特許法・意匠法・商標法等の要約・整理
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第1条(目的)

(目的) 第1条  商標の保護により、商標の使用者の業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること。

第2条(定義)

(定義等) 第2条 「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という)で次のもの。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの。
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号のものを除く)。
2 「登録商標」とは、商標登録を受けている商標。
3 標章について「使用」とは、次の行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為。
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡、引渡し、譲渡、引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為。
三 役務の提供に当たり提供を受ける者の利用に供する物(譲渡、貸渡す物を含む。)に標章を付する行為。
四 役務の提供に当たり提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為。
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たり提供を受ける者の利用に供する物を含む。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 。
六 役務の提供に当たり提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 。
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚により認識できない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品、役務に関する広告、価格表、取引書類に標章を付して展示し、頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4 前項にて、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品、役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5 商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。

第3条(商標登録の要件)

(商標登録の要件) 第3条 自己の業務に係る商品、役務について使用をする商標は、次の商標を除き、商標登録を受けることができる。 一 商品、役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 商品、役務について慣用されている商標 三 商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格、生産、使用方法、時期、役務の提供場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、提供方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 四 ありふれた氏、名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 六 前各号のもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品、役務であることを認識できない商標 2 前項第三号から第五号までに該当する商標でも、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるものは、同項にかかわらず、商標登録を受けることができる。

第4条(商標登録を受けることができない商標)

(商標登録を受けることができない商標)
第4条 次の商標については、前条にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗と同一又は類似の商標
二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の国旗を除く。)で、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三 国際連合その他の国際機関を表示する標章で経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章、名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標
五 日本国、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章、記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標で、その印章、記号が用いられている商品、役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六 国、地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体で営利を目的としないもの又は公益に関する事業で営利を目的としないものを表示する標章で著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の肖像、他人の氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九 政府、地方公共団体(以下「政府等」)が開設する博覧会、政府等以外の者が開設する博覧会で特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくは許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十 他人の業務に係る商品、役務を表示するとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標で、商品、役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一 当該商標登録出願日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標で、その商標登録に係る指定商品、指定役務(第6条第1項(第68条第1項にて準用する場合を含む。)により指定した商品、役務をいう。)又はこれらに類似する商品、役務について使用をするもの
十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章)と同一の商標で、その防護標章登録に係る指定商品、指定役務について使用をするもの
十三 商標権の消滅日(商標登録の取消決定、無効審決があつたとき確定日。)から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権消滅日前1年以上使用しなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標で、その商標権に係る指定商品、指定役務又はこれらに類似する商品、役務について使用をするもの
十四 種苗法第18条第1項による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標で、その品種の種苗又はこれに類似する商品、役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品、役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までのものを除く。)
十六 商品の品質、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七 日本国のぶどう酒、蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒、蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒、蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標で、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒、蒸留酒について使用をするもの
十八 商品又は商品の包装の形状で、商品、商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十九 他人の業務に係る商品、役務を表示するものとして日本国内、外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標で、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもつて使用をするもの(前各号のものを除く。)
2 国、地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体で営利を目的としないもの又は公益に関する事業で営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするとき、同号は、適用しない。
3 第1項第8号、第10号、第15号、第17号、第19号に該当する商標でも、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
4 第53条の2により商標登録の取消審決が確定した場合に、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするとき、第1項第13号は、適用しない。

第5条(商標登録出願)

(商標登録出願)
第5条 商標登録を受けようとする者は、次の事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名、名称及び住所、居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品、指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品、役務の区分
2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号、色彩又はこれらの結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによる商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

第5条の2(出願の日の認定等)

(出願の日の認定等)
第5条の2 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書の提出日を商標登録出願日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名、名称の記載がなく又は記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品、指定役務の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 商標登録出願について補完をするには、「手続補完書」を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第2項により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項による指定期間内に補完をしたときは、手続補完書の提出日を商標登録出願日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第2項により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項による指定期間内に補完をしないときは、当該商標登録出願を却下できる。

第6条(一商標一出願)

(一商標一出願)
第6条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品、役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

第7条(団体商標)

(団体商標)
第7条 民法第34条により設立された社団法人、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第3条第1項の適用については、同項中「自己の」は、「自己又はその構成員の」とする。
3 第1項により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項の法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

第8条(先願)

(先願)
第8条 同一又は類似の商品、役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品、役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定、審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5 第2項の協議が成立せず、又は前項により指定した期間内に同項による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

第9条(出願時の特例)

(出願時の特例)
第9条 政府等が開設する博覧会、政府等以外の者が開設する博覧会で特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の領域内で政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内で政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会で特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展日から6月以内にその商品、役務を指定商品、指定役務として商標登録出願をしたとき、商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2 商標登録出願に係る商標について前項の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品、役務が同項に規定する商標及び商品、役務であることを証明する書面を商標登録出願日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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