【SR】第1審判決:懲役3年、追徴金11億5690万ウォン | SR記事訳

SR記事訳

備忘録目的

スンリ、懲役3年、法廷拘束…最後の挙手の礼後、震えていた拳[MKの現場]

入力2021.08.12 17:47
パク・セヨン記者


軍裁判所 ”スンリ、売春斡旋など9つの容疑すべてを有罪とす”
スンリ、転役一ヶ月余りを控え、強制全域

スンリ 写真|スタートゥデイDB

 

2時間近く続いた判決公判で、懲役3年の実刑判決を受けたスンリは、裁判終了とともに緩やかだが決然とした雰囲気を漂わせる、最後の挙手敬礼を行った。挙手敬礼の後、両手で拳をきつく握りしめたが、すぐにほどけ、手の震えを防ぐ術はなさそうだった。

12日午後、京畿道龍仁市にある地上作戦司令部、普通軍事裁判所で、グループBIGBANG元メンバーのスンリ(本名イ·スンヒョン、31)に対する軍事裁判の判決公判が開かれた。この日のスンリは、性売買斡旋、横領、特殊暴行教唆など9つの容疑がすべて有罪と見なされ、懲役3年を言い渡され、法廷拘束された。 拘束令状が発行されたスンリは55師団軍事警察隊未決囚収容室に収容される予定だ。 

性売買斡旋、買春、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反、常習賭博、外国為替取引法違反、食品衛生法違反、業務上横領、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(横領)、特殊暴行教唆の容疑。スンリの嫌疑があまりにも膨大なため、判決公判にもかかわらず、裁判は1時間 45分ほど行われた。 各容疑について判決理由を挙げ判決を行った裁判部は、スンリに対し懲役3年の実刑を言い渡し、 11億5690万ウォンを追徴した。


スンリ 写真|スタートゥデイDB

弁護人を付き添わずに戦闘服を着て一人で法廷に立ったスンリは、9つの容疑に対する裁判部の有罪判決が続く度に、容疑は認められないというように首を横に振り、両手を額にあてるような姿を見せた。

スンリは、2019年2月に発生した江南のクラブ”バーニングサン”事態の中心人物として挙げられ、1年近くにわたり警察や検察の取り調べを受け、昨年1月に在宅起訴された。2度にわたってスンリに対する拘束令状が棄却され、最終的に在宅起訴された彼は、昨年3月に入隊し、[入隊後]11ヵ月のあいだ軍事裁判を受けてきた。

重要証人のユ・インソクを除いても、30人もの証人が軍法廷に出廷するなど熾烈に進められた今回の裁判で、多くの証人は、スンリの容疑を事実上認めたようの警察、検察の取調べと違った[法廷]供述をしたしかし、裁判部はこれをまったく受け入れなかった 証人たちの法廷供述ではなく、警察・検察の調書をもとに事件を判断し、捜査機関の取調べと法廷におけるのスンリの供述が一貫しておらず、信憑性に欠けると見て、スンリの9つの嫌疑をすべて有罪とした

特に、スンリ側が徹底して否認してきた、事業目的のための海外投資家に対する性接待(売春斡旋)容疑について、「性売買女性に対する対価がYG法人カードで支払われるなど、経験則上、被告人[スンリ]が、対価の発生する売買だったということを知らなかったとは考えにくい」とし、「警察や検察での取調べ、法廷での供述が変わるなど一貫性がなく、信ぴょう性が低い」と述べた。 続いて「カカオトーク対話を通じてすべての接待内容が共有されたという点に照らして、ユ・インソクと共謀して性接待を計画的に準備し、実行したものとみられる」とし、スンリ側の主張を受け入れなかった。

スンリ本人の買春容疑も、スンリの警察や検察での取調べ、および法廷での供述が少しずつ変わり、一貫性がない点で信憑性がないと判断し、性売買女性および女性をスンリに送った人の供述からして、買春が認められると判断した。

