全国求人情報協会倫理綱領の求人広告掲載基準についてその3(募集条件表示基準) | アルバイト採用課募集広告係

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アルバイトさんと、派遣さんの募集広告を出稿する係になってしまった私(猫)の思いつくことをつらつらと。

(う~ん、ついつい求人誌などの求人広告/媒体会社さんに対して、上から目線になってしまう・・・気をつけないとですネ)

さて、3回目&最終回。

・会員求人広告媒体会社さんへの、掲載にあたっての事前確認項目

・留意表示項目

・募集条件表示基準

のうちの最後の項目、「募集条件表示基準」を覗いてみます



■■■■■求人広告掲載基準/事前確認項目(3回中3回目)■■■■■

1求人広告として取り扱うものは、次に掲げるものとし、それぞれに明確な区分、表示をして掲載しなければならない。

1. 通常の雇用関係となる人事募集
2. 労働者派遣事業の派遣労働者の募集
3. 有料職業紹介事業の求職者の募集
4. 業務委託(代理店・フランチャイズを含む)の受託者の募集

そもそもの「求人広告」の定義ですね。

同じ「人を求めるもの」ではあるけど、ここに取り上げられていないものっていうと、「宗教の信者さん」くらいですかね。

あと当たり前ですけど「モノを買ってくれる人を求めているわけではいない」ということを明確化している項目なのだと思います。



2通常の雇用関係となる人事募集の場合、掲載明示項目として定める事項については具体的に表示しなければならない。なお、掲載明示促進項目として定める事項についてはできるだけ具体的な表示に努めること。


求人広告には下記のことを必ず掲載しなければならない、とのこと

掲載明示項目

1. 求人者の正式名称(社名等)および所在地

ありますね、これ。このblogでも書いたことのあるフリーペーパーで、所在地が町名までしか書かれていない求人雑誌が。

人を雇用したいのに、自身の身元を隠したがる雇用主って何なのはてなマークと感じましたしょぼん(J ★ p a g eのことです)



2. 事業の内容

これも必須なのは当然ですね。同じ営業のお仕事でも、その営業商品内容によっては犯罪になるわけですし。

職種、あるいは個人が行う仕事内容だけでは、いろいろと判断できないことがありますから。



3. 募集職種名または職務内容

うん、当然です。昨日書いた職種や、最近の横文字職種だと、実際のところ何をする仕事なのかわからないこともありますけどねむっ



4. 応募資格(必要に応じて学歴、経験、公的資格等)

これは応募者のためにも書くべき項目ですね。

明らかに採用しないのに、応募→面接をするのって、お互いにとって不幸ですし。



5. 応募方法(応募のための電話番号等連絡手段。その他必要に応じて担当者名、必要な書類、面接、選考の場所等)


これも納得です。特にツッコミ所はありません



6. 労働条件
  (1) 雇用形態(正社員、契約社員、パートタイマー・アルバイト等)・雇用期間
  (2) 勤務時間、休日
  (3) 賃金(賃金形態、種類、採用時の支給額)
  (4) 就業の場所
  (5) 採用時と本採用後とで雇用形態や賃金等の条件が異なる場合は、本採用までの期間と条件


募集広告を直接、私のような「採用を行っている会社の社員が書ける求人サイト」の場合は、この1~6は当然のごとく必須項目になっています。つまり隠すことはできないです。

まぁ、審査が多少おざなりの求人サイトさんの場合は、私が適当なことを書いてもバレずに、その求人広告をある程度の期間、掲載し続けることは可能なんですが得意げ


あれ?でも特に6-(3)の「賃金」なんて、具体的な金額を一切書かずに「委細面談」とか書いているのをみかけますよね。あれっていいのかなぁ~あせる(特に新聞にかかれている求人とか。折込の求人広告の場合はキチンとしていますけど、むしろ新聞本体の広告の方がいいかげんなイメージがありますね)



