特許法・意匠法・商標法等の要約・整理 -32ページ目

第182条(裁判の正本の送付)

(裁判の正本の送付)
第182条      裁判所は、第179条ただし書の訴の訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。

第182条の2(合議体の構成)

(合議体の構成)
第182条の2      第178条第1項の訴えに係る事件は、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体でできる。

第183条(対価の額の訴え)

(対価の額の訴え)
第183条      第83条第2項、第92条第3項、第4項、第93条第2項の裁定を受けた者は、裁定で定める対価の額の不服があるとき、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本送達日から3月経過後は、提起できない。

第184条(被告適格)

(被告適格)
第184条      前条第1項の訴えには、次の者を被告としなければならない。
一 第83条第2項、第92条第4項、第93条第2項の裁定は、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二 第92条第3項の裁定は、通常実施権者又は第72条の他人

第184条の2(不服申立てと訴訟との関係)

(不服申立てと訴訟との関係)
第184条の2    この法律又はこの法律に基づく命令による処分(第195条の4の処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分の異議申立て、審査請求に対する決定、裁決を経た後でなければ、提起できない。

第184条の3(国際出願による特許出願)

(国際出願による特許出願)
第184条の3  特許協力条約(以下この章にて「条約」)第11条(1)(2)(b)又は第14条(2)に基づく国際出願日が認められた国際出願で、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」)のは、第43条(第43条の2第3項にて準用する場合を含む。)は適用しない。

第184条の4(外国でされた国際特許出願の翻訳文)

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第184条の4    外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」)から2年6月(以下「国内書面提出期間」)以内に、前条第一項の国際出願日(以下「国際出願日」)における条約第3条(2)の明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に次条第一項の書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)は、当該書面の提出日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」)以内に、当該翻訳文を提出できる。
2 前項の場合に、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)に基づく補正をしたとき、同項の請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できる。
3  国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語特許出願は、翻訳文提出特例期間。次項にて同じ。)内に第1項の明細書の翻訳文及び前二項の請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたとき、国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4  第1項の請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)に基づく補正をしたとき、国内書面提出期間満了時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査請求をするとき、請求時。以下「国内処理基準時」)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出できる。
5  第184条の7第3項本文は、第2項又は前項の翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

第184条の5(書面の提出及び補正命令)

(書面の提出及び補正命令)
第184条の5    国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次の事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名、名称及び住所、居所
二 発明者の氏名及び住所、居所
三  国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次の場合は、相当期間を指定して、手続の補正を命ずることができる。
一  前項により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条に違反しているとき。
三  前項による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第1項により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語特許出願は、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五  第195条第2項による手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3  特許庁長官は、前項により手続の補正を命じた者が同項により指定期間内に補正をしないときは、当該国際特許出願を却下できる。

第184条の6(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第184条の6    国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第36条第1項により提出した願書とみなす。
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」)に係る国際出願日における明細書、外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲、外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面、外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、図面の中の説明の翻訳文は同項により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3 第184条の4第2項、第4項により条約第19条(1)に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合、前項にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

第184条の7(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)

(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
第184条の7    日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)に基づく補正をしたとき、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項により補正書の写しが提出されたとき、補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲の第17条の2第1項による補正がされたものとみなす。ただし、条約第20条に基づき前項の期間内に補正書が特許庁に送達されたとき、補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第1項の期間内に日本語特許出願の出願人により同項の手続がされなかつたとき、条約第19条(1)に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書のときは、この限りでない。