こんにちは。

 

先日は、弊所に相続手続の依頼があました。

それが無事に完了しました。

今回はご主人がご逝去された奥様からのご依頼でしたが、

奥様は相続手続について何から始めてよいかわらず困惑されていました。

 

そこで、私が面談をさせて頂き、手続きの流れと弊社でできることをお話させて頂きました。

奥様は相続のことが不安に思われていましたが、私が行政書士として対応できることを説明すると安心をされました。

私も今回の案件が無事に完了し、奥様より感謝をして頂き、とてもありがたかったです。

 

今回は、簡単ではありますが、相続手続のながれ(遺言書がない場合)について記載していきます。

遺言書がある場合の相続手続については、別途記載したいと思います。

 

 

<相続手続の流れのまとめ>

 

被相続人の死亡→相続人の確定→財産の種類と評価額の確定→誰がどの財産を相続するか話し合いする→

話し合いをもとに遺産分割協議書を作成→財産の名義変更手続き。

 

 

これから詳しく記載していきます。

 

・被相続人の死亡(今回はご主人)

被相続人の死亡により相続が開始します。

 

もし、相続放棄を行いたいときや、遺産総額が基礎控除額を超え相続税の納税が必要な場合は、

申請する期間があるので、期間内に対応する必要があります。

 

相続放棄を行いたいとき・・

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。(民法915条)

 

相続税の申告が必要な時・・

その相続の開始があつたことを知った日の翌日から10月以内に申告が必要です。(相続税法27条1項)

 

基礎控除額については、国税庁のHPで調べることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

 

 

・相続人を確定する。

誰が相続かを確定します。

誰が相続人であるかは、戸籍で確定します。

亡くなった方の出生から死亡までの、全ての戸籍を手に入れることが必要になります。

全ての戸籍を入手し、亡くなった方の子供の人数などを戸籍から判断します。

家族構成が、ご主人(ご逝去された方)、奥さん、お子さん1人の場合、誰が相続人かわかりやすいと思います。

しかし、亡くなった方に、もし別の子がいるとその子も相続人になります。

子供の人数などを戸籍で証明します。

出生から死亡の戸籍を入手し、他に子供がいないことを戸籍で証明し、相続人を確定する必要があります。

 

出生から死亡までの戸籍を請求することは手間がかかります。

人の一生涯の間に、法改正や転籍、婚姻により新しい戸籍ができます。

そのため、現在の戸籍、婚姻したときの戸籍、婚姻前の戸籍、生まれたときの戸籍などを入手します。

これら全ての戸籍を請求することが手間になります。

 

・次に財産の種類と評価額を確定します。

財産についても色々な種類があります。

例えば、預貯金、車、株、不動産、動産、現金などあります。

 

今回は、預貯金と不動産をお持ちの方でした。

お持ちの財産が預貯金と不動産のみという方は一般的でとても多いです。

 

どの銀行に、どのような口座があるかなどを調べます。

預金、現金などは数えやすいですが、不動産はいくらの金額かわかりにくいかもしれません。

不動産は、簡単に記載すると土地は路線価、建物は固定資産税評価額で決まります。

 

 

・誰がどの財産を相続するか話し合う。

相続人が分かり、財産も確定すると、では誰がどの財産を相続するか話し合いで決めます。

この話し合いを遺産分割協議と言います。

相続人の1人の意見を無視して、勝手に決定すると、遺産分割協議のやり直しになりまので注意が必要です。

今回の相続について全員の意見をまとめます。

 

・遺産分割協議書の作成

相続について全員の意見がまとまれば、それを書面にします。

記載内容は簡単に記載すると主に、誰がどの財産を相続する等を記載します。

これを遺産分割協議書といいます。

この遺産分割協議書を相続人全員が確認して、記載されている内容で間違いないならば、全員の署名捺印をします。

このようにして意見をまとめ、それを書面に残します。

 

・財産の名義変更の手続き

遺産分割協議書が完成したら、それをもとに財産の名義変更の手続きを行います。

たとえば、預貯金を解約して、相続人が相続することや、

不動産であれば、お子さんなど新しく相続する人に名義を変更することです。

不動産の名義変更は、司法書士のお仕事なので、遺産分割協議書等を司法書士さんに依頼します。

このようにして、財産を亡くなった方から、現在ご健在の相続人へ承継します。

 

簡単に記載しましたが、それでもこのように行わなければならないことが多くあります。

 

相続について行うことが頭でわかっても、実際に活動することは難しいと思います。

今回も行政書士業務で対応できるところは私が対応しました。

依頼者は、戸籍請求をほとんどしたこともなく、遺産分割協議書も書いたことがないので、

依頼して、とても楽になったとおっしゃって頂きました。

 

相続手続は一般的に、普段なじみがなく、手続きも煩雑だと思いますので、

弊所では今後も依頼者とともに、相続手続を行って参ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。

 

以前、下記の任意後見契約と委任契約の違いについて記載しました。

 

 

 

そのときに任意後見契約と成年後見の違いについて少しだけ書きましたが、

今回はもう少し具体的に記載します。

 

 

任意後見契約・・・本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度。(法務省HPより)

 

成年後見・・・本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度。(法務省HPより)

 

 

具体的な違い

 

・助けてくれる人(後見人)を自分の意思で決められるか?

