こんにちは。

今回は事業協同組合でできる事業をについて記載します。

 

組合でできる事業を知って、記事を読まれた方が、

下記の事業の中で将来的にやりたいことが見るかると嬉しく思います。

 

 

下記の3つ取り上げます。

共同購買、共同受注、情報提供です。

 

・共同購買事業

 

組合が組合員に必要な物をまとめて購入し、それを組合員に分配する事業です。

例として建設業の組合の場合を検討します。

例えば養生シートは建設業であれば多くの組合員が使用すると思います。

養生シートを購入する場合、中小企業1社で購入する量はそこまで多くないと思います。

そこで組合として大量に購入します。

そうすると一般的に養生シートの単価が下がるので、お得になります。

このように1社で購入するよりも、組合として大量に購入し、それを組合員に分配する事業を行えます。

 

 

共同受注事業

 

組合が窓口となり受注を受けて、組合員が分担して仕事を行う事業です。

今まで、一社では獲得することのできなかった大規模な工事を組合として受注することができたとします。

その大規模な工事を組合員の専門性、地域性を考慮して、その組合員に分担します。

このようにして仕事を振り分けます。

 

情報提供事業

 

組合員または組合員以外の人に情報を提供する事業を行えます。

例えば組合員向けでは、組合員が安全に仕事をする上で必要な研修や経営に関する講習を行うことができます。

そして組合員人が必要な知識などを身に着けて、よりよい仕事、経営ができるように協力します。

 

 

 

このように組合を設立することで、できる事業が増えるので上記の事を行いたい方は、

組合設立の検討をおすすめします。

 

 

こんにちは

 

今回は事業協同組合と株式会社の違いについて簡単に説明します。

 

株式会社と比べて事業協同組合はどのように違うか特徴を理解できるようにします。

認可申請する際も組合の特徴を認識しながらしました。

 

今回は主に4点特徴を紹介します。

 

1つ目はそれぞれの組織の目的です。

 

 

 

 

株式会社は経済的利益の追求を目的としています。

事業を行い、利益を得て、剰余金が発生し、それを株主に分配します。

事業協同組合の目的は、相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うことにより、

中小企業者の経営の合理化と取引条件の改善を図るものです。(経済産業省HPより)

法人として組合で発生した利益を組合員に還元することを目的にしています。

もともと、中小企業単体では購買量の面など不利な立場に立たされることがありますが、

組合員が集まり弱みをカバーすることができます。

ここで得た利益を組合員全員で享受しようという考えです。

 

 

2つ目は出資限度です。

株式会社は、例えば1人の株主で100%の株式を保持することも可能です。

このように出資限度がありません。

組合の場合はこれができません。

1社で全体の1/4までが出資の限度です。

1人が多く出資して、組合を運営することは平等ではないので、できません。

発起人4社が集まり設立するときは、4社とも同じ出資額をされて設立される組合もあります。

例えば4社が発起人の場合、1社が平等に25%ずつ出資することがあります。25%×4社=100%

 

 

3つめは、議決権が出資額の多さに関係なく、1人1票平等にあります。

株式会社は1株1票あります。

株を多く持っている人が多くの議決権を行使することができます。

例えば80株持っていると議決権が80票、20株持っていると議決権が20票。

組合は出資額が多くても、1人1票と決まっています。

 

 

4つ目は法人の設立要件です。

株式会社は1人以上で設立可能で、行政の認可も不要です。

組合は4人以上の発起人が必要です。そして所管行政庁の認可が必要です。

理事3名(代表理事1名)と監事1名が必要です。

 

 

                                                  

株式会社とはこのような違いがあります。

そもそもの設立の理念、考え方が違うので、上記のような差が発生しております。

申請する際にも違いを認識しながら行うことが大事と思います。

 

こんにちは。

 

本記事では、事業協同組合の設立の流れについて記載します。

 

組合の設立には後述しますが、4カ月から6か月ほど期間がかかります。

そのため、組合設立をしたい場合は早めに活動することが大事だと感じました。

 

 

事業協同組合の設立の流れ

 

①     組合の設立を行いたい4社、名(発起人)を集めます。

 

 

②     事業計画書、収支予算書、設立趣意書、資金計画書等の書類の作成を行います。

上記は一例で必要書類は他にもまだあります。

 

 

③     所管行政庁(申請する機関、京都府、大阪府等)と事前協議を行います。

ここでは、どんな組合をつくり、どのようなことをしたいか、事業計画について、予算について等話し合います。

 

 

④     設立総会の2週間前に、総会開催の公告をします。

 

 

⑤     設立総会、理事会を開きます。その議事録作成します。

発起人が集まり、組合の運営について話し合います。

組合の定款、初年度と次年度の事業計画、収支予算、役員の選任などについて話し合います。

 

 

⑥     議事録と申請資料一式を所管行政庁に提出します。

創立総会完了後、遅滞なく提出します。

 

 

⑦     所管行政庁から認可証をもらいます。

所管行政庁に書類を提出してから約1か月後に認可を頂けます。

 

 

⑧     出資額の払い込みを行います。

 

 

⑨     組合の設立登記を司法書士が行います。

 

 

⑩     税務署等への届け出をします。

 

 

このような流れで進みます。

 

このようにやることは、とてもたくさんあります。

 

まずは、初めの所管行政庁との事前面談が大事だと思います。

行政庁との面談までに2年分の収支予算書、事業計画書、設立趣意書、資金計画書等の作成が必要です。

組合設立後の計画を書面に残し、それをもとに打ち合わせをする必要があります。

 

概算ではありますが、組合設立までにかかる期間としては以下のようになるかと思います。

 

事前面談の書類作成に2か月。

2週間の公告期間後に設立総会。

創立総会から2週間以内に申請書を提出。

申請から認可まで1か月。

登記に2週間。

 

最短でも4カ月半ほどかかるので、組合設立を行いたい場合は早めに行動することが大事です。