特許法・意匠法・商標法等の要約・整理 -33ページ目

第184条の8(条約34条に基づく補正)

(条約第34条に基づく補正)
第184条の8  国際特許出願の出願人は、条約第34条(2)(b)に基づく補正をしたとき、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正は同条(2)(b)に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正は当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたとき、補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の第17条の2第1項による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第36条(3)(a)に基づき前項の期間内に補正書が特許庁に送達されたとき、補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第1項の期間内に国際特許出願の出願人により同項の手続がされなかつたとき、条約第34条(2)(b)に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書のときは、この限りでない。
4 第2項により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の第17条の2第1項による補正がされたとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたとみなす。

第184条の9(国内公表等)

(国内公表等)
第184条の9    特許庁長官は、第184条の4第1項により翻訳文が提出された外国語特許出願の、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願は、翻訳文提出特例期間。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査請求があつた国際特許出願で条約第21条の国際公開がされているもののは、出願審査請求後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次の事項を特許公報に掲載することにより行う。
一  出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  特許出願の番号
三  国際出願日
四  発明者の氏名及び住所、居所
五  第184条の4第1項の明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項の請求の範囲の翻訳文(同条第2項の翻訳文が提出された場合、当該翻訳文)及び同条第四項の翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容、要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号、年月日
七 前各号のもののほか、必要な事項
3  第64条第3項は、前項により同項第5号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4  第64条は、国際特許出願には、適用しない。
5  国際特許出願には、第48条の5第1項、第48条の6、第66条第3項ただし書、第128条、第186百条第1項第1号、第2号、第193条第2項第1号、第2号、第6号、第9号中「出願公開」とは、日本語特許出願は「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願は「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求は、第186条第1項第1号中「又は第67条の2第2項の資料」とは「又は特許協力条約第4条(2)の国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項は、第193条第2項第3号中「出願公開後における」とは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする?

第184条の10(国際公開及び国内公表の効果等)

(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願の国際公開後に、外国語特許出願の国内公表後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示し警告をしたとき、警告後特許権の設定登録前に業として発明を実施した者に対し、発明が特許発明である場合に実施に対し受けるべき金銭の額に相当額の補償金の支払を請求できる。当該警告をしない場合も、日本語特許出願の国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定登録前に、外国語特許出願は国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定登録前に、業として発明を実施した者に対し、同様とする。
 2 第65条第2項から第5項までは、前項により請求権を行使する場合に準用する。

第184条の11(在外者の特許管理人の特例)

(在外者の特許管理人の特例)
第184条の11 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第8条第1項にかかわらず、特許管理人によらないで手続ができる。
2 前項の者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 前項の期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたとき、国際特許出願は、取り下げたものとみなす。

第184条の12(補正の特例)

(補正の特例)
第184条の12 日本語特許出願は第184条の5第1項による手続をし、かつ、第195条第2項による手数料納付後、外国語特許出願は第184条の4第1項、第184条の5第1項による手続をし、かつ、第195条第2項による手数料納付後で国内処理基準時経過後でなければ、第17条第1項本文にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項、第184条の8第2項の補正を除く。)ができない。
2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲、図面の補正ができる範囲は、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面(第36条の2第2項の外国語書面出願は、同条第4項により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項の外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲、図面の補正をした場合、翻訳文、当該補正後の明細書、特許請求の範囲、図面))」とは「第184条の4第1項の国際出願日における第184条の3第2項の国際特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項、第4項により特許協力条約第19条(1)に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合、当該翻訳文)、国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項にて「翻訳文等」)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲、図面の補正をした場合、翻訳文等、当該補正後の明細書、特許請求の範囲、図面)」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第17条の3にかかわらず、優先日から1年3月以内(第184条の4第1項により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査請求のあつた国際特許出願で国際公開がされているものは、出願審査請求後を除く。)に限り、願書に添付した要約書の補正ができる。

第184条の13(特許要件の特例)

(特許要件の特例)
第184条の13   第29条の2の他の特許出願、実用新案登録出願が国際特許出願、実用新案法第48条の3第2項 の国際実用新案登録出願である場合の第29条の2の適用は、同条中「他の特許出願、実用新案登録出願で」とは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項、実用新案法第48条の4第3項 により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項 の外国語特許出願、同法第48条の4第1項 の外国語実用新案登録出願を除く。)で」と、「出願公開又は」とは「出願公開、」と、「発行が」とは「発行又は特許協力条約第21条の国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、実用新案登録請求の範囲、図面」とは「第184条の4第1項、実用新案法第48条の4第1項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面」とする。

第184条の14(発明の新規性の喪失の例外の特例)

(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の14 第30条第1項、第3項の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明が第30条第1項、第3項の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第4項にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出できる。

第184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第184条の15 国際特許出願は、第41条第4項、第42条第2項は、適用しない。
2 日本語特許出願の第41条第3項の適用のは、同項中「又は出願公開」とは、「又は特許協力条約第21条の国際公開」とする。
3 外国語特許出願の第41条第3項の適用は、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とは「又は特許協力条約第21条の国際公開」とする。
4 第41条第1項の先の出願が国際特許出願、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条第1項から第3項まで及び第42条第1項の適用は、第41条第1項、第2項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とは「第184条の4第1項、実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とは「先の出願の第184条の4第1項、実用新案法第48条の4第1項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「の出願公開」とは「の特許協力条約第21条の国際公開」と、第42条第1項中「その出願日から1年3月経過時」とは「第184条の4第四項、実用新案法第48条の4第4項の国内処理基準時又は第184条の4第1項、同法第48条の4第1項の国際出願日から1年3月経過時のいずれか遅い時」とする。

第184条の16(出願変更の特例)

(出願変更の特例)
第184条の16   実用新案法第48条の3第1項、第48条の16第4項 により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更は、同法第48条5第4項の日本語実用新案登録出願は同条第1項 、同法第48条の4第1項 の外国語実用新案登録出願は同項及び同法第48条の5第1項 による手続をし、かつ同法第54条第2項 による手数料納付後(同法第48条の16第4項 により実用新案登録出願とみなされた国際出願は、同項 の決定後)でなければすることができない。

第184条の17(出願審査請求の時期の制限)

(出願審査請求の時期の制限)
第184条の17 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願は第184条の5第1項、外国語特許出願は第184条の4第1項、第184条の5第1項による手続をし、かつ第195条第2項による手数料納付後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願は、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願の出願審査請求ができない。