 

任意後見契約は、依頼人の意思で後見をしてくれる人を決めることができます。

将来的に、判断力が低下したらこの人に任せます、ということができます。

成年後見は、これができません。

後見人は裁判所が決めますので、本人が決めることはできません。

裁判所に後見人になって欲しい人の希望を出すことはできますが、必ず通るとは限りません。

 

 

・どこで手続きするか?

任意後見契約は、公証役場で契約書を締結します。

成年後見は、家庭裁判所で手続きをします。

 

 

・いつから手続きができるのか?

任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有する時から行えます。

成年後見は、本人の判断能力が不十分になった後でないと行えません。

 

このような違いがあります。

 

任意後見契約と成年後見に共通していることは、どちらも依頼人の財産や生活を守ることです。

資産を積極的に増やす、運用することなどはできません。

もし、資産を任せたい、運用してもらいたい場合は後見ではなく、民事信託(家族信託)がいいと思います。

近年、認知症対策として提案されています。

民事信託(家族信託)は本人の財産を信託した人が運営してくれます。

 

 

任意後見には、後見を任せたい人を選べます。

そのため、判断力が有している元気な時から、委任契約で手伝ってくれていた人がそのまま後見人になることができます。

判断力が低下する前から付き合いがあるので、より依頼者の考えや気持ちを理解してくれると思います。

この点が、任意後見契約の良い点だとます。

 

将来に備えて、元気な間から任意後見契約を検討することも大事だと思います。

 

 

こんにちは。

本日は任意後見契約と委任契約について記載します。

 

これらは高齢者の人を保護する契約です。

どのような違いがあるのか、どんな時に役立つのか記載したいと思います。

 

 

まず、任意後見契約について。

 

任意後見とは本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度(法務省HPより抜粋)

 

依頼者に判断力があることが大事です。

判断力が不十分になると公正証書が作成できません。

そもそも契約というのは、判断能力があることが前提となり判断能力が不十分になった場合は、

その人単独で行うことができません。

そのため公正証書も判断能力がある場合しか作成できません。

 

また任意後見契約は公正証書でなければ結べません。(任意後見契約に関する法律3条)

私人同士が作成した私文書では、任意後見契約は締結できません。

公正証書で作成すると、公証人が入るので、依頼者の真意を公証人も確認できます。

また、実際に任意後見契約に基づいて、依頼者の代わりに任意後見受任者(依頼を受けた人)が銀行手続きをします。

そのとき銀行も公正証書を見るほうが安心すると思います。
 

任意後見契約は、万が一判断力が低下する時に備えて、判断力にある状態の時に締結します。

 

成年後見との違いは、成年後見は判断力が低下した時にしか、利用することができません。

また、公証役場ではなく、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

 

任意後見と成年後見の違いはまた、記載したいと思います。

 

 

任意後見契約と委任契約の違いに戻ります。

違いは依頼者の判断力が低下していなかどうかの違いです。

任意後見は判断が低下したときに、依頼者の代わりになり、身上監護、財産管理を行います。

だから判断力が低下する前は、任意後見契約は使う余地がありません。

 

生活をしていると、判断力があってもサポートが必要な場面があると思います。

例えば財産管理の面であれば、判断力はあるが腰が痛くて外出がしにくい。

生活費を引き落としたいが、外に行きづらい。

だれか助けてくれないか、と考えるときがあるかもしれません。

 

このような時は委任契約が使える余地があります。

委任契約の内容に、財産管理を委任する内容があれば、委任できます。

受託する人は、委任を受けたことがわかる公正証書の委任契約書を持参し、

銀行に本人から依頼を受けた、生活費の引き出しの請求を依頼します。

(任意後見の制度は、まだ浸透していないせいか、銀行によっては対応に時間がかかることや、説明が必要になることがあります)

そのようにして、本人から依頼を受けて、銀行の手続きをします。

 

また、病院への入退院への手続き書類なども書くことができます。

受任者が手続きをしてくれるので、本人は、治療に専念することができます。

念のためですが、任意後見人は、医療行為、手術の同意はできません。

原則的、医療行為の同意は医療行為を受ける本人のみが行えることなので、任意後見人でも同意はできません。

 

簡単にまとめると、

任意後見契約・・判断力が低下したときに、公正証書で定めた代理権の内容を依頼できる。

委任契約・・判断力があるときでも、公正証書で定めた代理権の内容を依頼できる。

 

このように、判断能力が低下していなくても、助けが必要なことがあると思います。

そのため、弊所では将来の認証対策として、任意後見契約の依頼があっても、判断能力が元気なときにも支えることができるような体制を作っています。

このような契約があれば、もし何かあっても代わりに対応してもらえるので、

本人も助かるのではないかと思っております。

 

 

 

 

こんにちは。

 

本日は、事業協同組合を設立したいと思ったら、考えたほうがいいことを書いていきたいと思います。

この記事を読んで、考えるヒントになると幸いだと思いました。

 

考えた方がよいことは色々ありますが、それらを少しずつまとめていくことが大事だと思います。

もし、事業協同組合の設立に協力してくださる方がいれば、その方と一緒に話していくとよいのではないかと思います。

 

 

 

では、さっそく下記にまとめていきます。

 

・そもそもなぜ事業協同組合を設立したいと思ったか?

