副業の年収300万円以下の人は注意!
ご存知の方も多いかもしれません。
令和4年8月1日付の通達で出されました。
所得税法において
業務に係る雑所得の範囲の明確化と題して
「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」
この改正により、
副業収入を給与所得と相殺して節税している方
に大きな影響が出ます。
読み解くと
①「その所得がその者の主たる所得でなく」
⇒給与所得より副業の所得が少ない場合?で
②「その所得に係る収入金額が 300 万円を
超えない場合」
⇒そのままですが年間で収入が300万円を
超えない場合
「かつ」なので、両方を満たしていると
事業所得にならず、雑所得となります。
つまり、雑所得になってしまうので給与所得と
相殺(損益通算)ができなくなります。
図にすると以下のようになると思われます。
(8/31追記:税理士新聞の8月25日号にて
「300万円基準」は原則であり、絶対ではない
と書かれていました。
300万円を超えていなくても事業実態が
伴っていれば事業所得と認められる場合もある
一方、超えたからといって必ず事業所得になる
わけでもない、
とのことです。
法律は必ずグレーな部分を残しますね。。。)
主たる給料収入が減ったなどで、節税目的でなく
収入のために副業を立ち上げてすぐで赤字に
なっている分が相殺できないのはきついですね。
ただ、そんな方は稀なので、
99対1の多数決で節税目的の副業を
戒められたといった感じですね。。。
実際に副業をしていて、さらに赤字になるので
損益通算(相殺)したいのは問題ないのですが、
趣旨としては「給与所得控除」と「事業経費」
の二重控除の防止だと思われます。
給与所得控除は生活費を想定したものです。
「給与所得の人もこれくらいの費用はかかる」と
概算で決めたものです。
それと、事業所得に使った事業経費といいながら
生活費を落としてるから二重控除になっていて
歯止めがかかってしまったのではないかと
思われます。
事業所得と認められず、雑所得になった場合に
受ける影響としては損益通算に加えて、
損失の3年間の繰越控除も青色申告控除
(55万や10万円など)も受けられなくなります。
そして、事業所得者として小規模企業共済や
倒産防止共済に加入している場合は問題ないので
しょうか?
あとから雑所得とされたとしても、加入時は
開業届や確定申告書などの証明で加入できている
わけですから、あとから否認されると困りますよね。
雑所得とされたとしても、人的控除の部分は
変わらないと思うのですが、最初に否認された
事例がないと今は何とも言いきれないですね。