300万以下でも雑所得とならずに節税できる? | 元エンジニア税理士のブログ

元エンジニア税理士のブログ

~元半導体エンジニア、筋トレ好きの風変わり税理士のブログ~

10月7日に国税庁から8月に出した基本通達の

改正案が出ました。


先日書いた以下の記事の続報です。

国税庁が8月に募ったパブリックコメントに

1カ月間で7059件もの意見が寄せられたことに

よるものです。


「帳簿書類がある場合」は「事業所得」

「帳簿書類がない場合」は「所得」


つまり、収入金額本業か副業かという問題は

なくなりました。


副業を国が推奨しながら、先行投資をして

赤字になっても収入が300万に満たない場合は

損失が通算できないのはおかしいということ

でしょう。


しかもこの通達が違和感があったのは令和4年分、

つまり進行年度にも適用されてしまうという

ところです。


そりゃあ、反対意見が殺到しますよね。

実際に私の顧問先の家族の方から以前から相談を

受けていて、まさに8月に副業で家族での事業を

開始した人が居られたので、「信じられない」

と一緒に嘆いておりましたから。


とりあえず安心しました。

当面はこれがひっくり返ることはなさそうですね。


副業による損益通算による節税にご興味が

ある方はお問い合わせください。

https://ws.formzu.net/dist/S188291504/