令和5年10月からインボイス制度が
始まります。
それに備えて、適格請求書発行事業者の登録期限
が令和5年3月となっています。
事業者の方にとっては、わずらわしい以外の何物
でもない制度ですよね。
その事務処理方法を簡略にする方法が一つ
あります。
現在、課税事業者の方で一年間の課税売上高が
5,000万以下の方しか出来ませんが、
消費税の「簡易課税制度」を選択することです。
消費税の計算方法は「本則課税」と「簡易課税」
の2つがあります。
その計算方法によって、消費税額が変わります。
なので、「簡易課税制度」を選択する場合には
慎重な判定が必要になります。
気になる方はお問合せください。
「簡易課税の有利不利判定」というものを実施
致します。
それぞれの計算方法について簡単にまとめます。
<本則課税>小売業の場合
売上:1,100万(消費税100万)
仕入:660万(消費税60万)
給料:400万
利益:40万
(売上分)(仕入分)
消費税額=100万-60万=40万
<簡易課税>小売業の場合
売上:1,100万(消費税100万)
仕入:550万(消費税50万)
給料:400万
利益:150万
(売上分)(仕入分)
消費税額=100万-100万×80%
(みなし仕入れ率)
=100万-80万
=20万
上記の損益構造の場合は簡易課税を選択すること
で20万円も消費税が減っています。
逆に増えることもあります。
これを見積もった上で、本則課税か簡易課税か
を選択し、事務処理を楽にするかどうかを検討
します。
皆様も一度ご検討ください。
そもそも、インボイス制度に伴って
消費税の課税事業者になるかどうかを
悩んでいる方については次回に述べます。
↓私の略歴です。