豊島区池袋の事例中心の経営勉強会、真・東京企業戦略塾 -11ページ目

なぜ、今マイナンバー制度の導入なのか!

10月に入り、テレビ、新聞、そして雑誌などでマイナンバー制度について取り上げられることが多くなりました。


最近は、何事も損得で語られる嫌な世の中ですが。


どうして、今マイナンバー制度の導入なのでしょうか。


社会保障と税の一体改革と言われますが、なぜ、社会保障の改革では無くて税と一体の改革が必要なのでしょうか。


マイナンバー制度の導入は、このことと密接にかかわっています。


6月9日のセミナーでは、「なぜ、今マイナンバー制度の導入なのか」ということもご説明いたします。


ほかのセミナーでは聞けない話もしたいと思っています。


企業向けのセミナーですが、税理士などの専門家の方の申し込みもあります。


だれでも参加できるセミナーです。


大きい会場なので、今からでも参加申し込みOKです。


参加希望の方は、下記から申し込んでください。




10月9日開催!参加申し込みをすれば、誰でも参加出来るマイナンバーセミナーです。受講料は無料です。

「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナー!」



多くの皆様の参加をお待ちしています。


やはり、中小企業は勉強あるのみ。


皆様の健闘をお祈りいたします。

マイナンバー制度対応安全管理強化のためマイナンバー管理ソフトを導入します!

税理士事務所には、マイナンバーについて高い安全管理措置が求められます。


森大志税理士事務所では、安全管理強化のためマイナンバー管理ソフトの導入をします。


マイナンバー管理ソフトでは、アクセス権限のある人でないとマイナンバーにアクセスできません。


通常の税理士事務所の業務ではパソコンで処理しますが、マイナンバーに触れるのは私と事務長の二人だけになります。


10月9日にマイナンバーセミナーの講師をしますが、自ら率先して対応を実践します。


「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナー!」


皆様のマイナンバー対応を応援します。

やはり、中小企業は勉強あるのみ。

皆様の健闘をお祈りいたします。

マイナンバー制度対応安全管理措置強化のため事務所レイアウトを変更します!

今日から10月ですが、マイナンバーの通知カードが送られてきます。


税理士事務所には、マイナンバーについて高い安全管理措置が求められます。


森大志税理士事務所では、安全管理措置強化のため事務H祖レイアウトの変更を行います。


10月9日にマイナンバーセミナーの講師をしますが、自ら率先して対応を実践します。



「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナー!」


皆様のマイナンバー対応を応援します。

やはり、中小企業は勉強あるのみ。

皆様の健闘をお祈りいたします。

10月9日のマイナンバーセミナーでは、法人番号についても解説します!

10月9日開催の株式会社ミロク情報サービス 主催の「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナー!」

【ご注意】参加申し込みは、上記のミロク情報サービスさんのサイトにアクセスしてお願いいたします。
定員がありますので早めの申し込みをお願いいたします。

当日のセミナーでは、誌面の都合で「一法規㈱・会社法務A2Z、2015年10月号」に書けなかった法人番号についてもご説明いたします。

http://www.kaishahoua2z.com/pamphlet/houmu_vol101.php




☆参加申し込み、お問合せ☆
株式会社ミロク情報サービス 東京第三支社
〒163-0648
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル48F
TEL:03-5326-0312 担当:田中篤志
http://www.mjs.co.jp/seminar/tabid/329/index.php?fromlist=1&id=9770
受講料は無料です!

セミナー案内のPDFは下記サイトで取得できます。
http://www.morijyuku.net/article/13547512.html

10月9日開催・ミロク情報サービス主催、誰でも参加出来るマイナンバーセミナー!


ミロクセミナー2015.10.09




10月9日開催!参加申し込みをすれば、誰でも参加出来るマイナンバーセミナーです。受講料は無料です。

「今からでも間に合う中小企業のためのマイナンバーセミナー!」

【ご注意】参加申し込みは、上記のミロク情報サービスさんのサイトにアクセスしてお願いいたします。
定員がありますので早めの申し込みをお願いいたします。

平成28年1月からマイナンバー制度がスタートします。

巷では、マイナンバー制度に対して様々な噂が飛び交って
います。

予算や人の面でも余裕がある大企業はともかく、中小企業
においては不安に思っている方々も多いですね。

だから、何回かほかのセミナーを聞いた方も多いと思いま
す。
...
でも、なんとなく分かったけれど、自信がないというのが
実感ではないでしょうか。

マイナンバー制度を覚えようとすると、訳が分からなくな
ります。

また、大企業と中小企業の対応は違います。

国も規模に応じた対応をすれば良いと言っています。

しかし、そうはいっても従業員等の方々の個人情報を扱う
のですから、基本的な考え方を理解し実行しなければなり
ません。

そこで、本セミナーはマイナンバー制度の考え方をわかり
やすく解説します。

マイナンバー制度を覚えるのではなく、理解して頂きます


そして、マイナンバー制度に対する中小企業の留意点を重
点的に解説いたします。

さあ、本セミナーを受講してマイナンバー制度の考え方を
理解しましょう。

皆様の参加をお待ちしています。

本セミナーの内容(抜粋)

1.マイナンバー制度で使用する番号の個人番号(マイナ
ンバー)と法人番号の違い。

2.従業員等からマイナンバーの提供はできないと言われ
たらどうしますか。

3.マイナンバーを利用するにあたって従業員等の同意は
必要ですか。

4.通知カード及び個人番号カードの違い、本人確認の方
法はどうしますか。
  本人確認書類のコピーの提出は強制できない。

5.マイナンバーを利用できる事務は限られます。
  本人の同意があっても利用できないことを知っていま
すか。

6.マイナンバーの利用目的の通知・公表はどうしますか


7.従業員の扶養家族のマイナンバーは誰が確認するので
すか。

8.源泉徴収票を本人に交付するのにマイナンバーは必要
ですか。

9.地代等の支払調書では、提出義務のない人からマイナ
ンバーの提供を求めることはできないことを知っています
か。

10.アルバイトの外国人のマイナンバーはどうしますか


11.マイナンバーの保存期間を知っていますか。

12.中小企業の安全管理措置で重要なことがわかります
か。
   マイナンバーの削除・廃棄を除いて3つあります。


☆講師プロフィール☆
税理士 森 大志
東京池袋の森大志税理士事務所所長。専修大学法学部卒業

月刊税理「急死・傷病等の発生と宥恕規定」、月刊企業実
務「政府系金融機関の各種貸付の使い勝手をみる」、納税
通信「中間層減少時代の経営心得」、税のしるべ、税理士
新聞ほか多数執筆。「ジャパンブログアワード2008」
のビジネス部門グランプリ受賞。
月刊会社法務A2Z・2015年10月号「マイナンバー
制度の税実務」執筆。


☆参加申し込み、お問合せ☆
株式会社ミロク情報サービス 東京第三支社
〒163-0648
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル48F
TEL:03-5326-0312 担当:田中篤志
http://www.mjs.co.jp/seminar/tabid/329/index.php?fromlist=1&id=9770
受講料は無料です!

セミナー案内のPDFは下記サイトで取得できます。
http://www.morijyuku.net/article/13547512.html