全国求人情報協会倫理綱領の求人広告掲載基準についてその2(留意表示項目) | アルバイト採用課募集広告係

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アルバイトさんと、派遣さんの募集広告を出稿する係になってしまった私(猫)の思いつくことをつらつらと。

(う~ん、ついつい求人誌などの求人広告/媒体会社さんに対して、上から目線になってしまう・・・気をつけないとですネ)

,さて、昨日に続いて、全国求人情報協会さんが掲げる倫理綱領の求人広告掲載基準について、見てみようと思います。

(昨日のblogはいつもにも増して、中身のない駄文でしたね。ちょっと反省。でも今日もきっと駄文になりそうです汗

求人広告掲載基準として挙げられている大項目は下記の3つ。

・会員求人広告媒体会社さんへの、掲載にあたっての事前確認項目

・留意表示項目

・募集条件表示基準

そのうち、今日は2つめの、「留意表示項目」です


3つ目の項目が具体的な「募集条件表示基準」ということですから、これはその前段としての「理念」「心がけ」みたいなものでしょうか


■■■■■求人広告掲載基準/事前確認項目(3回中2回目)■■■■■

1応募者に対する収入、処遇等の労働条件および自社の経営実績等について、事実に基づかない誇大・虚偽の説明、表示をした求人広告を掲載してはならない。


これは、「何か表示しなければならない」というよりは「嘘を書いてはいけない」という項目ですね。

ごもっともなお話です。



2求人広告の表示は、社会通念上、一般の誰でも理解できるよう、平易な表現を用いることに努めなければならない。


変な横文字を使うな!とかいうことでしょうか。

って、そんなこと言ってたら、業界首位のリクルートさん社内の役職とか雇用制度(フェローとキャリアビューとか)なんて、よっぽど「平易な表現」を用いていないように思うのですが・・・むっ



3職種名等の表示にあたっては、徒らに利用者の誤解、錯誤を招きやすい類似用語、カタカナ名等を濫用してはならない。特別な事情でこれらの表現が必要な場合には、その内容が具体的に理解できるようにしなければならない。


と、思ってたら、2で書いたようなことは、こっちで規制されていました汗


と冗談(リクルートさんの場合は、そんなに悪意はないと思うので)はさておいて、このお仕事を始めてから、特にフリーペーパー求人雑誌でみかけるよくわからない職種を列記してみます。

ハンドモデル(日給2万円以上なのに、手だけを使うって・・・アレですよね?きっと)

メールオペレーター(という名のサクラさん)

見学ガール(これは・・・・)


ま、だいたい想像つくんですけど、「ものは言いよう」というのは、こういうことを言うんだなって感じました。

正直に言えばいいのに音譜



4労働者派遣事業の派遣労働者、有料職業紹介事業の求職者または業務委託の受託者の募集の場合は、それが「通常の雇用関係となる人事募集」と誤解、混同されるような表示をしてはならない。


これもごもっとも。

とはいえ、「通常の雇用関係」という言葉の定義が少し気になります。

この表現ですと「派遣」「紹介」「業務委託」以外の雇用形態が「通常に該当」するようです。

ということは「正社員」と「契約社員」と「パート・アルバイト」は直接雇用という点で、いっしょくたにしちゃってもいいってことなんでしょうか?

(って、明らかに、ただの揚げ足とりになっちゃってますね、私。別にそういう意図がある項目ではないですよね)




★今日、思ったこと

この求人広告掲載基準について、一番取り上げた買ったことは、実は次回の「募集条件表示基準」だったりします。というわけで、今回はこの辺で勘弁しといたるわ(何故か河内弁?)







(いえ、たぶん、河内弁にすらなっていないエセ方言です)