こんにちは。

 

先日は、弊所に相続手続の依頼があました。

それが無事に完了しました。

今回はご主人がご逝去された奥様からのご依頼でしたが、

奥様は相続手続について何から始めてよいかわらず困惑されていました。

 

そこで、私が面談をさせて頂き、手続きの流れと弊社でできることをお話させて頂きました。

奥様は相続のことが不安に思われていましたが、私が行政書士として対応できることを説明すると安心をされました。

私も今回の案件が無事に完了し、奥様より感謝をして頂き、とてもありがたかったです。

 

今回は、簡単ではありますが、相続手続のながれ(遺言書がない場合)について記載していきます。

遺言書がある場合の相続手続については、別途記載したいと思います。

 

 

<相続手続の流れのまとめ>

 

被相続人の死亡→相続人の確定→財産の種類と評価額の確定→誰がどの財産を相続するか話し合いする→

話し合いをもとに遺産分割協議書を作成→財産の名義変更手続き。

 

 

これから詳しく記載していきます。

 

・被相続人の死亡(今回はご主人)

被相続人の死亡により相続が開始します。

 

もし、相続放棄を行いたいときや、遺産総額が基礎控除額を超え相続税の納税が必要な場合は、

申請する期間があるので、期間内に対応する必要があります。

 

相続放棄を行いたいとき・・

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。(民法915条)

 

相続税の申告が必要な時・・

その相続の開始があつたことを知った日の翌日から10月以内に申告が必要です。(相続税法27条1項)

 

基礎控除額については、国税庁のHPで調べることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

 

 

・相続人を確定する。

誰が相続かを確定します。

誰が相続人であるかは、戸籍で確定します。

亡くなった方の出生から死亡までの、全ての戸籍を手に入れることが必要になります。

全ての戸籍を入手し、亡くなった方の子供の人数などを戸籍から判断します。

家族構成が、ご主人(ご逝去された方)、奥さん、お子さん1人の場合、誰が相続人かわかりやすいと思います。

しかし、亡くなった方に、もし別の子がいるとその子も相続人になります。

子供の人数などを戸籍で証明します。

出生から死亡の戸籍を入手し、他に子供がいないことを戸籍で証明し、相続人を確定する必要があります。

 

出生から死亡までの戸籍を請求することは手間がかかります。

人の一生涯の間に、法改正や転籍、婚姻により新しい戸籍ができます。

そのため、現在の戸籍、婚姻したときの戸籍、婚姻前の戸籍、生まれたときの戸籍などを入手します。

これら全ての戸籍を請求することが手間になります。

 

・次に財産の種類と評価額を確定します。

財産についても色々な種類があります。

例えば、預貯金、車、株、不動産、動産、現金などあります。

 

今回は、預貯金と不動産をお持ちの方でした。

お持ちの財産が預貯金と不動産のみという方は一般的でとても多いです。

 

どの銀行に、どのような口座があるかなどを調べます。

預金、現金などは数えやすいですが、不動産はいくらの金額かわかりにくいかもしれません。

不動産は、簡単に記載すると土地は路線価、建物は固定資産税評価額で決まります。

 

 

・誰がどの財産を相続するか話し合う。

相続人が分かり、財産も確定すると、では誰がどの財産を相続するか話し合いで決めます。

この話し合いを遺産分割協議と言います。

相続人の1人の意見を無視して、勝手に決定すると、遺産分割協議のやり直しになりまので注意が必要です。

今回の相続について全員の意見をまとめます。

 

・遺産分割協議書の作成

相続について全員の意見がまとまれば、それを書面にします。

記載内容は簡単に記載すると主に、誰がどの財産を相続する等を記載します。

これを遺産分割協議書といいます。

この遺産分割協議書を相続人全員が確認して、記載されている内容で間違いないならば、全員の署名捺印をします。

このようにして意見をまとめ、それを書面に残します。

 

・財産の名義変更の手続き

遺産分割協議書が完成したら、それをもとに財産の名義変更の手続きを行います。

たとえば、預貯金を解約して、相続人が相続することや、

不動産であれば、お子さんなど新しく相続する人に名義を変更することです。

不動産の名義変更は、司法書士のお仕事なので、遺産分割協議書等を司法書士さんに依頼します。

このようにして、財産を亡くなった方から、現在ご健在の相続人へ承継します。

 

簡単に記載しましたが、それでもこのように行わなければならないことが多くあります。

 

相続について行うことが頭でわかっても、実際に活動することは難しいと思います。

今回も行政書士業務で対応できるところは私が対応しました。

依頼者は、戸籍請求をほとんどしたこともなく、遺産分割協議書も書いたことがないので、

依頼して、とても楽になったとおっしゃって頂きました。

 

相続手続は一般的に、普段なじみがなく、手続きも煩雑だと思いますので、

弊所では今後も依頼者とともに、相続手続を行って参ります。