今の募集広告の係を始めて、そしてこのblogを始めてから、誠実な求人媒体とそうでなさそうな求人媒体をいろいろと見てきました。
私は「求人広告を出稿して、とにかく応募者を集めないといけない仕事」をしているわけですが、そうは言っても雇用関係を結ぶに置いていろいろと法律が整備されているわけでして、いくら私の仕事をやり遂げるためとはいえ、やっぱりわたっちゃいけない橋というものがあるわけです。
その観点で、各種求人媒体を見渡してみますと、「この求人媒体、こんな変な仕事を載せちゃっていいの?」という求人媒体も数多くあるわけです。特にフリーペーパー系は。
で、そんな会社さんに共通する特徴というと、今回タイトルに挙げた全国求人情報協会には加入していないこと。
いえ、もちろん、この協会に加入していない媒体会社さんの全てが悪いわけではないのですが、それでも”いい媒体会社”さんを見分ける一つの方法として、この協会への加入の有無というのは、1つの基準にすることは可能だと感じました。
で、今日はその全国求人情報協会さんの倫理綱領・求人広告掲載基準 について読んでみようと思いました。
というわけで、「まともな求人媒体会社さんは、これを守っているはず」ということを学んでみます。
(そーは言っても、ときどき、これらを守っていない会社さんもあるとは思いますけどね)
倫理綱領自体は理念であり、表現に具体性が乏しいので、置いておくとして・・・・
具体的な決まり事として、
・会員求人広告媒体会社さんへの、掲載にあたっての事前確認項目
・留意表示項目
・募集条件表示基準
を明記しているので、とりあえず、その部分を記載してみます(&私が思ったこと)
■■■■■求人広告掲載基準/事前確認項目(3回中1回目)■■■■■
新規に掲載申込みがあった事業主については、訪問その他確実な方法により、調査を行うものとし、その所在と事業内容等を確認しなければならない。
そもそも「その募集会社or個人?」が存在するのか、そしてちゃんとした組織なのかということを実地で確認することのようです。
これはリクルート系の営業さんから聞いたことがあります。多分に「こんなおとがあったんですよ!!」という感じの笑い話としてですが・・・。本当にやっているみたいです。
事業の内容が監督官庁の許認可等を要する場合は、必要に応じてその証明となる関係書類を確認した上で掲載すること。
パっと思いつくのは、人材派遣業と建築系、士(さむらい)系ですかね。
これに該当する会社さんってのは、相対的には少ないんでしょうけど、「派遣サイト」だと、派遣免許の有無は間違いなく確認されちゃうんでしょうね。当たり前の話ですが。
求人広告の掲載にあたっては、その事業主が以前に求人広告に関してクレームが発生したことがなかったかどうかについて、所要の確認をしなければならない。この場合、相応のクレームが発生したことがあり、再度発生のおそれのあるときは、その求人広告を掲載してはならないものとする。
過去にトラブルを起こした企業は追放されると
読者保護という観点からすると当然ですね。ハローワークでも、同様の審査はしていると聞いていますし。
求人広告による利用者トラブルが多発している業種の事業所からの求人については、上記1のほか事前に関係書類の提出を求め、また、例えば管理職員がこの事実の確認をするなど、厳正な実態調査を行い、求人広告の内容について審査の上、掲載するものとする。
「トラブルが多発している業種」ってどの業界なんだろう・・・
消費者金融とか、訪問販売系かな
業界単位で、痛くない腹を探られる会社さんには気の毒ですけど、それがどこの業界なのか気になります
以下に掲げるものは、掲載を差し控えなければならない。
1. 事業の内容または募集の内容が法令に抵触するもの、またはそのおそれのあると認められるもの
うん、当然ですね。「おそれのあると認められる」という表現があいまいで、判断に困りますけど。
2. 基本的人権の侵害、就職差別を助長し、均等な雇用機会を損なうもの、またはそのおそれのあるものと認められるもの
う~ん、基本的な人権の保護の部分など、規制して当然の項目ではありますけど、正直なところ、この項目を完全に守ったら、ほとんどの会社さんの求人って掲載できなくなっちゃいますね。えぇ
3. 社会倫理または社会秩序に反すると認められるもの
(1) 利用者等(消費者を含む)とのトラブルが多い企業または事業所からの募集
やっぱり消費者金融と訪問販売系が想起されます
(2) いわゆる悪徳商法等の社会的に指弾を受けるような事業を行う企業等からの募集
「社会的に指弾」ってすごい表記ですね。今の社会情勢だと、人材派遣業もこれに該当しちゃいますね
(3) 風俗営業関係事業からの募集であって、風紀上好ましくないもの
う~ん、これ、ダメなんだ。
それは「臭いものにフタ」みたいでイヤだなぁ
フリーペーパーなどで「その求人広告を、誰でも手に入れられる環境」というのは未成年保護などの観点からよろしくないのは同意ですが、かと言って全部切り捨てちゃうのは・・・・少なくとも「世の中的に必要な業種」であるのは間違いないですし。
(4) 募集主、事業内容等の実態が判然としないもの
ごもっとも。
少なくとも(1)(2)(3)の基準に該当するか否かの判断すらできない状態(雇用主が、それを明言しない)というのは、よろしくないですね
4. 利用者に不利益を与えるもの、またはそのおそれのあると認められるもの
(1) 応募者に対し、次に掲げるような経済的な負担を不当に要求し、もしくはそそのかすものまたはそのおそれのあるもの
i. 商品、材料、器具等の購入
ii. 講習会費、登録料等の納入
iii. 金銭による出資
ⅳ 特定の教育施設等における経費を伴う受講
そもそも「雇用」以外に目的がある(と思われる)場合ですね。
こういうのって、「自分の自動車を持ち込んで行う運送業」の場合、どうなるんだろう?
別に「今、購入しろ!」と言っているわけではないでしょうけど、多少ひっかかったりするのかな
(2) 募集にかかる掲載項目の内容が不明確なもの
これの詳細は別項(留意表示項目と募集条件表示基準)で。
(3) 募集を装い、商品や材料、器具等を売りつけることを目的とするもの
ん?(1)との違いがよくわかりません
5. 応募者を集めるために、予め提供する意思のない労働条件を表示するもの
いわゆる「釣り広告」ってやつ?
それとも、嘘の雇用条件を明示したってことかな?
わざわざ明文化されているってことは、少なくとも過去には、「釣り広告」、結構な数の事例があったってことなんでしょうかね
6. 求人情報提供事業者の編集方針に反する内容のもの
なんともまぁ・・・・抽象的な表現ですこと。
「その他」という意味で、この手の基準には設けないといけない項目なのだとは思いますが
こういう恣意的な基準に痛い目にあわされた、ちゃんとした会社の求人広告というのも、たくさんあるんでしょうね、きっと。
7. ストライキまたはロックアウトが行われている事業所からの募集および、その事業所において、ストライキまたはロックアウトが行われるおそれの多い争議が発生している旨の通報が地方労働委員会から公共職業安定所になされた場合の募集
国鉄?(笑)
最近、ストライキってあまり聞かないですね。
たま~に、鉄道・バス会社で聞くくらいですか。
★今日、思ったこと
「風俗」と「求人情報提供者の編集方針」以外の部分は、「常識で考えればわかるでしょ」くらいの基準しかないですね。
特に「これを読んで良かった。勉強になった」という感じにはならず。
残り2項目。
・留意表示項目
・募集条件表示基準
については、明日・明後日とそれぞれ見ていきたいを思います。