第9条(出願時の特例) | 特許法・意匠法・商標法等の要約・整理

第9条(出願時の特例)

(出願時の特例)
第9条 政府等が開設する博覧会、政府等以外の者が開設する博覧会で特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の領域内で政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内で政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会で特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展日から6月以内にその商品、役務を指定商品、指定役務として商標登録出願をしたとき、商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2 商標登録出願に係る商標について前項の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品、役務が同項に規定する商標及び商品、役務であることを証明する書面を商標登録出願日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。