著作隣接権って何だろう? | フクロウのひとりごと

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著作者を守る著作権、その中には著作財産権と著作者人格権とがあって、その著作者人格権について昨日は書きました。著作者を守る権利が著作権なら、その周辺の人々を守る権利もあります。きょうは著作隣接権のお話。

こんばんは。
トロンボーン吹きで作編曲家、吹奏楽指導者の福見吉朗です。

 


 

 

  著作隣接権とは

 

著作隣接権とはなにか。

著作物の創作者ではないがその流布に貢献のある者に対して契約に基づかずに与えられる法律上の利益の総体。(ウィキペディア

つまり、作者(作曲者や編曲者)ではないけれど、

その作品を広めるために関わった人の権利なのですね。
その作品を広めるために関わった人とは、一体誰なのか
実演家、レコード制作者、放送事業者…
実演家というのはつまり、演奏した人、あるいは舞踊などもあるでしょうね。
きょうは実演家、特に演奏した人の権利について書いていきたいと思います。
さて、著作隣接権、どんな権利があるのでしょうか。
 

 

  実演家人格権

 

まず、著作権の中に著作者人格権があったように、

著作隣接権、実演家の権利の中にもやはり、実演家人格権というものがあります。

この中には氏名表示権と同一性保持権という2つの権利があります。

氏名表示権は、つまり、自分の演奏について氏名を表示させる、または表示させない権利。

これはつまり、昨日の著作者人格権の中の氏名表示権と同じですね。

そして同一性保持権。

これは、自分の実演(演奏)について、名誉や声望を害する改変をされない権利。

演奏(録音)について名誉や声望を害する改変って、たとえばどんなものなのでしょう…

 

 

  録音録画放送送信

 

広義の著作隣接権の中には、上に書いた実演家人格権と狭義の著作隣接権とがあるのです。

では、その狭義の著作隣接権の中にはどんな権利があるのでしょうか。

これは、昨日の著作権の中の著作財産権と似ていますね。

まず、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能権。

どういう権利なのかというと…

自分の演奏を、録音・録画する権利、放送・有線放送する権利、そして、

端末からのアクセスに応じて送信し得る状態(たとえばサブスクなど)に置く権利。

録音録画したり放送したり送信したりする権利は実演家(演奏者)が持っている。

演奏者以外の人がそれをするためには、演奏者の許可が必要ですよ。

場合によってはお金も必要ですよ、ということですね。

 

 

  譲渡貸与二次使用報酬

 

そして、譲渡権と貸与権。

自分の実演の録音または録画を、公衆に譲渡する権利が、譲渡権。

それは実演家、演奏者が持っていますよ。勝手に譲渡しないでね、ってことですね。

ただし、一旦譲渡されたものがその後どうなるかについては、権利は及びません。

貸与権は、貸しレコード店(今ないですよね…)などで貸し出す権利。

勝手に貸し出さないでね、ということ。ただし、この権利、販売後1年間だけです。

貸しレコード店から報酬を受ける権利については、貸与権消滅後69年間。

つまり、レコードが発売されてから70年間は、貸出報酬を受ける権利があるのです。

そして、放送二次使用料を受ける権利。これは…

レコード、録音物が放送や有線放送で使用された場合に、その使用料を受け取る権利。

これらの権利が、実演家(演奏者など)にはあるのですね。

 

 

  いろいろな権利

 

こうして見ていくと、実演家、演奏者にも、いろいろな権利があるのです。

また、レコード製作者(レコード会社)や放送事業者にも、いろいろな権利があります。

その作品を作り出した著作者だけではなく、その周辺の人々、

作品を広めるために力を尽くした人々に対しても、いろいろな権利が保証されている。

それが、著作隣接権なのですね。

 

さて、この権利、みなさんはご存じでしたか。