空家にかかる譲渡所得の特例とその政策効果について思うこと
今年の4月から31年12月末まで空家にかかる譲渡所得の特例ということで相続で空家となった古い家(昭和56年5月31日以前建築)について一定の条件を満たした住宅について、譲渡所得に対し3000万円の特別控除が認められています。現に居住している住宅には3000万円の税額控除があるのに対し、空家に対しては特にそのような特例はないのでそのまま塩漬けになってしまうことを避けるためにこの税制が設けられたのではないかと推測されます。ただ、疑問なのは・・・・続きは下のオフィシャルブログ参照ください
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インターンを通じた採用解禁すべきか?
文部科学省、厚生労働省や経済産業省は現在禁じているインターンシップを通じた採用活動の解禁について議論を始めたようです。禁止の内容は企業がインターンで得た学生の学歴や将来性といった情報を採用活動で使わないように指針で定めたものです。ただし、記事でも述べているように外資系企業やIT企業などはインターンで得た情報を事実上採用活動に使っておりほぼ形骸化しています。3省は実態調査を行い検討を行うようです。
よくあるのは各企業に調査会社などを使って「インターンシップの実態調査」などと銘打ったアンケートを送り回答を求めるものでしょう。当然強制力もないですし・・・・・・・続きは↓の公式ブログまで
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相続税対策としてアパートは適切か

今日の日本経済新聞でアパートが急増しているという記事が載っていました。5月の住宅着工率で持ち家が前年比4.3%なのに対し貸家は15%の伸びになっているとしています。銀行のローンでも普通の住宅ローンではなく、アパートローンの伸びがかなりの部分を占めていると伝えています。
団塊世代の相続税対策というのが一つの理由のようです。確かに相続税の基礎控除が5000万+1000万x相続人の数から3000万+600万x相続人の数に今年の相続分から下げられました。そういった意味で相続税対策をしなければならない層がふえていることは確かです。おおむね相続財産アパートローンの利点として相続税の評価の際、土地、建物ともに評価額が貸アパートにしていると評価が下がる一方ローン残高はそのままの金額ですから、相続財産の価額が下がり相続税は確かに安くなるのは事実です。
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