楽天市場に出店している方で、
以下のメールを受け取っている場合は、
ページ内に、景品表示法の誇大表現や、その他疑義がある可能性があると、思われているかも知れません。
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こちらは、東京都庁で「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」を所管する部署です。」
(以下は、後半に掲載します)
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という書き出しで始まるメールを、受け取っているショップ。
「科学的合理的根拠」を示せそうにない内容を含んでいる場合は、
ページ修正を急いだ方がいいです。
また、中には、商品の卸業者から提供されているページをそのまま使っているので、
自分たちには責任はないと思っている人もいるかと思いますが、
これは間違いです。
あなた自身に責任があります。
都庁から個別に指導が入るような事態になると、
楽天市場から「退場」、退店処分を受けることにもつながります。
早急に対応した方が良いです。
もし、よく分からないという事であれば、コンサルティング指導いたします。
メールによるお問合せsugi@netshop-knowhow.jp
(東京都からのメール、本文)
当課では、インターネット上の広告表示について、
消費者に誤認を与えるような表示、景品表示法に抵触する表示が行われていないかどうか、
定期的に調査を行っております。
今後、当課担当者からお問い合わせをさせていただく場合がありますので、
よろしくお願いいたします。
なお、現在インターネット上には、
不当表示につながりかねない広告表示が多く見受けられる状況にあります。
貴社におかれましても、下記URL等を参考にして、
景品表示法その他の広告表示に関係する法令の趣旨に沿った表示内容とするようお願い申し上げます。
(広告表示を行う際の留意事項)
◆商品の内容等について、効能・効果を標ぼうする場合には、
根拠がないにもかかわらず効果・性能があるかのように一般消費者に示す表示を行うことはできません。
当該商品の効果が客観的・合理的に実証されているかどうか、
その根拠となる実験結果、データ、文献等を用意しておく必要があります。
◆商品の効果等を強調するために、利用者の体験談、専門家等の推薦、
実験データ等の表示を行う場合には、これらが具体的にどのような条件で得られたものなのか、
客観的に実証された内容のものであることに加え、
表示された効果、性能が実証された内容と適切に対応している必要があります。
◆二重価格表示は、過去の販売価格等を比較対照価格とする場合には、
最近相当期間にわたって販売されていた価格とする必要があります。
希望小売価格は、製造業者等により設定されカタログ等で公表されている希望小売価格であれば,
これを比較対照価格とした二重価格表示を行うことは可能です。
ただし,特定の小売業者が専ら販売している商品について
製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を,
希望小売価格として比較対照価格に用いる場合などについては,
不当表示に該当するおそれがあります。
<参考URL>
1 景品表示法について(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
2 「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」
- 不実証広告規制に関する指針 -(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_34.pdf
3 No.1表示に関する実態調査について(概要)
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/kouhyou/08.6/08061302.html
4 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf
5 東京くらしweb(東京都)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
◎このメールについて御不明な点やお問合せは、下記アドレスにEメールで御連絡ください。
担当部署:東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導係
Eメール:S0000580@section.metro.tokyo.jp
東京都新宿区西新宿2-8-1 代表電話:03-5321-1111(代表) 内線29-861~4
直通電話:03-5388-3068
なお、本メールは東京都の委託を受けた事業者が送信しています。
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