インボイス制度の煩雑事務処理の回避 | 元エンジニア税理士のブログ

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令和5年10月からインボイス制度が

始まります。

 

それに備えて、適格請求書発行事業者の登録期限

が令和5年3月となっています。

 

事業者の方にとっては、わずらわしい以外の何物

でもない制度ですよね。

 

その事務処理方法を簡略にする方法が一つ

あります。

 

現在、課税事業者の方で一年間の課税売上高が

5,000万以下のしか出来ませんが、

消費税の「簡易課税制度」を選択することです。

 

消費税の計算方法は「本則課税」と「簡易課税」

の2つがあります。

その計算方法によって、消費税額が変わります。

 

なので、「簡易課税制度」を選択する場合には

慎重な判定が必要になります。

気になる方はお問合せください。

「簡易課税の有利不利判定」というものを実施

致します。

 問い合わせ用 


それぞれの計算方法について簡単にまとめます。

 

<本則課税>小売業の場合

売上:1,100万(消費税100万)

仕入:660万(消費税60万)

給料:400万

利益:40万

     (売上分)(仕入分)

消費税額=100万-60万=40万

 

<簡易課税>小売業の場合

売上:1,100万(消費税100万)

仕入:550万(消費税50万)

給料:400万

利益:150万

     (売上分)(仕入分)

消費税額=100万-100万×80%

            (みなし仕入れ率)

    =100万-80万

    =20万

 

上記の損益構造の場合は簡易課税を選択すること

20万円も消費税が減っています。

逆に増えることもあります。

 

これを見積もった上で、本則課税か簡易課税か

を選択し、事務処理を楽にするかどうかを検討

します。

 

皆様も一度ご検討ください。

 

そもそも、インボイス制度に伴って

消費税の課税事業者になるかどうかを

悩んでいる方については次回に述べます。


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