重要  堺市の地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約の発注見通し | 堺 だいすき ブログ(blog)

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約の発注見通し一覧について

という形で、堺市から公告があった。

堺市で、随分と情報公開が、進んで、行われるようになったのだが・・・。
それはそれで、評価したい。  まあ、金額が・・・。と思うのだが、なにぶん契約前だから致し方ない・・。

そこまでは言うつもりはないので・・・。

ただ・・。
ただ・・・。 随意契約を行う前に、きっちりと、確認したいことが・・・。


sakai


という記事があったことが少し、気にかかる・・。

たぶん、民間では、指定管理制度が導入されれば、それは、それで大問題になるということも理解いただきたい。

随意契約の主旨は、//高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターで、その所在地が堺市内にあるもの。//という理由であり、それは、理解できるのであるが・・・。

しかしながら、岡山県でシルバー人材センターで不正があり、問題になっていることも事実。不正に関しては、外郭団体を管理する部署は、異なるのであるが、・・・。

しかしながら、不正は、一つ一つの管理等をとおして、組織の体質として現れてくるもの・・
そんな意味での、新聞記事にあるような対応は、頗る危険な兆候となってくる。

もしも、指摘がなければ、それらのお金は、不正受給 されていたわけであるのだから・・・。

随意契約に当たっては、その主旨は理解はできるのであるが、しかしながら、現実として、該当団体が不正等に関して、問題がないかどうかは、別の問題であるということも指摘しておく。

基本的には、管轄部署の問題であるのだが、業務委託を契約するに当たっても、厳しく契約の実態等に関してのチェックが必要であるということは、紛れもない事実として認識していただきたい。

返却すればそれでいいという問題なのではない。

契約の違反?という事実、そして、協議という形で内容変更を事前に行わなかった事実。その原因は、該当団体の組織内の問題ではあるのだが、問題が発覚しなかった場合には、公金の不正受給という問題になつていたということの認識も必要である。

先般、堺市の監査事務局によって、指摘された外郭団体の監査の内容・・。総じて、内部統制に関して、若干の警鐘を促している事実、そして、今回の記事を読み通してみると、監督部署だけでなく、業務委託に当たっての各担当部署も外郭団体であるからという、安心と馴れ合い?ではなく、きっちりとした対応が求められてくるというのも認識していただきたい。

さらには、外郭団体との委託契約に於いては、各部署がきっちりとその契約業務に関してのチェックを行うということを通して、堺市全体として不正を許さない体制の構築が求められているということをきっちりと認識していただきたいものである。

ちなみに、今回の随意契約に当たっては、堺市内部で随意契約に関してその契約を審査する委員会がないはずである。ちなみに工事関係では、堺市建設工事入札参加資格審査委員会というのがあるのだがそこでも随意契約に関しては?ということであり、審議されているかどうかは明らかでないし、要綱をみてもはっきりとしない。

ちなみに調達関係でも同様な委員会が存在するのだが・・。

そこに諮られなければ、スルーすることになってしまう。

ということで、随意契約をするにあたっての、過去の問題点も含めて、どこもノンチェックで今までどおりに馴れ合い?的要素で随意契約が行われることに大いに危惧する。

それは、今回の随意契約の主旨とはあくまでも別で、団体の適格性という問題であるということに関してである。

随意契約の契約書に於いて、新聞記事の内容を踏まえての契約内容であったりとか、報告を求める、場合によってはペナルティーを課すとかの工夫も必要であろうと思い次第である。

記事のような問題があったあとでは、慣行的な契約は、少し危険であるということも指摘しておこう。

何度も言うが、公表するに当たってのと透明性は評価するのだが、甘いが随意契約も理解できるのだが、・・。しかしながら、公金・税金の投入ということでの、安易な関係だけでは、そして、問題が起こった中での、それに対する担保が充分できていない下では、団体の適格性という問題に関しては、大いに疑義が生じているということを指摘しておきたいし、さらに、堺市に於いては、このような場合に関しての対応をどのようにしておこなうのかということに関しても、スルーするのか、適切な期間での協議を行うのかということも含めて、注目したいと思う次第である。

市民からの信頼を得るためには、まだまだ、行うべきことは多い。

まあ、老婆心からのアドバイスである。
きっちりとした対応を、・・。

今回は、自転車対策事務所においての問題であるが、外郭団体との業務委託契約に於いては、該当団体の内部統制を業務委託等を通じて、行うということが、求められているということ認識していただきたい。

日常業務の中での乱れは、やがて、大きな不正につながるということを認識して欲しいということである。
特に外郭団体に対しては、甘いから・・。天下りが多いから、言えないのかもね??(?嫌味)

個人的には、ニート対策で、やってもいいのではないかと思う節もないではないのだが・・。それは、あまり展開しないでおこう・・。

市民の厳しい目にさらされている堺市、きっちりとした対応を求めたい。

あまり、いじめるつもりはないのだが、  問題が起こってからだと・・。信頼を取り戻すのは、大変だから、アドバイス・・。


随意契約を行うにあたり、自転車対策事務所でも記事にあるような点に関して、きっちりと、対応を行うことが、外郭団体の不正の可能性をなくすということになるものであるという認識に立って、厳正に対処していただきたい。

ちなみに心配なのは、のびのびのプロポーサルの募集の方法・・。変な感じがするのだが・・。正論ならば納得すると思うのだが・・。よくわからない行動・・。逆に不信が生まれないのか・??
なんかバリアを張っているような気がするのだが、一度、ゆっくりと調査したいと思う。

まあ、内部統制はしっかりとね・・。
突っ込まれて、あたふたとしないようにと・・・。

また、結果公表してくださいね・・。そんなことも含めての結果だよ・・。

無ければ、動かざるを得なくなる。  動けば、また、ややこしくなる。 本格的に動けば、何らかの結果を出さざるを得なくなる。  いつか・・。本音で言えば、手間をかけさせないで欲しい。

まぁ、しばらく様子見・・・。