こんにちは。
以前、下記の任意後見契約と委任契約の違いについて記載しました。
そのときに任意後見契約と成年後見の違いについて少しだけ書きましたが、
今回はもう少し具体的に記載します。
任意後見契約・・・本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度。(法務省HPより)
成年後見・・・本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度。(法務省HPより)
具体的な違い
・助けてくれる人(後見人)を自分の意思で決められるか?
任意後見契約は、依頼人の意思で後見をしてくれる人を決めることができます。
将来的に、判断力が低下したらこの人に任せます、ということができます。
成年後見は、これができません。
後見人は裁判所が決めますので、本人が決めることはできません。
裁判所に後見人になって欲しい人の希望を出すことはできますが、必ず通るとは限りません。
・どこで手続きするか?
任意後見契約は、公証役場で契約書を締結します。
成年後見は、家庭裁判所で手続きをします。
・いつから手続きができるのか?
任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有する時から行えます。
成年後見は、本人の判断能力が不十分になった後でないと行えません。
このような違いがあります。
任意後見契約と成年後見に共通していることは、どちらも依頼人の財産や生活を守ることです。
資産を積極的に増やす、運用することなどはできません。
もし、資産を任せたい、運用してもらいたい場合は後見ではなく、民事信託(家族信託)がいいと思います。
近年、認知症対策として提案されています。
民事信託(家族信託)は本人の財産を信託した人が運営してくれます。
任意後見には、後見を任せたい人を選べます。
そのため、判断力が有している元気な時から、委任契約で手伝ってくれていた人がそのまま後見人になることができます。
判断力が低下する前から付き合いがあるので、より依頼者の考えや気持ちを理解してくれると思います。
この点が、任意後見契約の良い点だとます。
将来に備えて、元気な間から任意後見契約を検討することも大事だと思います。

