特許法・意匠法・商標法等の要約・整理 -3ページ目

第16条(商標登録の査定)

(商標登録の査定)
第16条 審査官は政令で定める期間内に商標登録出願に拒絶理由を発見しないときは商標登録査定をしなければならない。

第16条の2(補正の却下)

(補正の却下)
第16条の2 願書に記載した指定商品、指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するもののときは、審査官は、決定をもつて補正を却下しなければならない。
2 前項による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項による却下決定があつたときは、決定の謄本送達日から30日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第1項による却下決定に対し第45条第1項の審判を請求したときは、審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

第17条(特許法の準用)

(特許法 の準用)
第17条 特許法第47条第2項 (審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)、第54条(訴訟との関係)は、商標登録出願の審査に準用する。この場合、同法第54条第1項中「審決」は、「登録異議の申立てについての決定、審決」と読み替えるものとする。

第17条の2(意匠法の準用)

(意匠法 の準用)
第17条の2 意匠法第17条の3 (補正後の意匠についての新出願)は、第16条の2第1項により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2意匠法第17条の4は、前項、第55条の2第3項(第60条の2第2項にて準用する場合を含む。)にて準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。

第18条(商標権の設定の登録)

(商標権の設定の登録)
第18条 商標権は、設定登録により発生する。
2 第40条第1項による登録料、第41条の2第1項により商標登録をすべき旨の査定、審決の謄本送達日から30日以内に登録料の納付があつたときは、商標権の設定登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次の事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名、名称及び住所、居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標
四 指定商品、指定役務
五 登録番号及び設定の登録の年月日
六 前各号のもののほか、必要な事項
4 特許庁長官は、前項により同項各号の事項を掲載した商標掲載公報の発行日から2月間、特許庁において出願書類及び附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉、生活の平穏を害するおそれがある書類、物件、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある書類、物件で、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものは、この限りでない。
5 特許庁長官は、個人の名誉、生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件で、前項ただし書により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供するときは、当該書類、物件の提出者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

第19条(存続期間)

(存続期間)
第19条 商標権の存続期間は、設定登録日から10年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新できる。
3 商標権の存続期間を更新登録があつたときは、存続期間は、その満了時に更新されるものとする。

第20条(存続期間の更新登録の申請)

(存続期間の更新登録の申請)
第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請者は、次の事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  申請人の氏名、名称及び住所、居所
二 商標登録の登録番号
三 前二号のもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項の期間内に更新登録の申請できないときは、期間経過後でも期間経過後6月以内に申請できる。
4 商標権者が前項により更新登録申請ができる期間内に申請をしないとき、商標権は、存続期間満了時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

第21条(商標権の回復)

(商標権の回復)
第21条 前条第4項により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第3項により更新登録申請ができる期間内に申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者は、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、申請ができる。
2 前項による更新登録の申請があつたとき、存続期間は、満了時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

第22条(回復した商標権の効力の制限)

(回復した商標権の効力の制限)
第22条 前条第2項により回復した商標権の効力は、第20条第3項の更新登録の申請ができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間の更新登録前における次の行為には、及ばない。
一 当該指定商品、指定役務についての当該登録商標の使用
二 第37条各号の行為

第23条(存続期間の更新の登録)

(存続期間の更新の登録)
第23条 第40条第2項による登録料又は第41条の2第2項により更新登録の申請と同時に登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間更新登録をする。
2 第2条第3項、第21条第1項により更新登録の申請をする場合、前項にかかわらず、第40条第2項による登録料、第43条第1項による割増登録料、第41条の2第2項により更新登録の申請と同時に登録料、第43条第2項による割増登録料の納付があつたとき、商標権存続期間更新登録をする。
3 前2項の登録があつたときは、次の事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名、名称及び住所、居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前2号のもののほか、必要な事項