特許法・意匠法・商標法等の要約・整理 -34ページ目

第184条の18(拒絶理由等の特例)

(拒絶理由等の特例)
第184条の18 外国語特許出願に係る拒絶査定、特許無効審判は、第49条第6号、第123条第1項第1号、第5号中「外国語書面出願」とは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第6号、第123条第1項第5号中「外国語書面」とは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

第184条の19(訂正の特例)

(訂正の特例)
第184条の19  外国語特許出願に係る第134条の2第1項による訂正、訂正審判の請求は、第126条第3項中「外国語書面出願」とは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

第184条の20(決定により特許出願とみなされる国際出願)

(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の20 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)の拒否、同条(1)(a)・(b)の宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)の認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令の定めにより、特許庁長官に同条(2)(a)の決定をすべき旨の申出ができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項により特許庁長官が同項の拒否、宣言、認定が条約及び特許協力条約に基づく規則に照らして正当でない旨の決定をしたとき、決定に係る国際出願は、国際出願につきその拒否、宣言、認定がなかつたものとした場合にて国際出願日となつたと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 前項により特許出願とみなされた国際出願の出願公開は、第64条第1項中「特許出願日」とは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第6号中「外国語書面出願」とは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とは「第184条の20第4項の国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
6 第184条の3第2項、第184条の6第1項、第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項、第4項、第184条の17から前条までは、第4項により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合に、これらの準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第185条(二以上の請求項に係る特許又は特許権のの特則)  

(二以上の請求項に係る特許又は特許権のの特則)
第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権の第27条第1項第1号、第65条第4項(第184条の10第2項にて準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第1号、第111条第1項第2号、第123条第3項、第125条、第126条第6項(第134条の2第5項にて準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第2項にて準用する場合を含む。)、第175条、第176条、第193条第2項第4号又は実用新案法第20条第1項 の適用は、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

第186条 (証明等の請求)

(証明等の請求)
第186条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープを調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求できる。ただし、次の書類は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第67条の2第2項の資料
二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願の特許権の設定登録、出願公開がされたものを除く。)
三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類で、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第4項の営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までの書類の、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープを調製した部分は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、適用しない。

第187条(特許表示)

(特許表示)
第187条 特許権者、専用実施権者、通常実施権者は、経済産業省令の定めにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示を附するように努めなければならない。

第188条(虚偽表示の禁止)

(虚偽表示の禁止)
第188条 何人も、次の行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物で、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三  特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四  方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

第189条~第192条(送達)

(送達)
第189条 送達する書類は、この法律のもののほか、経済産業省令で定める。

第190条 民事訴訟法第九十八条第二項 、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合に、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とは「経済産業省令」と読み替える。

第191条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条にて準用する民事訴訟法第107条第1項 (第2号及び第3号を除く。)により送達ができないとき、公示送達ができる。
2 公示送達は、送達する書類の送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、官報掲載日から20日経過により、その効力を生ずる。

第192条 在外者に特許管理人があるときは、特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項の一般信書便事業者若しくは同条第9項 の特定信書便事業者の提供する同条第2項 の信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)に付して発送できる。
3 前項により書類を書留郵便等に付して発送したとき、発送時に送達があつたものとみなす。

第193条 (特許公報)

(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律のもののほか、次の事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶査定、特許出願の放棄、取下げ、却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第17条の2第1項による願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面の補正(同項ただし書各号によりしたものは、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの、第112条第4項、第5項によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項によるものに限る。)
五 審判、再審の請求又はこれらの取下げ
六 審判、再審の確定審決(特許権の設定登録、出願公開がされたものに限る。)
七 訂正した明細書、特許請求の範囲に記載した事項、図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
八 裁定の請求、取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えのの確定判決(特許権の設定登録又は出願公開がされたものに限る。)

第194条 (書類の提出等)

(書類の提出等)
第194条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判、再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 特許庁長官又は審査官は関係行政機関、学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼できる。