商標ブローカー(ピコ太郎のPPAP問題)への対処方法2 | 横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

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■商標ブローカー(ピコ太郎のPPAP問題)への対処方法2
 
横浜の弁理士の山本隆雄です。

前回、自社が商標登録出願をしようとしたところ、すでにB社の商標登録出願があった場合の「対処方法1」について説明しました。

もし、上記の記事を読んでいない場合は、対処方法1が大前提なので、まずは読んでください。

では、今回は対処方法2について説明します。

(対処方法2)B社の商標登録を阻止するために情報提供をする!

B社の商標登録出願を発見した場合、B社の商標登録を阻止するために、情報提供を行うことができます。

これにより、B社が商標登録を取得することを防止することができます。

情報提供すべき内容は、所定の拒絶理由に該当することを示す証拠に限られます。

なお、「当社が使用している商標をB社が横取りして先に商標登録出願した」というのは、拒絶理由に該当せず、証拠になりません。

この点は、注意してください。

また、情報提供は、匿名で手続を行うこともできます。

このため、B社に内緒で情報提供をしたい場合に有効です(このケースでは、だれが情報提供をしたかは大体推測できますが・・・)。

(対処方法3)B社が商標登録を取得した場合は無効審判を請求する!

B社の商標登録の取得後は、無効審判を請求することによって、商標登録を無効にすることができます。

但し、無効審判を請求できるのは、無効理由に該当する場合に限ります。

なお、対処方法2に比べて、対処方法3は手続が複雑になり、費用も時間もかかります。

また、相手方であるB社と全面対決の形式(当事者対立構造といいます。)になり、原則として、特許庁審判廷で口頭審理が行われます。

このため、相手方であるB社と全面的に争うことになるので、その覚悟が必要です。

さて、これまで、ざっと思いつくままに対処方法1~3を挙げました。

おそらく、B社による横取りの商標登録出願に対して、対処方法1(自社による後発の商標登録出願)だけを行えば大丈夫かと思います。

とはいえ、個々の事例・状況によって、必要な手続は異なり、対処方法1だけで絶対大丈夫とは言えません。

このため、気になる商標登録出願を発見した場合には、近くの弁理士に相談してください。

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