掲載明示促進項目

これは、「必須」ではなく、掲載することが「努力義務」である項目であるとのこと



1. 資本金額


資本金ってそんなに大事なのかな

資本金より、売上の方が、会社の規模を正しく表現できると思うのですが。

売上が「企業秘密」だから言えないってことなんでしょうかね。

ちょっと、売上の表示が「必須」でも「努力義務」でもない意味というのが、理解できないです。



2. 創業、法人設立年


これは・・・別になくても困らないかな。



3. 従業員数(法人・事業所)

へぇ~、これって必須じゃないんだ。

売上とともに、会社の規模を正しく表現できる項目なんですがねぇ目



4. 社会保険、労働保険の適用状況


当たり前。



5. 定年制

これ、書いているところあるんですかはてなマーク

この項目を表示していた求人広告、ちょっと思い出せないです。

って、私のいる会社の定年って何歳なんだろうえっ



6. 退職金制度


これも書いている求人広告ってちょっと記憶にないですね



7. 福利厚生、通勤交通費
※ 募集職種(職務内容)ごとに異なるものは、それぞれ別記する。


当たり前。ではあるものの通勤交通費については、正社員の募集の場合は、敢えて書いている広告って少ないですよね


3通常の雇用関係となる人事募集以外の募集(1の[2]~[4])の場合は、2の通常の雇用関係となる人事募集の際の明示(促進)項目に準ずるほか、特に次の事項について具体的に表示しなければならない。


派遣・紹介・業務請負の形態での人材募集の場合は2だけではなく、下記のことも明示しなければならないとのこと



1. 募集にかかる業務内容および就業地域または場所


前半はともかく、後半は・・・・特に派遣社員の募集の場合は、派遣先を隠す必要があるため、その就業場所については、結構適当な表現になっちゃってますよね。

それこそ、上の方で糾弾した求人のように、派遣先の町名までしかかかないというのが当たり前になっちゃってます。だからこそ、ここので定義も「就業地域」と濁しているんでしょうけど。でも、本当にそれでいいのかしらガーン



2. 賃金、報酬に関すること


ん?コレって、掲載明示項目の6.労働条件の(3)賃金と何が違うんだろはてなマーク

わかりません汗



3. 労働者派遣事業の場合は、派遣労働者の雇用形態(常用、登録制の別)

特定派遣か一般派遣かってことですね。



4. 業務委託(代理店・フランチャイズを含む)の場合は、次の事項
  (1) 募集にかかる委託業務内容、必要とされる資格要件
  (2) 受託時または受託後に費用負担がある場合は、その費用
  (3) 報酬については、固定報酬+歩合(出来高)制、完全歩合(出来高)制等の別


これは、私に知識がないのでよくわかりません。

リクルートさんで言えば、「リクナビ」ではなく「アントレ」の話ですね。


あ・・・・今まで気づいてなかったですけど、アントレも求人雑誌だったんですね。

なんとなく別モノだとばかり思っていましたけど。



4求人広告の申込みの受理にあたっては、少なくとも上記1~3に定める項目について、その内容を正確に確認するものとし、当該求人の募集(労働)条件については、募集企業の人事担当者の確認署名(捺印)を得るものとする。


つまり、上記のことを了承させ、「私=人事担当者」のハンコをもらって来いということです。

うん、確かに何度か署名してますね。

そうか、このキマリがあったからなのか、今さらながらに理解しました。




★今日、思ったこと

この協会の定義で、イマイチ納得がいかないのは、「売上が掲載明示促進項目ですらないこと」


ま、それはともかく、


この協会の定義で、まったく納得ができないのは、「風俗業の募集を締め出していること」です。


こんな、業種、職種によって締め出し(差別)をしちゃうから

・給与を具体的に書いていない求人広告

・所在地を書いていない会社の求人広告

などといった、怪しげな求人広告、そして

・それらの求人広告を掲載している求人媒体

が世の中に残っちゃうんじゃないかなぁ



アメリカの禁酒法の時代みたいですね。

本当に「求人情報提供事業各社は、求人広告の社会的役割とその使命を認識し、以下に掲げる基本原則に則り、たえずその質的な向上に努め、利用者の信頼に応えなければならない。 」と思っているなら、門戸は広く、ただし、中身は厳しくという形式にしないと、本当の意味での社会的役割なんて、この協会には全うできないのではないか?


そう感じました。