特許法・意匠法・商標法等の要約・整理 -36ページ目
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第64条

(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務に他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

目次

特許法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)
最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第六十一号(未施行)
平成十六年六月四日法律第七十九号(一部未施行)
平成十六年六月九日法律第八十四号(未施行)
平成十六年六月十八日法律第百二十号(未施行)
平成十六年十二月一日法律第百四十七号(未施行)
 第一章 総則(第一条?第二十八条)
 第二章 特許及び特許出願(第二十九条?第四十六条)
 第三章 審査(第四十七条?第六十三条)
 第三章の二 出願公開(第六十四条?第六十五条)
 第四章 特許権
  第一節 特許権(第六十六条?第九十九条)
  第二節 権利侵害(第百条?第百六条)
  第三節 特許料(第百七条?第百十二条の三)
 第五章 削除
 第六章 審判(第百二十一条?第百七十条)
 第七章 再審(第百七十一条?第百七十七条)
 第八章 訴訟(第百七十八条?第百八十四条の二)
 第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三?第百八十四条の二十)
 第十章 雑則(第百八十五条?第百九十五条の四)
 第十一章 罰則(第百九十六条?第二百四条)
 附則

 

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