10月7日に国税庁から8月に出した基本通達の
改正案が出ました。
先日書いた以下の記事の続報です。
国税庁が8月に募ったパブリックコメントに
1カ月間で7059件もの意見が寄せられたことに
よるものです。
「帳簿書類がある場合」は「事業所得」
「帳簿書類がない場合」は「雑所得」
つまり、収入金額や本業か副業かという問題は
なくなりました。
副業を国が推奨しながら、先行投資をして
赤字になっても収入が300万に満たない場合は
損失が通算できないのはおかしいということ
でしょう。
しかもこの通達が違和感があったのは令和4年分、
つまり進行年度にも適用されてしまうという
ところです。
そりゃあ、反対意見が殺到しますよね。
実際に私の顧問先の家族の方から以前から相談を
受けていて、まさに8月に副業で家族での事業を
開始した人が居られたので、「信じられない」
と一緒に嘆いておりましたから。
とりあえず安心しました。
当面はこれがひっくり返ることはなさそうですね。
副業による損益通算による節税にご興味が
ある方はお問い合わせください。
https://ws.formzu.net/dist/S188291504/