著作憲法の改正案が閣議決定されたというニュースがありました。さて、なにがどんなふうに改正されるのでしょうか。店舗などのBGMに対して使用料が発生するということなのですが、それって一体どういうことなの?
こんばんは。
トロンボーン吹きで作編曲家、吹奏楽指導者の福見吉朗です。
改正案
そのニュースは、たとえばこちら。
- カフェや商業施設などで流れるBGMが対象。
- これまでは作曲家や作詞家だけが使用料を受け取っていた。
- 歌手やレコード会社も使用料を受け取れるように改正する(レコード演奏・伝達権)。
- 世界142ヵ国で導入済みの仕組みで、日本もやっと足並みをそろえた形。
ということなのですが…
さて、これってどういうことなの?
つまりは『著作隣接権』のなかの一権利ということなのでしょうけど…
著作隣接権については過去に書きましたね。
レコード演奏・伝達権
さて、ぼくの理解している範囲で、きょうはちょっとだけ解説してみたいと思います。
「それ、ちがうよ」ってところがもしあったら、やさしくご指摘いただけると助かります。
著作隣接権のなかでこれまで付与されていた権利は…
録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能権。
放送されたり送信されたりしたときには、実演家(歌手とか)にも使用料が入っていた。
ところが、たとえばお店でBGMとして使われたものについては、実演家には使用料がなかった。
それを、BGMでも使用料を得られるようにしようというのが、レコード演奏・伝達権。
合ってますかね。
これを定義したのが、今回の改正ですよね。
歌手
そもそも、『歌手』ってなんでしょうか。
歌った人にしか、使用料は支払われないの?
あるいはソリストや、ようするにメインになっているアーティストに使用料が行くの?
そんなことはなくて、これは、演奏した人全員ですよね。
たとえばオーケストラだったら、演奏に関わった楽員全員ですね。
さて、それをどういうふうに分配するのか、山分けの仕方については…
いろいろな契約や組織の決まりによるのでしょう。
全員がおなじ金額をもらえるとは全然限らないのですよね。
ただ、もらえる(はずな)のは『歌手』だけではなくて、演奏した人全員であるということ。
レコード会社
ニュース記事のタイトルは『歌手にも…』となっていますが、
今回の改正で使用料を受け取れるようになるのは演奏者ばかりではありません。
レコード会社、正確に言うと、そのレコードの原盤を持っている人も受け取れるようになる。
レコードの原盤、要するにマスターですよね。
それを持っている人、その権利を持っている人にも、BGMでの使用権が入るのです。
レコードを作った人も、その音楽の普及に貢献した人ですからね。
そして、そのレコードの原盤を持っている人というのはほとんど『レコード会社』でしょうから、
レコード会社も受け取れる、となっているのですね。
そしてどうやら今回新設される権利、演奏者に50%、レコードの原盤保持者に50%…
そんなふうに聞きました。
どんなふうに
さて、では、その使用料、どんな仕組みでどんなふうに分配されるのでしょうか。
これはね、はっきり言って、よく知りません(ぉぃ)。
ぼくのところにも印税が入ってきますが、いったいどんな仕組みになっているのでしょうね。
とっても複雑なシステムであることには違いないとは思います。
いろいろな組織があって、日々、管理してくださっている方々がおられるのでしょうね。
なんだか以前、必要に迫られて勉強した気がするのですが、忘れてしまいました(汗)
著作権
著作権って、以前に記事に書いたように、著作財産権と著作者人格権とがある。
また、そのほかに著作隣接権というものがある。
それって一体なんのためにあるのでしょうか。
音楽を作る人や演奏する人、それを普及させる人たちを守ることで、
音楽文化を守り発展させるため、ですよね。
行きすぎた保護は逆に文化衰退にもつながりかねないとはいえ、大切な仕組みであると思います。
その概要や仕組みを、基本的な部分だけでも理解している人、業界人にも少ない印象です。
そもそも音大ですら教えませんしね…(ぼくの知る限り、ですが)
プロに限らず、音楽に関わっている限り、その基本をある程度は理解して意識を持つこと、
これって大切なことだと思うのです。
多少の自戒も込めて。
さて、みなさんは著作権や著作隣接権とはどんなものなのか、ご存じですか。





