な対応ではなく
人材不足などの抜本的な対策を
早く講じないと根本的な対策になりません。


とは、行っても指導もあることから、
せっせと指針の作成に注力を注がないといけませんね。


そういえば、今回の医療報酬改正により、
紹介状のない大病院の受診には
初診時についか料金が取られることになりましたね。


紹介状をもらうのにも費用がかかり、
紹介状が無くても費用がかかる。


なんだか、一般ピープルの私には
釈然としない気持ちが強く残りました。


病気になるのもこれからは大変な時代になりそうです。



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。