理由は人それぞれ千差万別だと思います。

一般的ですが、大手企業が安価で大量にものを販売してる現状があるとします。

ですが、実際にお客さんおニーズを知っているのは中小企業で、そのニーズも中小企業が集まれば対応することができる。だから事業協同組合を作りたいなど色々な理由があると思います。

まずは、ご自身がなぜ事業協同組合を設立したいのか、改めて考えるとよいと思います。

 

・誰が発起人になるか

事業協同組合を設立するためには、株式会社と異なり、発起人(事業協同組合の設立をしたい人)が4名必要です。4名がいなければ組合が設立できませんので、発起人を決める必要があります。

理事が3名、監事が1名必要なので、だれが理事、監事になるか考える必要もあります。

あとは、発起人が出資をする金額を決めます。1口が何円で、何口出す必要があるか考えます。

事業協同組合の発起人が出資する金額は、1人で全体の25%を超えてはいけないので、その点も認識が必要です。

 

・どんな事業を行いたいか?

以前、事業協同組合でできる仕事について記載しました。

 

 

 

 

共同購買や共同受注などがあります。

実際にどんなことをするか考えることが大事です。

 

また共同購買であれば、どんな物を、値段はいくらで、どれくらいの量を購入するか、また組合員さんから頂く手数料はどれくらいか考えることが大事です。

 

共同受注であれば、どんな仕事を、いくらの金額で、年間何件受注するかなど考える必要があります。

 

教育情報提供事業をするのであれば、

どんな教育を、参加費はいくらで、参加見込人数、年間何回開催するか、等を計画します。

 

・組合にどんな人を雇うか

組合をスタートさせて、発起人は集まりましたが、他に事務をする人など、どんな人を雇うか考える必要があります。

組合専属の正社員か、パートか、現在の会社から応援してもらうか、など考えます。

 

・収入と支出について

年間の収入も考えますが、支出についても考える必要があります。

仕事を取るためにかかる費用、人を雇ったときの人件費、旅費交通費、支払家賃、通信費、公共料金なども考える必要があります。

 

・取引銀行をどこにするか、借入をするか

取引銀行をどこにするか、決める必要があります。

また借り入れが必要なら、いくらまで借りるかなども検討します。

 

・事業協同組合の名前を決めること。

組合の名前はきめる必要はあります。

できれば、なぜその名前にしたか理由もあればいいと思います。

 

・組合の場所はどこにするか。

場所も決める必要があります。できればなぜ、この場所に決めたか理由があればいいと思います。

 

このように色々と決めてく必要があります。

いきなり全部決めることはできないと思うのですが、徐々に決めていることが大事だと思います、

上記のことは事業協同組合の設立のときでもなく、発起人の検討以外は、株式会社や自分で事業を始めたいと思ったときにも考えたほうがよいことだと思います。

もちろんここに記載している以外にも考えなければならないことは多いですが、まずは上記のようなことから考えるとよいと思いました。

 

 

組合で取得する建設業許可について

 

こんにちは。

 

今回は組合で取得する建設業許可について記載します。

 

この記事で、事業協同組合が建設業許可を取得するには、どのような要件が必要か述べます。

 

 

 

建設業者が集まって事業を共同組合の設立を検討されることがあると思います。

組合を設立すれば、共同購買や共同受注もできるので、メリットがあると思います。

 

500万円以下の軽微な工事であれば、建設業法上の許可が不要です。

しかし、この範囲の規模の仕事を受任する場合は、建設業許可が必要です。

 

その要件について、一部ではありますが、まとめようと思います。

 

・経営業務管理責任者について

 

組合に常勤している必要があります。

現在、経営している会社など、他社との兼任ができません。

他の会社と兼任ができないので、新しく経営業務管理責任者の要件を満たしている人が必要になります。

また経営業務管理責任者は組合の理事になる必要があります。

 

経営業務管理責任者・・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者等。他は割愛します。

 

 

・専任技術者

 

組合の営業所に常勤している必要があります。

これも他の会社と兼任ができないので、新しく専任技術者の要件を満たしている人が必要になります。

 

専任技術者・・建設業の国家資格を取得している等。他は割愛します。

 

 

組合で建設業許可を取る場合は、誰が経営業務管理責任者、専任技術者になるかを検討する必要があります。

現在、勤務している会社と兼任ができない点を注意しなければなりません。

そのため、現在、どこの会社の経営業務管理責任者、専任技術者の職務についていない人になってもらう必要があります。

このような人をあらかじめ見つけておくことが大事だと思います。

 

経営業務管理責任者や専任技術者の要件以外にも、適切な社会保険に加入していること、財産的基礎又は金銭的信用を有していること、請負契約に関して誠実性を有していること、欠格要件に該当しないなどの要件を満たす必要があります。

 

以上ご参考になれば幸いです。