横浜の弁理士の山本隆雄です。
前回、自社が商標登録出願をしようとしたところ、すでにB社の商標登録出願があった場合の「対処方法1」について説明しました。
もし、上記の記事を読んでいない場合は、対処方法1が大前提なので、まずは読んでください。
では、今回は対処方法2について説明します。
(対処方法2)B社の商標登録を阻止するために情報提供をする!
B社の商標登録出願を発見した場合、B社の商標登録を阻止するために、情報提供を行うことができます。
これにより、B社が商標登録を取得することを防止することができます。
情報提供すべき内容は、所定の拒絶理由に該当することを示す証拠に限られます。
なお、「当社が使用している商標をB社が横取りして先に商標登録出願した」というのは、拒絶理由に該当せず、証拠になりません。
この点は、注意してください。
また、情報提供は、匿名で手続を行うこともできます。
このため、B社に内緒で情報提供をしたい場合に有効です(このケースでは、だれが情報提供をしたかは大体推測できますが・・・)。
(対処方法3)B社が商標登録を取得した場合は無効審判を請求する!
B社の商標登録の取得後は、無効審判を請求することによって、商標登録を無効にすることができます。
但し、無効審判を請求できるのは、無効理由に該当する場合に限ります。
なお、対処方法2に比べて、対処方法3は手続が複雑になり、費用も時間もかかります。
また、相手方であるB社と全面対決の形式(当事者対立構造といいます。)になり、原則として、特許庁審判廷で口頭審理が行われます。
このため、相手方であるB社と全面的に争うことになるので、その覚悟が必要です。
さて、これまで、ざっと思いつくままに対処方法1~3を挙げました。
おそらく、B社による横取りの商標登録出願に対して、対処方法1(自社による後発の商標登録出願)だけを行えば大丈夫かと思います。
とはいえ、個々の事例・状況によって、必要な手続は異なり、対処方法1だけで絶対大丈夫とは言えません。
このため、気になる商標登録出願を発見した場合には、近くの弁理士に相談してください。
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