職業安定法<労働者の募集について> | アルバイト採用課募集広告係

アルバイト採用課募集広告係

アルバイトさんと、派遣さんの募集広告を出稿する係になってしまった私(猫)の思いつくことをつらつらと。

(う~ん、ついつい求人誌などの求人広告/媒体会社さんに対して、上から目線になってしまう・・・気をつけないとですネ)

ちょっとだけ、法律のお勉強をしてみます。

「労働者の募集を行う際の、求人広告に関する部分」のみ抜粋してみました



(労働条件等の明示)

第五条の三
公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない


★はい、アルバイトや派遣社員を募集する際には「労働条件を明示しなければならない」んですね。

わかりました。



第四十二条
新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第五条の三第一項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。


★はい、わかりやすく、正しい表現をもって、求人広告をうちなさい、と。

まことにもって、ごもっともなお話です。


普段は、良心にしたがって何気なく募集広告を書いたり作ったりしていますが、

ちゃんと、このような法律で規定されているんですね音譜

すごいなぁ~ニコニコ



第六十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

★こ・・・・これ、私が求人広告を作成する際に何かやらかしたら、この罰則が適用されるんですよね!?

ガクガク(((( ;゚Д゚))))ブルブル






★今日、思ったこと

今更ながらですが、私のしている仕事って、責任が重いんですね。

気をつけなくっちゃだわあせる