【日本版DBS】ようやく衆院本会議で審議入り! | 人生100年まだまだこれから! 年金じぃさんの節金スペシャル‼

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1950年(昭和25年・五黄の寅)生まれの年金生活者寅(とら)じぃです。
お国から頂戴いたしております、過分な年金の使い道に困りはて、節金の日々を過ごしておりまする。(過分なら節金は、いらんやろ!)
そんな寅(とら)じぃの節金術、とくとご覧あれ‥‥。

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「日本版DBS」制度を創設する法案が、

9日の衆議院本会議で審議に入りました。

加藤鮎子こども政策大臣は、

「対象従事者の性犯罪前科の有無の把握は

児童などに対する性暴力の防止措置を

講じる上で重要な手立てだ」と述べています。

 

 

民間事業者の参加は任意!

朝日新聞の報道では、日本の大手学習塾や予備校の運営会社の約6割が、従業員の性犯罪歴を確認する新制度この制度「日本版DBS」に参加する方針を示したということです。

 

 

日本版DBS制度は、従業員の性犯罪歴の確認を義務付け、犯罪歴のある人の就労を制限するものですが、民間事業者の制度への参加は任意であり、義務化を求める声も多くあることも事実です。

日本版DBS制度とは 事業者に従業員らの性犯罪歴の確認を義務づけ、犯歴のある人の就労を制限する新制度。英国のDBS(Disclosure and Barring Service)制度を参考にした。小中高校などの学校や認可保育所などは確認が義務化される。学習塾・予備校や放課後児童クラブ、認可外保育所などは参加が任意の認定制度の対象となる。家庭のみで指導する家庭教師は対象外になる方向だ。認定されると確認が義務化され、広告などで認定業者であると明示できる。制度の施行は公布から2年6カ月以内とされ、今国会で成立すれば2026年度がめどとなる。(生成AI作成)

現状では、児童・生徒への性犯罪が発覚すれば当然刑事罰はもちろん、教員免許の失効・取上げなど教職員としての処罰も加えられます。

 

教育職員免許法第5条では、教員免許の失効・取上げを受けた者の欠格期間を「3年」と定めています。

 

また、学校教育法第9条にも、やはり失効・取上げを受けて3年が経過しない者は教員になることができないと明記されています。

 

ことばを変えれば、欠格期間を過ぎれば法律上は再免許の取得が可能であり、自治体が採用すれば再び教壇に立つことも可能になるわけです。

 

逮捕された教員が2度目、3度目の性犯罪を犯していることも珍しくありません。

 

日本版DBS制度が実施されれば、少なくとも学校現場への復帰はかなり難しくなり(とはいえ、法律にはどこか抜け穴があることは否めません)ます。

 

ただ、危惧されるのは塾や予備校などには、この日本版DBSは義務化されないことです。

 

大手学習塾や予備校の約6割が参加の方針を表明したとは言え、決めかねている残りの4割や、個人経営の小さな塾、家庭教師などまだまだ問題は山積しています。

 

ネット上の署名サイトでは、「子どもと関わるすべての仕事を対象にしてください! 」という運動が立ち上がり、活動を始めています。

 

※サイトで署名に賛同すると寄付も求められますが、もちろん任意であり強制されることはありません。

 

未来ある子どもたちを性犯罪者、とりわけ教育者の名を借りた性犯罪者の手から守るためには、行政だけに頼るだけではなく、私たち一人ひとりが何かしらの力になれるよう、できることから始めなければと思います。 

 

 

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