賭博関連容疑については、「賭博資金の規模と回数、賭博で得た金を預けておいた点をはじめ、日本人一行に本人のクレジットでチップ交換資金を貸与し、賭博を助けた行為は他人の常習賭博を幇助したとみられる」と常習賭博の根拠と見なした。 外国為替取引法違反の疑いも「貸借取引の当事者は被告人」として、有罪と見なしている。

カメラ利用などの撮影容疑については、「被告[スンリ]は、本人が直接撮った写真ではなく、遊興店の従業員が送ってくれた写真を転送したものと主張しているが、大法院の判例上、被害者の意思に反して違法撮影された写真を流布した者も、撮影者と同様に処罰している」として、有罪と判断した。調査機関[警察と検察]での供述が数回変わった点でも信憑性を失っている。

また、従業員個人の刑事事件の弁護士費を会社の資金から出した容疑(業務上横領)や、ユリホールディングス、バーニングサンエンターの間で巨額の金がやり取りされた特経法違反の容疑も有罪と認めた。

食品衛生法違反の容疑については、「警察の取調べでは、クラブ内部で踊ったことはないと言いながらも、法廷では開業当日、特殊照明を設置して踊ったと陳述した点、モンキーミュージアムの実質的な運営人が、違法性を知りながら実際に踊ることを黙認し、営業したと陳述した点」などに照らして、有罪と判断した。

特殊暴行教唆の容疑について裁判部は、現場に来た組織暴力団はユ・インソクの知人が呼んだ人物である点は認めながらも、「ユ・インソクは警察の取調べで『被告[スンリ]が自分のいざこざのあとに誰かを呼ぶと言ったが、普段とは違う様子であったので、力を貸してくれる人が来ていると思った』と陳述した」とし、「チェ・ジョンフンが供述中に『屋台内部でユ・インソクが『人が来た』と言っていた」と述べたという点で、被告もユ・インソクが呼んだことを知っていると判断される。また、「警察の取調べと法廷での供述が食い違う点が多く、被告人の供述をそのまま信じることは難しく、ユ・インソクと暗黙の意思の一致があったとみられる」と判断した。

公判の後半に裁判部は各容疑に対する量刑の事由を順に述べた。売春斡旋、買春容疑に対する量刑事由について、「被告はユ・インソクと共謀し、外国人投資家に数回にわたって売春を斡旋し、それにより利得を得た」とし、「異例の方法で売春女性を動員する間違った性認識を見せており、性を商品化して善良な風俗を害するなど社会的害悪を及ぼし、厳重処罰が必要だ」と述べた。

賭博容疑については「芸能人の賭博行為は、一般人の賭博に比べて社会的波及効果が少なくない」とし「賭博期間、手法、規模などに照らして罪質が決して軽くない」とした。

食品衛生法違反の疑いについては、「法律違反があったことを知っていながらも、そのまま運営させた点と、被告自身がモンキーミュージアムの実質的な代表取締役であるにもかかわらず、他人に調べさせた点で罪質が良くない」と指摘した。

特経法違反容疑については、「会社の利益を株主に公平に配当するという誤った名目のもと、虚偽の資金をやり取りし、株主に配当した」「株式会社の資産を私有財産であるかのように使い、迂回的な方法で契約を締結し、正当な方法で一貫しており、金額も大きいため、罪責は軽くはない」と述べた。

特殊暴行教唆の疑いについては、「問題が起こると気分が悪くなり、人を呼んで威嚇した点で罪質が非常に良くない。被害者は職を失い、数年が過ぎた後も当時の状況をはっきりと記憶するほど精神的衝撃を受けたにもかかわらず、本人[スンリ]は知らないことだと否定した態度に対し、適切な処罰が必要だ」と述べた。

ただし同裁判部は「被告人には刑事処罰の前歴がなく、特経法違反容疑に関しては、筆頭株主が営業利益の配当を要求したものであり、他の株主も[それを]受け入れたという点で酌量の余地がある。 株主らの同意があり、利益配当による実質的かつ直ちに被害が発生しなかった点、特殊暴行教唆被害者が処罰を望まない点などを考慮した判決を下すようにする」と述べた。(後略)

2021.08.12 スタートゥデイ
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